○鳥獣保護区の存続期間を更新した件

平成二十六年十月三十一日

徳島県告示第七百三十四号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

鳥獣保護区の名称

区域

面積

存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

中津峰鳥獣保護区

徳島市多家良町の市道中津峰旧道線と市道多家良西中央線との交点を起点とし、同所から同市道を南に進み最初のヘアピンカーブに至り、同所から金谷川を上り砂防えん堤に至り、同所から東の谷を上り官行造林地の防火線を経て勝浦郡勝浦町との境界線に至り、同所から同境界線を西に進み中津峰山の山頂を経て林道婆羅尾支線との交点に至り、同所から同林道を北東に約八〇〇メートル進みヘアピンカーブに至り、同所からりょう線を東及び南東に進み市道中津峰西線に至り、同所から同市道を北東に進み市道中津宮谷線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み如意輪寺の第三駐車場に至り、同所からりょう線を北東に進み市道中津峰中津線に至り、同所から同市道を東に進み市道中津峰旧道線との交点に至り、同所から同市道を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一三一ヘクタール

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

身近な鳥獣生息地

この区域は、市街地近郊において鳥獣の良好な生息環境を有していることから、自然とのふれあいの場を確保することを目的に鳥獣保護区に指定し、鳥獣の生息環境の維持を図る。

大神子鳥獣保護区

県道徳島小松島線の勝浦浜橋北詰を起点とし、同所から勝浦川左岸を東に進み同川河口に至り、同所から海上を南東に進み大崎突端に至り、同所から大神子海岸及び小神子海岸を南に進み根井鼻の徳島市と小松島市との境界線に至り、同所から同境界線を西に進み日峰神社を経て県道徳島小松島線との交点に至り、同所から同県道を北へ進み主要地方道徳島上那賀線との交点に至り、同所から同主要地方道を南西に進み一般国道五五号との交点に至り、同所から同国道を北に進み大松川橋北詰に至り、同所から大松川左岸を北に進み多々羅川左岸に至り、同所から同左岸を東に進み同川排水樋門排水ポンプ場を経て勝浦川左岸に至り、同所から同左岸を東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

八五〇ヘクタール

鶴林寺鳥獣保護区

勝浦郡勝浦町大字生名字鶴ヶ屋の県道和食勝浦線の鶴峠を起点とし、同所から阿南市との境界線を南西に進み〆谷峠に至り、同所から通称丹生谷街道を北東に進み鶴林寺に至り、同所から県道鶴林寺線を東に進み県道和食勝浦線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

六六ヘクタール

あいあいらんど鳥獣保護区

那賀郡那賀町横石の横石橋南詰を起点とし、同所から同橋を渡り一般国道一九五号に至り、同所から同国道を東に進み大久保隧道に至り、同所からりょう線を北東に進み四等三角点川口(標高二四三・四メートル)に至り、同所からりょう線を北北西に約七五〇メートル進み同町吉野と同町大久保とを結ぶ参道に至り、同所からイヤ谷を経てりょう線に至り、同りょう線を南東に約七〇〇メートル進みコケ山谷に至り、同所から同谷を下り一般国道一九五号に至り、同国道を南に進み川口橋に至り、同所から同橋を渡り那賀川右岸との交点に至り、同所から那賀川右岸を上流に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

九〇ヘクタール

森林鳥獣生息地

この区域は、鳥獣の生息に適した環境を有していることから、鳥獣の保護や生物多様性の確保を図ることを目的に鳥獣保護区に指定し、鳥獣の生息環境の保全を図る。

黒滝山鳥獣保護区

那賀郡那賀町沢谷の名古ノ瀬橋を起点とし、同所から木頭川支流泉谷を上り通称寺内谷との合流点に至り、同所から同谷を上り林道木頭名寺内線との交点に至り、同所から同林道を南西に進み町道黒滝寺線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み黒滝寺に至り、同所から南西に進み通称赤滝を経て谷に沿って下り坂州木頭川に至り、同所から同川を上り起点に至る線で囲まれた一円の区域

一二五ヘクタール

日和佐大浜鳥獣保護区

海部郡美波町の県道日和佐小野線と町道大浜公園通り線との交点を起点とし、同所から同県道を北東に進み町道国民宿舎取合線との交点に至り、同所から同町道を東に進み町道大浜公園通り線との交点に至り、同所から同町道を南に進み町道三軒屋通り線との交点に至り、同所から同町道を西に進み町民グラウンド南入口(旧日和佐中学校裏門)に至り、同所から同町民グラウンドの東端にあるコンクリート塀を北に進み町道大浜公園通り線との交点に至り、同所から同町道を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二ヘクタール

身近な鳥獣生息地

この区域は、市街地近郊において鳥獣の良好な生息環境を有していることから、自然とのふれあいの場を確保することを目的に鳥獣保護区に指定し、鳥獣の生息環境の維持を図る。

大滝山鳥獣保護区

美馬市脇町字平帽子の県道美馬塩江線の相栗峠を起点とし、同所から香川県との県境を東に進み大滝山標高九四六メートルを経て民有林と江原県有林との境界線に至り、同所から同境界線を南東及び南に進み字西俣名と字鼓尾との境界線のりょう線に至り、同所から同りょう線を東に進み四等三角点四ノ水(標高八四三・三メートル)に至り、同所からりょう線を南東に進み阿讃中央広域農道と田尾に至る農道との分岐点に至り、同所から同農道を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四五〇ヘクタール

森林鳥獣生息地

この区域は、鳥獣の生息に適した環境を有していることから、鳥獣の保護や生物多様性の確保を図ることを目的に鳥獣保護区に指定し、鳥獣の生息環境の保全を図る。

土釜鳥獣保護区

美馬郡つるぎ町一宇字一宇の土釜橋西詰を起点とし、同所から旧一宇村と旧貞光町との境界線を東及び南東に進み樫地峰標高七八〇メートルに至り、同所から西に派生するりょう線を西に進み一般国道四三八号に至り、同所から同国道を北に進み土釜新橋南詰に至り、同所から一般国道四三八号(旧道)を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

