○徳島県生活環境保全条例の規定に基づき指定地域を指定する件
平成十七年十月一日
徳島県告示第八百二十五号
徳島県生活環境保全条例(平成十七年徳島県条例第二十四号)第八十一条第一項の規定に基づき、指定地域として、次のとおり指定する。
指定地域の種類 | 指定地域 |
第一種指定地域 | 徳島市(入田町、一宮町、上八万町、渋野町、八多町、多家良町及び飯谷町の区域を除く。)、鳴門市(北灘町、瀬戸町及び鳴門町の区域を除く。)、小松島市(櫛渕町及び立江町の区域を除く。)、阿南市(楠根町、熊谷町、吉井町、加茂町、深瀬町、十八女町、水井町、大井町、大田井町、細野町、阿瀬比町、山口町、桑野町、内原町、新野町、福井町、椿町、椿泊町、伊島町及び橘町の区域を除く。)、美波町(北河内字本村、字登り、奥河内字寺前、字井ノ上、西河内字大久保、字月輪、字田々川、字永田、字長谷田、字はりま、字丹前、字庄瀬、字中村、字木谷野及び字馬木の区域に限る。)、松茂町、北島町及び藍住町の区域 |
第二種指定地域 | 吉野川市(鴨島町の区域に限る。)、阿波市(吉野町の区域に限る。)、石井町、板野町及び上板町の区域 |
改正文(平成一八年告示第二六九号)抄
平成十八年三月二十日から施行する。
改正文(平成一八年告示第三五五号)抄
平成十八年三月三十一日から施行する。
改正文(平成一八年告示第一三九三号)抄
平成十九年一月一日から施行する。