○鳥獣保護区特別保護地区を指定した件

平成二十六年十月三十一日

徳島県告示第七百三十五号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により、次のとおり特別保護地区を指定する。

特別保護地区の名称

区域

面積

存続期間

特別保護地区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

中津峰鳥獣保護区特別保護地区

徳島市多家良町の如意輪寺第三駐車場を起点とし、同所からりよう線を北東に進み市道中津峰中津線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み如意輪寺仁王門に至り、同所から如意輪寺表参道を南西に進み林道婆羅尾線に至り、同所から同林道を南に進み如意輪寺第一駐車場に至り、同所から作業道を南に約一〇〇メートル進み更に歩道を約一〇〇メートル進み金谷川に至り、同所から同川を上り官行造林地の防火線に至り、同所から同防火線を北に進み市道中津峰西線に至り、同所から同市道を北東に進み市道中津宮谷線との交点に至り、同所から同市道を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二二ヘクタール

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

身近な鳥獣生息地

この区域は、スギやカシ類を中心とする大径木を有し、多様な鳥獣の生息に適していることから、特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣の良好な生息地の確保を図る。

大神子鳥獣保護区特別保護地区

徳島市大原町の市道篭東線の打樋川樋門橋南詰を起点とし、同所から打樋川及び勝浦川の右岸を東に進み大崎突端に至り、同所から大神子海岸及び小神子海岸を南に進み根井鼻の小松島市との境界線に至り、同所から同境界線を西に進み芝山山頂に至り、同所から北方りよう線を北に進み市道大神子本線を経て標高一三八メートルの地点に至り、同所から西方りよう線を北西に約五〇〇メートル進みりよう線に至り、同所から同りよう線を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一八六ヘクタール

この区域は、鳥類の生息に適した照葉樹林を有し、市街地近郊において良好な鳥獣の生息地を確保することから、特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣の良好な生息地の確保を図る。

あいあいらんど鳥獣保護区特別保護地区

那賀郡那賀町大久保の大久保隧道を起点とし、同所からりよう線を北東に進み四等三角点川口(標高二四三・四メートル)に至り、同所からりよう線を北北西に約七五〇メートル進み同町吉野と同町大久保とを結ぶ参道に至り、同所からイヤ谷を経てりよう線に至り、同所から同りよう線を南東に約七〇〇メートル進みコケ山谷に至り、同所から同谷を下り一般国道一九五号に至り、同所から同国道を南に進み川口発電所を経て起点に至る線で囲まれた一円の区域

五〇ヘクタール

森林鳥獣生息地

この区域は、鳥獣の生息に適した岩石地及び広葉樹林を有し、多様な鳥獣の生息に適していることから、特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣の良好な生息地の確保を図る。

黒滝山鳥獣保護区特別保護地区

那賀郡那賀町沢谷の名古ノ瀬橋を起点とし、同所から木頭川支流泉谷を上り通称寺内谷との合流点に至り、同所から同谷を上りりよう線との合流点に至り、同所からりよう線を南西及び南に進み三等三角点樫ヶ太尾(標高八一七・九メートル)に至り、同所からりよう線を北西に進み黒滝寺に至り、同所から南西に進み通称赤滝を経て谷に沿って下り坂州木頭川に至り、同所から同川を上り起点に至る線で囲まれた一円の区域

八〇ヘクタール

大滝山鳥獣保護区特別保護地区

美馬市脇町字下大滝の県道穴吹塩江線の香川県との境界を起点とし、同所から同県道を南西に進み、二等三角点大滝山(標高九四三・二メートル)の東から南へ派生する大谷川と井口谷川の分水れいとなるりよう線との交点に至り、同所から同りよう線を北西に進み香川県との境界線に至り、同所から同境界線を北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

八ヘクタール

この区域は、鳥獣の生息に適した広葉樹林を有し、多様な鳥獣の生息に適していることから、特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣の良好な生息地の確保を図る。

箸蔵鳥獣保護区特別保護地区

三好市池田町州津の蔵谷と一般国道三二号との交点を起点とし、同所から同谷を上り東みよし町との境界線に至り、同所から同境界線を南東及び南に進み途中西谷を経てJR土讃線との交点に至り、同所から同線を西に進み一般国道三二号との交点の赤鳥居橋に至り、同所から同国道を西及び北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一六〇ヘクタール

