○鳥獣保護区を指定した件
平成二十七年十月三十日
徳島県告示第七百四十七号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定により、次のとおり鳥獣保護区を指定する。
鳥獣保護区の名称 | 区域 | 面積 | 存続期間 | 鳥獣保護区の保護に関する指針 | |
指定区分 | 指定目的 | ||||
鳴門コウノトリ鳥獣保護区 | 鳴門市大麻町の鳴門藍住大橋北詰を起点とし、同所から市道板東藍住線を北に進み市道板東南中央一号線との交点に至り、同所から同市道を東に進み県道徳島北灘線との交点に至り、同所から同県道を北に進み市道池谷萩原春日橋線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道池谷浜田一号線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み同市道の終点に至り、同所からJR高徳線を東に渡り市道高畑居屋敷西一号線の終点に至り、同所から同市道を東に進み市道高畑居屋敷西中央線との交点に至り、同所から同市道を東に進み県道北島池谷停車場線との交点に至り、同所から市道高畑松村竹添線を東に進み市道堀江中央線との交点に至り、同所から同市道を南に進み市道土池川放水路北線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道第二大谷川東線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道津慈広島線との交点に至り、同所から同県道を南西及び北西に進み県道徳島北灘線との交点に至り、同所から同県道を西に進み市道津慈板東橋線との交点に至り、同所から同市道を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域 | 四九〇ヘクタール | 平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで | 希少鳥獣生息地 | この区域は、レンコン畑を中心とした広大な湿地が広がり、水生生物が豊富に生息しているため、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種かつ国の特別天然記念物であるコウノトリが飛来し、その繁殖地として期待されていることから、希少鳥獣生息地の鳥獣保護区に指定し、当該区域の静寂を保持しコウノトリをはじめとする鳥類の生息環境の保全を図るものである。 |