七七ヘクタール

舞中島鳥獣保護区

美馬市穴吹町穴吹の新穴吹橋南詰を起点とし、同所から一般国道一九二号を西に進み同町三島字宮原の吉野川南岸堤防との合流点に至り、同所から同堤防を東に進み四国電力送電線との交点に至り、同所から同送電線を北に進み吉野川北岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を東に進み一般国道一九三号との交点に至り、同所から同国道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

三四三ヘクタール

身近な鳥獣生息地

この区域は、市街地近郊において鳥獣の良好な生息環境を有していることから、自然とのふれあいの場を確保することを目的に鳥獣保護区に指定し、鳥獣の生息環境の維持を図る。

箸蔵鳥獣保護区

吉野川上の旧池田町と旧井川町との境界線と吉野川支流鮎苦谷川との合流点を起点とし、同所から同川を上り落合谷との合流点に至り、同所から同谷を上り東みよし町との境界線に至り、同所から同境界線を南東に進み三等三角点箸蔵(標高七一九・八メートル)に至り、同所からりょう線を東及び南東に進み四等三角点城山(標高四〇〇・九メートル)に至り、同所からりょう線を東に下り小川谷に至り、同所から同谷を下り吉野川上の旧池田町と旧井川町との境界線に至り、同所から同境界線を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

五三〇ヘクタール

森林鳥獣生息地

この区域は、鳥獣の生息に適した環境を有していることから、鳥獣の保護や生物多様性の確保を図ることを目的に鳥獣保護区に指定し、鳥獣の生息環境の維持を図る。

雲辺寺鳥獣保護区

県道野呂内三縄停車場線と農道水谷線との交点を起点とし、同所から同県道を南に進み町道雲辺寺線との交点に至り、同所から同町道を西に進み雲辺寺へ通ずる私道との交点に至り、同所から同私道を西及び北に進み香川県との県境の国土交通省四国地方整備局雲辺寺無線中継所へ通ずる車道との交点に至り、同所から同車道を進み同中継所に至り、同所から同県境を北に進み二等三角点雲辺寺山(標高九一〇・七メートル)に至り、同所からりょう線を南東に下り農道水谷線に至り、同所から同農道を南東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一〇〇ヘクタール

竜ヶ岳鳥獣保護区

三好市西祖谷山村の松尾川と同川支流山風呂との交点である通称マスブチを起点とし、同所から松尾川を北西に下り境谷との交点に至り、同所から同谷を東に上り旧池田町と旧井川町と旧西祖谷山村との境界に至り、同所から同町と同村との境界線を東に進みりょう線との交点に至り、同所からりょう線を南に進み三等三角点貝名(標高一、三三三・一メートル)に至り、同所からりょう線を南東に進み腕山牧場を経てトヤノ谷との交点に至り、同所から同谷を南に下り起点に至る線で囲まれた一円の区域

四七〇ヘクタール

――――――――――

平成二十七年十月三十日

徳島県告示第七百四十八号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

鳥獣保護区の名称

区域

面積

存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

鮎喰川鳥獣保護区

県道徳島引田線の徳島市不動本町一丁目の不動橋北詰を起点とし、同所から鮎喰川左岸堤防上道路を東に進み飯尾川第二門を経て、更に東に進み飯尾川との合流点に至り、同所から徳島ゴルフ倶楽部の西端と水田との境界の見通し線を南に進み県道徳島吉野線との交点に至り、同所から同県道を西に進み不動橋南詰に至り、同所から同橋を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一〇〇ヘクタール

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

集団渡来地

この区域は、カモ類を中心とした水鳥の集団渡来地になっており、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護を図る。

四国三郎橋鳥獣保護区

県道土成徳島線とJR高徳線の交点を起点とし、同所から同県道を東に進み吉野川北岸河川敷地と水面との境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進みJR高徳線との交点に至り、同所から同線を南に進み吉野川南岸との交点に至り、同所から同南岸を西に進み四国三郎橋に至り、同所から同橋を北に進み県道土成徳島線との交点に至り、同所から同県道を東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

六三ヘクタール

身近な鳥獣生息地

この区域は、冬季にはカモ類を中心とする渡り鳥が飛来し、近くにある吉野川北岸河川敷グランドから容易に観察できることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣の生息環境の維持を図る。

六条大橋鳥獣保護区

板野郡上板町と名西郡石井町との境界線と六條大橋中央部との交点を起点とし、同所から徳島市国府町佐野塚字阿わじ方の四国電力送電線鉄塔を見通した線と板野郡上板町第十新田の県道土成徳島線に架かる門橋北詰から名西郡石井町藍畑の藍畑小学校屋上の貯水タンクを見通した線との交点に至り、同所から同貯水タンクへの見通し線を南に進み湿地と農地との境界線との交点に至り、同所から同境界線を西に進み更に護岸を西に進み高瀬橋南詰に至り、同所から同橋を北に進み湿地と農地との境界線との交点に至り、同所から同境界線を東に進み六條大橋北詰に至り、同所から同橋を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

八八ヘクタール

集団渡来地

この区域は、カモ類を中心とした水鳥の集団渡来地になっており、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護を図る。

福井ダム湖鳥獣保護区

阿南市福井町鉦打の一般国道五五号と県道山口鉦打線の交点を起点とし、同所から同国道を南に進み小野跨道橋に至り、同所からりょう線を西及び北西に進み三等三角点日ノ池(標高三三二・四メートル)に至り、同所から更にりょう線を北に進み下原橋右岸に至り、同所から下原橋を渡りりょう線を西及び北に進み四国電力送電線南阿波幹線のナンバー一五鉄塔に至り、同所から同送電線を東に進み同ナンバー一四鉄塔に至り、同所からりょう線を東に進み四等三角点鉦打(標高一五三・六メートル)に至り、同所から更にりょう線を東に進み市道鉦打下原線の新鉦打橋に至り、同所から同市道を南東に進み県道山口鉦打線との交点に至り、同所から同県道を東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一九七ヘクタール

身近な鳥獣生息地

この区域は、阿南市南部の福井川と下原谷川が合流する付近に位置し、シイ、カシ類を主体とする照葉樹林帯に属し、これらの広葉樹が広く分布していることから、野生鳥獣の生息環境として良好であると認められる。また、同所には県営福井ダムがあり、その周辺は水際公園として整備されていることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣の生息環境の維持を図る。