この区域は、鳥類の生息に適した広葉樹林を有し、多様な鳥獣が生息していることから、特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥類の良好な生息地の確保を図る。

竜ヶ岳鳥獣保護区特別保護地区

三好市西祖谷山村の松尾川と同川支流山風呂との交点である通称マスブチを起点とし、同所から松尾川を北西に下り県道腕山宮石線第三松尾川橋東側のつり橋に至り、同所から同つり橋東詰のりよう線を南東に進み四等三角点竜ヶ岳(標高一、一六二・九メートル)に至り、同所からりよう線を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一〇〇ヘクタール

この区域は、鳥獣の生息に適した岩石地及び広葉樹林を有し、多様な鳥獣が生息していることから、特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣の良好な生息地の確保を図る。

――――――――――

平成二十七年十月三十日

徳島県告示第七百四十九号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により、次のとおり特別保護地区を指定する。

特別保護地区の名称

区域

面積

存続期間

特別保護地区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

高越山鳥獣保護区特別保護地区

吉野川市山川町から高越寺を通る楠根地参道一一丁目の石標を起点とし、同所から南西に約一キロメートル進み、奥野井谷上流の通称垢離取り川との交点に至り、同所から奥野井谷を北西に進み、通称茅の丸に至り、同所から同町と美馬市穴吹町との境界線との交点に至り、同所から植生界を北東、東、南東に進み、起点に至る線で囲まれた一円の区域

一〇〇ヘクタール

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

森林鳥獣生息地

この区域は、天然林の群落と船窪のオンツツジの群落で構成されており、多様な鳥獣の生息に適していることから、特別保護地区に指定し、当該区域の良好な生息地の確保を図る。

鳴滝鳥獣保護区特別保護地区

美馬郡つるぎ町一宇の土釜橋を起点とし、同所から旧貞光町と旧一宇村との境界線を西に進み標高七九六メートルの地点に至り、同所から谷に向かう歩道を北西に進み鳴滝谷川との交点に至り、同所から同川に沿う歩道を北東に進み林道猿飼線との交点に至り、同所から同林道を東に進み吉野川森林計画区つるぎ町貞光の四四林班と四六林班との境界線とりょう線との交点に至り、同所から同りょう線を東に進み貞光川との交点に至り、同所から同川を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

六四ヘクタール

この区域は、鳥獣の生息に適した広葉樹林を有し、多様な鳥獣の生息に適していることから、特別保護地区に指定し、当該区域の良好な生息地の確保を図る。

――――――――――

平成二十八年十月三十一日

徳島県告示第六百六十七号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により、次のとおり特別保護地区を指定する。

特別保護地区の名称

区域

面積

存続期間

特別保護地区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

高丸山鳥獣保護区特別保護地区

勝浦郡上勝町大字旭字古屋敷の三等三角点高丸(標高一、四三八・八メートル)を起点とし、同所から登山道を北北東及び東に進み標高一、二五五メートル地点に至り、同所から同登山道を南に進み人工林と広葉樹林帯との林相界に至り、同所から同林相界を南西に約二〇〇メートル進んだ地点に至り、同所から同林相界を東に進み林道生実八重地線との交点に至り、同所から同林道を南東に約一七〇メートル進み人工林と広葉樹林帯との林相界に至り、同所から同林相界を西、南西及び南東に進み林道生実八重地線との交点に至り、同所から同林道を南西に進み古屋敷の西方旭川上流の水源に至り、同所から同水源の谷を南西に上り那賀町との境界線に至り、同所から同境界線を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二九ヘクタール

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

森林鳥獣生息地

この区域の大半は、ブナを中心とする落葉広葉樹林であり、特に高丸神社付近のブナ林は原生林の状態で保存された貴重な樹林となっている。

また、地区全体が高丸山自然環境保全地域に指定されることで、自然環境の保全が図られており、多様な鳥獣の生息に適していることから、特別保護地区に指定し、当該区域の良好な生息地の確保を図る。

轟鳥獣保護区特別保護地区

海部郡海陽町平井の県道中部山渓轟公園線の第二王余魚谷橋を起点とし、同所から同県道を北に進み同県道終点に至り、同所から王余魚谷川を北に上り鍋割の滝に至り、同所からりよう線を東に進み、請ヶ峰から南西に派生するりよう線の標高九六〇メートルのピークに至り、同所からりよう線を南に約一・二キロメートル進み通称中小屋のりよう線の分岐点に至り、同所から同りよう線を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一二〇ヘクタール

