○徳島県生活環境保全条例の規定に基づき指定地域を指定する件

平成十七年十月一日

徳島県告示第八百二十五号

徳島県生活環境保全条例(平成十七年徳島県条例第二十四号)第八十一条第一項の規定に基づき、指定地域として、次のとおり指定する。

指定地域の種類

指定地域

第一種指定地域

徳島市(入田町、一宮町、上八万町、渋野町、八多町、多家良町及び飯谷町の区域を除く。)、鳴門市(北灘町、瀬戸町及び鳴門町の区域を除く。)、小松島市(櫛渕町及び立江町の区域を除く。)、阿南市(楠根町、熊谷町、吉井町、加茂町、深瀬町、十八女町、水井町、大井町、大田井町、細野町、阿瀬比町、山口町、桑野町、内原町、新野町、福井町、椿町、椿泊町、伊島町及び橘町の区域を除く。)、美波町(北河内字本村、字登り、奥河内字寺前、字井ノ上、西河内字大久保、字月輪、字田々川、字永田、字長谷田、字はりま、字丹前、字庄瀬、字中村、字木谷野及び字馬木の区域に限る。)、松茂町、北島町及び藍住町の区域

第二種指定地域

吉野川市(鴨島町の区域に限る。)、阿波市(吉野町の区域に限る。)、石井町、板野町及び上板町の区域

改正文(平成一八年告示第二六九号)

平成十八年三月二十日から施行する。

改正文(平成一八年告示第三五五号)

平成十八年三月三十一日から施行する。

改正文(平成一八年告示第一三九三号)

平成十九年一月一日から施行する。

徳島県生活環境保全条例の規定に基づき指定地域を指定する件

平成17年10月1日 告示第825号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第6編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 告示第825号
平成18年3月20日 告示第269号
平成18年3月31日 告示第355号
平成18年12月26日 告示第1393号