高越山鳥獣保護区

吉野川市山川町奥野井、奥野井谷中流、東谷と西の谷の合流点を起点とし、同所から東の谷を南に上がり、通称フジキ谷を経て吉野川市山川町と同市美郷との境界線(通称ヤガロ尾)との交点に至り、同所から同境界線を西に進み同市山川町と美馬市穴吹町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北に進み通称盗人の窪の石柱に至り、同所から高越寺参道を高越寺社寺林と官行造林との境界線の歩道を東に進み中の郷庵に至り、同所より林道楠根地中の郷線を南東に進み同林道と市道楠根地七号線との境界線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み歩道(通称奥野井楠根地街道)の起点に至り、同所から同歩道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

六〇〇ヘクタール

森林鳥獣生息地

この区域は、高越山の山頂から高越寺に至る天然林の群落と船窪のオンツツジの群落に代表される自然度の高い森林で構成されており、鳥獣の種類が多く絶滅危惧種も生息する地域であることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣の生息環境の維持を図る。

鳴滝鳥獣保護区

美馬郡つるぎ町一宇の土釜橋を起点とし、同所から旧貞光町と旧一宇村との境界線を西に進み標高七九六メートルの地点に至り、同所から谷に向かう歩道を北西に進み鳴滝谷川との交点に至り、同所から同川に沿う歩道を北東に進み林道猿飼線との交点に至り、同所から同林道を東に進み吉野川森林計画区つるぎ町貞光の四四林班と四六林班との境界線とりょう線との交点に至り、同所から同りょう線を東に進み貞光川との交点に至り、同所から同川を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

六四ヘクタール

この区域は、鳴滝を中心とした森林地域であり、常緑広葉樹林、落葉広葉樹林及びスギ、ヒノキ人工林等多様な森林で構成されており、地形が急傾斜であるため、人を寄せ付けない地形であり、多様な鳥獣の生育に適していることから、鳥獣保護区に指定し、現況の地形及び植生の保全並びに鳥獣の生息環境の維持を図る。

――――――――――

平成二十八年十月三十一日

徳島県告示第六百六十六号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

鳥獣保護区の名称

区域

面積

存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

高丸山鳥獣保護区

勝浦郡上勝町大字旭字古屋敷の三等三角点高丸(標高一、四三八・八メートル)を起点とし、同所から登山道を北北東及び東に進み標高一、二五五メートル地点に至り、同所から同登山道を南に進み人工林と広葉樹林帯との林相界に至り、同所から同林相界を南西に約二〇〇メートル進んだ地点に至り、同所から同林相界を東に進み林道生実八重地線との交点に至り、同所から同林道を南東に約一七〇メートル進み人工林と広葉樹林帯との林相界に至り、同所から同林相界を西、南西及び南東に進み林道生実八重地線との交点に至り、同所から同林道を南西に進み古屋敷の西方旭川上流の水源に至り、同所から同水源の谷を南西に上り那賀町との境界線に至り、同所から同境界線を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二九ヘクタール

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

森林鳥獣生息地

この区域の大半は、ブナを中心とする落葉広葉樹林であり、特に高丸神社付近のブナ林は原生林の状態で保存された貴重な樹林となっている。

また、地区全体が高丸山自然環境保全地域に指定されることで、自然環境の保全が図られており、鳥獣の生息に適していることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣の生息環境の維持を図る。

橘鳥獣保護区

阿南市津乃峰町の一般国道五五号(旧道)と県道津乃峰筒崎線との交点を起点とし、同所から同国道を南及び南西に進み一般国道一九五号との分岐点に至り、同所から同国道を北西に進み県道津乃峰筒崎線との交点に至り、同所から同県道を東北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二八五ヘクタール

この区域は、阿南市東部に位置し、室戸阿南海岸国定公園に指定されている景勝地である橘湾に面している。シイ、カシ、コナラ類等の照葉樹林帯に属しており、また、農業用ため池も多く分布するために、鳥獣の生息に適した環境であると認められる。また、標高一二二メートルの山頂付近は、「阿南やすらぎの里」として整備されていることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣の生息環境の維持を図る。

轟鳥獣保護区

海部郡海陽町平井の県道中部山渓轟公園線の王余魚谷橋を起点とし、同所からりょう線を北西に進み三等三角点杉宇(標高九一〇・一メートル)を経て海陽町と那賀町との境界線のりょう線に至り、同所から同境界線を東に進み鰻轟山の標高一、〇四六メートルの地点に至り、同所からりょう線を南東に進み三等三角点請ヶ峰(標高一、〇〇九・二メートル)の地点に至り、同所からりょう線を南西に進み標高四三〇メートルの地点を経て起点に至る線で囲まれた一円の区域

七七〇ヘクタール

この区域は、海部川源流域の王余魚谷川を含むとともに、常緑広葉樹林から落葉広葉樹林まで多様な自然林が残っており、鳥獣の生息に適していることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣の生息環境の維持を図る。

竜王山鳥獣保護区

美馬市脇町字平帽子の県道美馬塩江線の相栗峠を起点とし、同所から同県道を南に進み市道美馬八号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道美馬六二八号線(登山道)との交点に至り、同所から同市道を北西に進み林道竜王塩江線との交点に至り、同所から同林道を北西及び南西に進み市道美馬六〇〇号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み香川県との県境に至り、同所から同県境を北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二〇〇ヘクタール

この区域は、スギ及びヒノキの人工林を主体とし、その他常緑広葉樹林等の多彩な森林植生を持ち、鳥獣の生息に適していることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣の生息環境の維持を図る。

滝の宮鳥獣保護区

美馬市木屋平の一般国道四三八号と県道中野木屋平線との交点を起点とし、同所から同県道を北西に約一〇〇メートル進み歩道との交点に至り、同所から同歩道を北に進み滝の宮谷に通ずる歩道との交点に至り、同所から同歩道を東に進み滝の宮谷に至り、同所から同谷を南に下り一般国道四三八号との交点に至り、同所から同国道を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一ヘクタール

身近な鳥獣生息地

この区域は、スギ人工林と広葉樹で構成された森林であり、神社を参拝するだけでなく、野鳥と親しめる場として利用されていることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣の生息環境の維持を図る。

――――――――――

平成二十九年十月三十一日

徳島県告示第五百九十五号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

鳥獣保護区の名称

区域

面積

存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

眉山鳥獣保護区

徳島市新町橋二丁目の天神社前の一般国道四三八号を起点とし、同所から同国道を南に進み市道西二軒屋線との交点に至り、同所から同市道を西に進み一般国道四三八号との交点に至り、同所から同国道を西に進み園瀬橋北詰に至り、同所から園瀬川左岸を西に進み園瀬川西光寺橋に至り、同所から県道一宮下中筋線を西に進み市道一宮・下町線との交点に至り、同所から同市道を北に進み県道神山鮎喰線との交点に至り、同所から同県道を北に進み市道名東本線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道名東一―二丁目本線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道南佐古・南庄線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道南佐古山手線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道佐古・新町橋通り線との交点に至り、同所から同市道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一、四五〇ヘクタール

平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

身近な鳥獣生息地

この区域は、市街地に隣接する森林地帯であり、都市近郊林として常緑広葉樹の天然林が繁茂しており、自然環境に恵まれている。

また、多数の鳥獣が生息しており、探鳥会の開催等、市民の憩いの場として広く利用されていることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣の生息環境の維持を図る。

切幡・浦の池鳥獣保護区

県道船戸切幡上板線と市道古田金清線との交点を起点とし、同所から同市道を北に進み市道市場東部線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道山麓東西一号線との交点に至り、同所から同市道を西に進み金清池遊歩道との交点に至り、同所から同遊歩道を西に進み金清池管理道との交点に至り、同所から同管理道を西に進み市道金清線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道山麓東西一号線に至り、同所から同市道を東に進み通称ザットウ谷に至り、同所から同谷を北に進み標高三〇三・七メートルの地点に至り、同所からりよう線を東に進み通称栩谷に至り、同所から同谷を南西に進み市道山麓東西一号線に連絡する道路との交点に至り、同所から同道路を南西に進み同市道との交点に至り、同所から同市道を北東に進み阿波市市場町と同市土成町との境界線との交点に至り、同所から大規模幹線農道線を北東に進み県道浦池南原線との交点に至り、同所から同県道を南に約一キロメートル進み市道成当浦池線との交点に至り、同所から同市道を南に進み県道船戸切幡上板線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四五五ヘクタール

森林鳥獣生息地

この区域は、四国霊場第十番札所切幡寺及び金清自然公園を包括した地域であり、区域内にはアカマツ及びシイ・カシ類の広葉樹林が広く分布しているほか、多くの渓流やため池が点在しており、鳥獣の生息には適した地域であることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣の生息環境の維持を図る。

宮川内鳥獣保護区

宮川内ダム右岸と一般国道三一八号との交点を起点とし、同所から同国道を北に進み林道相婦線との交点に至り、同所から同林道を北に一、五五〇メートル進み相婦谷の合流点に架かる橋に至り、同所から同谷を北に一、三〇〇メートル進み香川県との境界線に至り、同所から同境界線を南東に進み阿波市と上板町との境界線に至り、同所から同境界線を南に進み三等三角点三ケ峰(標高六〇六・四メートル)に至り、同所からりよう線を南西に六〇〇メートル進み更に西のりよう線を進み四国のみちとの交点に至り、同所から四国のみちを南南東に進み宮川内ダムの左岸との交点に至り、同所から宮川内ダム堤上を南西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四二二ヘクタール

この区域は、アカマツ林と二次林として生育したクヌギ・コナラ林を主体とした讃岐山脈の広葉樹林帯であり、宮川内ダム湖の水面が広がっているため、野生鳥獣の繁殖、生育地に適していることから、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の生息環境の維持を図る。

薬王寺鳥獣保護区

海部郡美波町奥河内の薬王寺仁王門前を起点とし、同所から町道寺込四号線を南西に約一五〇メートル進み町道寺込線との交点に至り、同所から同町道を西に約一五〇メートル進み土御門神社前に至り、同所から西のりよう線を北西に進み標高一四六メートルの地点に至り、同所からりよう線を南西に進み四等三角点丹前(標高一六六・三メートル)に至り、同所から谷を北に進み丹前谷川との交点に至り、同所から同川を北東に進み県道日和佐上那賀線との交点に至り、同所から同県道を東に進み一般国道五五号との交点に至り、同所から同国道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

五三ヘクタール

身近な鳥獣生息地

この区域は、薬王寺境内裏山の常緑広葉樹の天然林を中心とした区域である。

この広葉樹林は、高齢級のスダジイ、アラカシ、シラカシ、ウバメガシ、ヤマモモ等で構成されており、野生鳥獣の生息に適しているところである。

また、市街地にも近いことから訪れる人も多く、地域住民の憩いの場となっていることから、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の生息環境の維持を図る。

――――――――――

平成三十年十月一日

徳島県告示第六百十八号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

鳥獣保護区の名称

区域

面積

存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

内海鳥獣保護区

県道瀬戸港線と小鳴門新橋との交点を起点とし、同所から同橋を東に進み島田島海岸線との交点に至り、同所から同海岸線を南に進み島田島最南端に至り、更に同海岸線を北東に進み堀越橋との交点に至り、同所から同橋を南東に進み大毛島海岸線との交点に至り、同所から同海岸線を東に進み孫崎を経て南に進み大塚製薬潮騒荘東側の交差点前に至り、同所から同交差点を経て県道鳴門公園線を北及び北西に進み神戸淡路鳴門自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を南に進み神戸淡路鳴門自動車道撫養橋と鳴門市撫養町大桑島海岸線との交点に至り、同所から同海岸線を北西に進み堂浦及び北泊を経て、更に南西に進み日出湾の防波堤と市道日出線との交点に至り、同所からりょう線を北東に進み鳴門ゴルフ場との境界に至り、同所から同境界を南東に進み通称大谷に至り、同所から瀬戸橋南詰との見通し線を南西に進み同南詰に至り、同所から県道亀浦港櫛木線を南東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一、四四〇ヘクタール

平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

森林鳥獣の生息地

この区域は、多種多様の野生鳥獣が生息し、鳥獣の保護に大きな役割を果たしていることから、鳥獣保護区に指定し、当該区域の良好な生息地の確保を図る。

柴小屋鳥獣保護区

名西郡神山町神領の野間谷川上流通称落合のヤゾの崖を起点とし、同所から谷を南に進み原生林北端に至り、同所から原生林に沿って南東に進み上勝町との境界線に至り、同所からりょう線を南西及び北西に進み標高一、二〇〇メートルの地点に至り、同所からりょう線を北東に進み野間と高根との字界にある送電線鉄塔に至り、同所からりょう線を南東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二〇〇ヘクタール

この区域は、ブナを主とした天然広葉樹林、スギの人工林等で構成され、野生鳥獣の生息に適しており、自然環境に恵まれていることから、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護育成を図る。

焼山寺鳥獣保護区

焼山寺奥の院参道に通じる町道地中左右内線(車両進入禁止区間)と町道焼山寺線との交点を起点とし、同所から同町道を南及び南西に進み町道地中左右内線との交点に至り、同所より同町道を東及び南西に進み更に東に進み町道焼山寺線との交点に至り、同所からりょう線を南西に進み通称竜王窟に至り、同所からりょう線を更に南西に進み標高七九七メートルの地点に至り、同所から南西方面にある谷を下り林道横倉線との交点に至り、同所から同林道を西に進み同林道の終点に至り、同所から歩道を南に進み町道中喜来地中線との交点(西大戸峠)に至り、同所から標高六七四メートルの地点との見通し線を北西に進み同地点に至り、同所から林道焼山寺名ケ平線と作業道釘貫線との交点との見通し線を北北東に進み同交点に至り、同所から同林道と林道地中連絡線との交点との見通し線を北東に進み同交点に至り、同所から同林道を北に進み町道焼山寺線との交点に至り、同所から同町道を南及び南東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一二〇ヘクタール

この区域は、カシ、シイ等の天然広葉樹林、スギの人工林等で構成されており、野生鳥獣の生息に適しており、自然環境に恵まれていることから、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護育成を図る。

野鹿池鳥獣保護区

三好市山城町上名の野鹿池山駐車場を起点とし、同所から三好市山城町上名字ヒラミ九五八―二と同九五六―三との地番境を南東に進み三等三角点糠池(標高一、二九四・四メートル)に至り、同所からりょう線を高知県との県境に沿って南西に進み標高一、三〇三メートルに至り、同所からりょう線を北西に進み三好市山城町上名字ヒラミ九五八―一と同字桧山八一八―四との地番境に至り、同所から同地番境を北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一〇ヘクタール

この区域は、天然林が残り、自然環境にも恵まれ、多種多様の野生鳥獣が生息し、鳥獣の保護に大きな役割を果たしていることから鳥獣保護区に指定し、当該区域の良好な生息地の確保を図る。

天神丸鳥獣保護区

那賀郡那賀町川成の町道剣山線の川成峠を起点とし、同所から同町道を南西、南、西及び北に進み那賀町と美馬市との境界線に至り、同所から同境界線を西に進み国有林第五次国有林野施業実施計画の吉野川森林計画区一二九林班、一三〇林班及び那賀町の接する地点に至り、同所から国有林第五次国有林野施業実施計画の吉野川森林計画区一三〇林班、一三一林班(い、は及びほ小班に限る。)、一二九林班及び一二八林班からなる区域の外周を右回りに進み那賀町と美馬市との境界線に至り、同所から同境界線を北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

六五二ヘクタール

この区域は、天然林が残り、自然環境にも恵まれ、多種多様の野生鳥獣が生息し、鳥獣の保護に大きな役割を果たしていることから鳥獣保護区に指定し、当該区域の良好な生息地の確保を図る。

――――――――――

令和元年十月三十一日

徳島県告示第四百七十一号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定に基づき鳥獣保護区の存続期間を更新したので、同条第九項において準用する同法第十五条第二項の規定により次のとおり公示する。

鳥獣保護区の名称

区域

面積

存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

土柱鳥獣保護区

阿波市阿波町北山の市道栩ヶ窪北山線終点を起点とし、同所から同市道を東に進み市道桜ノ岡栩ヶ窪線との交点に至り、同所から同市道を南に進み市道小倉栩ヶ窪線との交点に至り、同所から同市道を南に進み市道阿讃山麓線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道赤坂四号線との交点に至り、同所から同市道を西に約四〇メートル進み里道との交点に至り、同所から同里道をりょう線沿いに北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一三三ヘクタール

令和元年十一月一日から令和十一年十月三十一日まで

森林鳥獣生息地

この区域は、阿波市北西部に位置し、クヌギ、コナラ等を主体とする落葉広葉樹林となっており、野生鳥獣の生息環境として良好であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、良好な生息地の確保を図る。

仁賀木鳥獣保護区

阿波市市場町日開谷字仁賀木の林道長谷線仁賀木小橋を起点とし、同所から仁賀木谷川を北に進みジロセ谷との交点に至り、同所から更に同川を北に約八〇〇メートル進み通称アゲフデ谷との交点に至り、同所から同谷を東に進み徳島県と香川県との境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み阿波市市場町と同市土成町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に約二〇〇メートル進んだ地点に至り、同所からりょう線を南西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一七四ヘクタール

この区域は、河川上流部の森林地帯であり、自然環境にも恵まれ、鳥獣の生息に適していることから、鳥獣保護区に指定し、良好な生息地の確保を図る。

津乃峰鳥獣保護区

阿南市見能林町の津峯参拝リフト陣ヶ丸駅を起点とし、同所から八大神社本殿との見通し線を南東に進み同神社本殿に至り、同所から参道を南に進みため池沿いのアスファルト道との交点に至り、同所から同アスファルト道を南に進み市道東分長浜線との交点に至り、同所から採石場跡地西端との見通し線を北西に進み同跡地西端に至り、同所から長生参道を北東に進み津峯神社に至り、同所から参道を東に進み津峯参拝リフト津峯神社駅に至り、同所から同リフトを東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二〇ヘクタール

身近な鳥獣生息地

この区域は、阿南市近郊にあり、神社境内林を中心に天然広葉樹林が残され、鳥獣の生息環境に極めて適していることから、鳥獣保護区に指定し、良好な生息地の確保を図る。

太龍寺鳥獣保護区

阿南市加茂町の太龍寺本堂を起点とし、同所から参道を北東に進み通称仁王門の四ツ辻に至り、同所から通称龍神の森との見通し線を南東に進み同森に至り、同所から三等三角点大滝寺(標高六〇一・五メートル)との見通し線を南に進み同三角点に至り、同所から阿南市と那賀郡那賀町との境界線を西に進み南舎心山に至り、同所から参道を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四五ヘクタール

この区域は、四国霊場二十一番太龍寺を中心とし、周辺はスギ古木によって深山を形成しており、また、区域内には水源も多く、鳥獣の生息環境に極めて適していることから、鳥獣保護区に指定し、良好な生息地の確保を図る。

――――――――――

令和二年十月三十日

徳島県告示第六百五十五号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定に基づき鳥獣保護区の存続期間を更新したので、同条第九項において準用する同法第十五条第二項の規定により次のとおり公示する。

鳥獣保護区の名称

区域

面積

存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

大麻山鳥獣保護区

鳴門市大麻町板東の大麻比古神社参道祓川橋北詰を起点とし、同所から板東谷川右岸を南西に約一〇〇メートル進み同神社第一駐車場南東側入口前の道路との交点に至り、同所から同道路を北西に進み県道徳島北灘線との交点に至り、同所から同県道を同市北灘町方面に進み卯辰越に至り、同所からりよう線を北東に進み大麻山山頂の奥宮峯神社に至り、同所からりよう線を北東に進み林道西谷線との交点に至り、同所から同林道を南に進み中谷川と板東谷川との交点に至り、同所から同川右岸を南西に進み起点に至る線で囲まれた一円の地域

三一〇ヘクタール

令和二年十一月一日から令和十二年十月三十一日まで

森林鳥獣生息地

当地区は鳴門西部に位置し、大麻山県立自然公園に指定されている。南側山麓には阿波国・淡路国両国の総鎮守として位置づけられている大麻比古神社があり、多くの参拝客が集まるとともに、大麻山への登山者も多い。植生は、山頂付近は県内有数のアカガシ群落となっており、また中腹以下はかつてはアカマツ群落とされていたが、区域の大部分がマツクイムシ被害を受けて現在はクヌギ、コナラ等を中心とする二次林となっていて、野生鳥獣の生息環境として良好であると認められることから、鳥獣保護区に指定することにより、良好な鳥獣の生息環境を維持するとともに当該区域が県民が野生鳥獣にふれあう場となることを図るものである。

植桜鳥獣保護区

吉野川市川島町桑村の県道神山川島線と市道新池尻一号線との交点を起点とし、同所から同市道を東に進み市道下山田・湯吸線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道平草一一号線との交点に至り、同所から同市道を南に進み市道平草九号線との交点に至り、同所から同市道を南及び東に進み湯吸谷川に至り、同所から同川を南に進み県道植桜鴨島線との交点に至り、同所から同県道を北及び西に進み県道神山川島線との交点に至り、同所から同県道を一般国道一九二号方面に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

七七ヘクタール

身近な鳥獣生息地

当地区は、吉野川市川島町の大正池とその南側に位置する山林を中心とした保護区である。区域内には杉の植林地のほか、広葉樹なども多く見られる。大正池を含むいくつかの池と、一部に農地、宅地などが存在している。区域の北側は植桜公園や植桜生活環境保全林が整備されており、多くの地域住民が利用している。

このようなことから、鳥獣保護区に指定することにより、良好な鳥獣の生息環境を維持するとともに当該区域において県民が野生鳥獣にふれあう場となることを図るものである。

――――――――――

令和三年十月二十九日

徳島県告示第六百七十八号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

鳥獣保護区の名称

区域

面積

存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

石井・月ノ宮鳥獣保護区

名西郡石井町石井字尼寺の一般国道一九二号と町道尼寺一号線との交点を起点とし、同所から同町道を南東に進み県道神山国府線との交点に至り、同所から同県道を南及び西に進み徳島市と神山町との境界線に至り、同所から同境界線のりよう線を北東に進み神山町と石井町との境界線に至り、同所から同境界線のりよう線を北西に進み標高二〇八メートルの地点に至り、同所からりよう線を北東に下りNTTドコモ中継所に至り、同所から歩道を北東に進み童学寺山門に至り、同所から町道城ノ内二二号及び三一号の各線を経て県道石井神山線との交点に至り、同所から町道城ノ内六〇号、六二号、七〇号、七四号及び町道石井一六四号の各線を経て町道石井二四三号線との交点に至り、同所から同町道を南に進み町道石井二〇八号線との分岐点に至り、同所から町道石井二〇八号、二四五号、一九七号、一九六号、一九五号及び二二号の各線を経て徳島大学生物資源産業学部農場に至り、同所から町道石井二八号、二九号、一号、一四号及び五九号の各線を経て本条橋に至り、同所から渡内川を下り渡内橋に至り、同所から一般国道一九二号を東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

六五六ヘクタール

令和三年十一月一日から令和十三年十月三十一日まで

身近な鳥獣生息地

この区域は、シイ・カシ類を中心とした照葉樹林の植生が広がっており、野生鳥獣の生息地となっている。

また、鳥獣保護区特別保護地区である徳島県野鳥の森(二一ヘクタール)が含まれており、徳島市中心部からも近く、県民の保健休養や教育の場として活用されている。

今後とも石井町や徳島市近郊の数少ない野生鳥獣の生息地として保護するため、鳥獣保護区としての存続期間を更新する。

南川鳥獣保護区

那賀郡那賀町和食郷字南川五九〇番一、五九〇番二、五九〇番四六、五九〇番四八及び五九〇番五一から五九〇番六一までの徳島県有林の全域

六三ヘクタール

身近な鳥獣生息地

この区域は、那賀町東部にあり、スギ植林地で間伐された若齢から壮齢のスギが生育し下層植生が見られる。また、車道沿いには渓流が流れており生育環境に極めて適していることから、鳥獣保護区に指定し、当該区域に生息する鳥獣の環境の保全を図る。

高城山鳥獣保護区

美馬市の高城山三角点標高一、六二七・九メートルを起点とし、同所から美馬市と那賀町との境界線のりよう線を西に約二、二〇〇メートル進み通称唐戸谷ノ瀬に至り、同所から同谷を下り通称川原谷魚止りに至り、同所から川原谷を上り川原谷出合いに至り、同所からりよう(通称北之屋根)を北東に進み美馬市と神山町との境界線に至り、同所から同境界線のりよう線を北東に進み美馬市と那賀町との境界線に至り、同所から同境界線のりよう線を南東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域並びに那賀町所在国有林徳島事業区中(釜ヶ谷国有林)一〇〇、一〇一、一〇二及び一〇三の各林班の区域

六一五ヘクタール

森林鳥獣生息地

この区域は、美馬市木屋平の南東部で、高城山(標高一、六二七・九メートル)の北西斜面に広がる区域と、那賀町(旧木沢村)の北部で、釜ヶ谷国有林のうち地蔵谷の中流から上流にかけての区域に位置し、植生は、クリ、ミズナラ群落を中心として、スズタケ、ブナ群落、コナラ群落及びスギの人工林で構成されており、鳥獣の生息環境としては良好な条件である。当該区域は鳥獣の生息のために重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護育成を図る。

――――――――――

令和四年十月二十八日

徳島県告示第六百二十二号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

鳥獣保護区の名称

区域

面積

存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

神山森林公園鳥獣保護区

徳島市及び神山町の徳島県立神山森林公園の全域、同公園に囲まれた民有地一円、名西郡神山町鬼籠野字一ノ坂七三六番地並びに町道笠木線と林道大地の森線との交点から同林道を南東に約一〇〇メートル進んだ横断暗きょの地点を起点とし、同所から同林道を県道鬼籠野国府線方面に約五〇〇メートル進み私道との交点に至り、同所から同私道を西に進み同公園の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北、東及び南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二九七ヘクタール

令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

身近な鳥獣生息地

この区域は、神山町北東部に位置し、広葉樹を中心とする植生となっており、多くの野生鳥獣が生息している。また、徳島県立神山森林公園として県民の憩いの場となっており、身近に野鳥と触れ合う環境が整備されていることから、鳥獣保護区に指定し、良好な生息地の確保を図る。

いきものふれあいの里鳥獣保護区

神山町と佐那河内村との境界線と村道元山槻地線との交点を起点とし、同所から同村道を南東及び南に進み長迫の谷との交点に至り、同所から同谷を北及び東に進み府能谷との交点に至り、同所から同谷を北に進み旭ヶ丸用水の取水口に至り、同所から同用水を北及び東に進み徳島県立佐那河内いきものふれあいの里昆虫観察の森に至り、同所から同森の境界線を右回りに進み村道旭ヶ丸線との交点に至り、同所から同村道を南に進み同村道の終点に至り、同所からりょう線を東に進み村道大川原本線との交点に至り、同所から同村道を北及び東に進み小石の谷との交点に至り、同所から同谷を南東に進み標高八〇一メートルの地点に至り、同所から小谷を北東に進み下あげ谷との交点に至り、同所から同谷を南に進み村道大川原高原線との交点に至り、同所から同村道を東に約五五〇メートル進みりょう線との交点に至り、同所から四国電力中継所との見通し線を東に進み同村道との交点に至り、同所から同村道を北東に約一キロメートル進みりょう線との交点に至り、同所から同りょう線を東及び北東に進み嵯峨川との交点に至り、同所からりょう線を東に進み村道徳円寺線との交点に至り、同所から同村道を南及び東に進み中山谷との交点に至り、同所から同谷を東に進み佐那河内村と勝浦町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西に進み同村と上勝町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を西に進み同村と神山町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四〇〇ヘクタール

この区域は、佐那河内村南部に位置し、天然の広葉樹を中心とする植生となっており、多くの野生鳥獣が生息している。区域内には希少な生物が生息する旭ヶ丸希少野生生物保護区や東三渓県立自然公園などが含まれており、県民の自然保護思想の普及に資するための環境が整備されていることから、鳥獣保護区に指定し、良好な生息地の確保を図る。

春森鳥獣保護区

那賀郡那賀町長安の一般国道一九五号長安橋西詰を起点とし、同所から同国道を南に進み長安口ダム左岸に至り、同所から同ダムを南西に進み同ダム右岸に至り、同所から那賀川右岸を上流に進み八ヶ橋との交点に至り、同所から同橋を北に進み同川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を下流に進み坂州木頭川右岸との交点に至り、同所から同川右岸を上流に進み一般国道一九三号拝宮橋の対岸に至り、同所から同橋との見通し線を北に進み同橋に至り、同所から同国道を南に進み出合橋北詰に至り、同所から徳ヶ谷に通じる山道を東に進み同橋の東約三〇〇メートル地点にある柚子園を経て徳ヶ谷との交点に至り、同所から五郎谷に通じる山道を東に進み同谷との交点に至り、同所から稜線の交点を北東に進み長安口へ通じる山道との交点に至り、同所から同山道を南東に進みりょう線との交点に至り、同所から同りょう線を南東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

三八〇ヘクタール

森林鳥獣生息地

この地域の長安口ダムから出合橋までの南面森林は、壮齢人工林が主で餌となる下層植生は豊富というわけではないが、野生鳥獣生息条件の一つである隠れ場の提供に重要な役割を果たしている。また、区域内のダム人造湖には冬季に数種類のカモが多数飛来する。このため、この地域は、鳥獣の生息のために重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護育成を図るものである。

鞆奥鳥獣保護区

海部郡海陽町多良字井口一番地の楠王神社を起点とし、同所から海部川左岸堤を東に進み同川河口に至り、同所から海岸線を南に進み那佐湾口に至り、同所から乳ノ崎先端との見通し線を南に進み同所に至り、同所から海岸線を西に進み同町宍喰浦字那佐三四一番地の一に至り、同所から町道乳ノ元線を北西に進み一般国道五五号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み那佐湾防潮堤との交点に至り、同所からりょう線を北に進み旧宍喰町と旧海部町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を東に進み馬路谷の東側のりょう線との交点に至り、同所から同りょう線を北に進み標高六三メートルの地点に至り、同所から起点との見通し線を北に進み同所に至る線で囲まれた一円の区域

六〇〇ヘクタール

この地域は、室戸阿南海岸国定公園の一部で自然公園法、森林法等の法令によって保護されている森林であり、乳ノ崎、那佐湾、海部川河口をひかえ、野生動物の好む植物も豊富である。このため、この地域は、鳥獣の生息のために重要な区域であると認められることから、鳥獣保護区に指定し、野生鳥獣の保護育成を図るものである。

大歩危鳥獣保護区

三好市山城町上名の一般国道三二号と県道上名西宇線との交点の北約三五〇メートルの地点を起点とし、同所から稜線を西及び北西に進み三等三角点上名(標高八三九・六メートル)を経て標高一、〇二四メートルの地点(通称水無山三角点)に至り、同所から稜線を北に進み標高九八九メートルの地点に至り、同所から稜線を東に進み堂床谷との交点に至り、同所から同谷を東に進み同国道堂床橋との交点に至り、同所から同国道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域並びに同市西祖谷山村新道のJR土讃線と通称大谷との交点を起点とし、同所から同谷を東及び北東に進み山道(通称国見街道)との交点に至り、同所から同山道を南に進み二等三角点国見山(標高一、四〇九・一メートル)に至り、同所から同山道を南西に進み標高一、一一四メートルの地点を経て大歩危峡舟下り出発点へ通じる稜線との交点に至り、同所から同稜線を南西に進みJR土讃線との交点に至り、同所から同線を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

五〇〇ヘクタール

この区域は、三好市山城町及び西祖谷山村のJR小歩危駅とJR大歩危駅との中間地域の吉野川を挟んだ地域に位置する。ケヤキ、コナラ等の原生的な自然が多く残されており、一部にはヒノキ、スギ等の壮齢林との混交林も含まれ、多種多様な鳥獣の良好な生息地となっていることから、鳥獣保護区に指定し、良好な生息地の確保を図る。

――――――――――

令和五年十月三十一日

徳島県告示第四百九十四号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

鳥獣保護区の名称

区域

面積

存続期間

鳥獣保護区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

妙見山鳥獣保護区

嗚門市撫養町岡崎の市道弁財天岡崎線と海岸線との交点を起点とし、同所から同海岸線を東に進みぼら山東端の灯台に至り、同所から海岸線を南に進み市道里浦片桐東五号線との交点に至り、同所から同市道、市道里浦片桐東中央線、市道里浦花面平松線、市道里浦花面北五号線及び市道第二中学校線を西に進み市道林崎弁財天線との交点に至り、同所から同市道、市道妙見山弁財天線及び市道弁財天岡崎線を北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一七〇ヘクタール

令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

身近な鳥獣生息地

この区域は、鳴門市の市街地の東部に隣接し、広葉樹及びマツを中心とする海岸林を形成し、瀬戸内海国立公園に指定され、市民の憩いの場となっている。また、タカ類の渡りのコースになっているほか、多様な鳥類の生息が確認できることから、鳥獣保護区に指定し、生息する鳥類の生息環境の維持を図る。

板野町東部鳥獣保護区

板野郡板野町川端字富士谷の富ノ谷砂防ダム上流約一〇〇メートルの富ノ谷と富士谷との合流点を起点とし、同所から同谷を上流に約五〇メートル進み谷との合流点に至り、同所から同谷を南西に進み大坂境のりょう線との交点に至り、同所から同りょう線を北及び北東に進み鳴門市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を東に進み二等三角点藍染山(標高四一三・九メートル)に至り、同所から谷を南東に進み富ノ谷との合流点に至り、同所から同谷を南西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一三七ヘクタール

この区域は、野生鳥獣の生育環境として特に良好な落葉広葉樹林を有していること及び自然環境の保全を図るとともに自然教育に資するため、板野町条例により板野町東部山林保全活用林に設定され、野生動植物の採取が禁止されていることから、鳥獣保護区に指定し、当該区域の生態系の保全及び同条例の目的の達成を図る。

伊島鳥獣保護区

阿南市伊島町の二子碆を起点とし、同所から海上を北北東に進み西の長碆に至り、同所から海上を北東に進み棚子島の西端に至り、同所から海岸線を東に進み同島の北端に至り、同所から海上を東北東に進み弁天島の北端に至り、同所から海上を北東に進み野辺崎の北端に至り、同所から海岸線を南に進み小浦鼻に至り、同所から海上を南に進み黒崎に至り、同所から海上を南に進み水島の東端に至り、同所から海上を南西に進み伊島の南端に至り、同所から海上を西南西に進みアシカ碆に至り、同所から海上を西南西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四五五ヘクタール

集団渡来地

この区域は、鳥類の生息に適した岩石地があり、区域のほぼ全域が天然広葉樹林で構成されている。この地形及び植生の状況は、渡り鳥等の渡来及び生育に適していることから、鳥獣保護区に指定し、当該区域に渡来し、又は生息する鳥類の生息環境の維持を図る。

南阿波サンライン鳥獣保護区

海部郡美波町日和佐浦の城山公園日和佐城を起点とし、同所からりょう線を西に進み海岸線との交点に至り、同所から海岸線を東、南及び南西に進み千羽海崖を経て南阿波サンライン第一駐車場東端と丸島との見通し線との交点に至り、同所から同見通し線を北西に進み同駐車場東端に至り、同所から同駐車場外周線を西に進み県道日和佐牟岐線(南阿波サンライン)との交点に至り、同所から同県道を北に五〇メートル進みりょう線との交点に至り、同所から同りょう線を北東に進み更に谷を北東に進み千羽トンネル上のりょう線との交点に至り、同所から同りょう線を東に進み三等三角点一ツ橋(標高二四五・三メートル)に至り、同所から同りょう線を北東及び北西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一一〇ヘクタール

森林鳥獣生息地

この区域は、鳥獣の生息に適した天然広葉樹林で構成されており、海岸部は、鳥類の営巣に適した海崖となっていることから、鳥獣保護区に指定し、当該区域に生息し、又は渡来する鳥獣の生息環境の維持を図る。

牟岐大島鳥獣保護区

海部郡牟岐町の大島全島一円の区域

一七〇ヘクタール

集団繁殖地

この区域は、鳥類の営巣に適した岩石地があり、区域のほぼ全域が天然広葉樹林で構成され、ここでサギ類がコロニーを形成していることから、鳥獣保護区に指定し、当該区域において繁殖し、又は生息する鳥類の生息環境を維持を図る。

鳥獣保護区の存続期間を更新した件

平成26年10月31日 告示第734号

(平成26年10月31日施行)

体系情報
第10編 務/第1章
沿革情報
平成26年10月31日 告示第734号