この区域は、海部川源流域の王余魚谷川を含むとともに、常緑広葉樹林から落葉広葉樹林まで多様な自然林が残っており、多様な鳥獣の生息に適していることから、特別保護地区に指定し、当該区域の良好な生息地の確保を図る。

――――――――――

平成二十九年十月三十一日

徳島県告示第五百九十六号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により、次のとおり特別保護地区を指定する。

特別保護地区の名称

区域

面積

存続期間

特別保護地区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

眉山鳥獣保護区特別保護地区

徳島市西二軒屋町二丁目の市道眉山観光線と市道眉山・東部観光線(眉山パークウエイ線)との交点を起点とし、同所から同市道を北及び西に進み市道眉山西部観光線に至り、同所から同市道を西に進み四国電力眉山無線中継所前に至り、同所から本蛇西谷を北に進み市道佐古・南佐古一号線に至り、同所から同市道を北に進み市道南佐古山手線に至り、同所から同市道を東に進み市道佐古・新町橋通り線に至り、同所から同市道を南東に進み市道眉山ロープウェイ前線に至り、同所から同市道を西に進み市道天神山線に至り、同所から同市道を西に進み市道眉山観光線へ至り、同所から同市道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一七〇ヘクタール

平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

身近な鳥獣生息地

この区域は、市街地に隣接する森林地帯であり、都市近郊林として常緑広葉樹の天然林が繁茂しており、自然環境に恵まれている。

また、多数の鳥獣が生息しており、市民の憩いの場として広く利用されていることから、特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣の良好な生息地の確保を図る。

切幡・浦の池鳥獣保護区特別保護地区

阿波市市場町の切幡寺仁王門を起点とし、同所から北西に観音谷を渡り、りよう線を北北西及び北北東に約九〇〇メートル進み二等三角点切幡山(標高二八一・四メートル)に至り、同所からりよう線を北東及び南東に進み標高二五一・九メートルの地点に至り、同所からりよう線を南に三七五メートル進み更に南西のりよう線を進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二六ヘクタール

森林鳥獣生息地

この区域は、四国霊場第十番札所切幡寺を中心とした観音谷の両岸の区域で、南向きの風光明媚な地域である。

また、切幡寺の参拝道の石段の周辺には、スギ天然林の大木が自生しており、周辺ではスダジイ、アラカシ、クスノキ等を中心とした照葉樹林が覆い、多様な鳥獣の生息に適していることから、特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣の良好な生息地の確保を図る。

薬王寺鳥獣保護区特別保護地区

海部郡美波町奥河内の薬王寺仁王門前を起点とし、同所から町道寺込四号線を南西に約一五〇メートル進み町道寺込線との交点に至り、同所から同町道を西に約一五〇メートル進み土御門神社前に至り、同所から西のりよう線を北西に進み標高一四六メートルの地点に至り、同所からりよう線を北東に進み標高四一・九メートルの地点に至り、同所からりよう線を東に進み一般国道五五号との交点に至り、同所から同国道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一一ヘクタール

身近な鳥獣生息地

この区域は、薬王寺境内裏山の常緑広葉樹の天然林を中心とした区域である。

この広葉樹林は、高齢級のスダジイ、アラカシ、シラカシ、ウバメガシ、ヤマモモ等で構成されており、野生鳥獣の生息に適しているところである。

また、市街地にも近いことから訪れる人も多く、地域住民の憩いの場となっていることから、特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣の良好な生息地の確保を図る。

――――――――――

平成三十年十月一日

徳島県告示第六百十九号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により、次のとおり特別保護地区を指定する。

特別保護地区の名称

区域

面積

存続期間

特別保護地区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

柴小屋鳥獣保護区特別保護地区

名西郡神山町神領字南野間一七九―一一及び一七九―一二

二〇ヘクタール

平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

森林鳥獣生息地

この区域は、神山町にある柴小屋山の北斜面に位置する柴小屋鳥獣保護区の上部に位置しており、ブナを主とした天然広葉樹林で構成され、野生鳥獣の保護繁殖地として適していることから、特別保護地区に指定し、野生鳥獣の保護育成を図る。

焼山寺鳥獣保護区特別保護地区

焼山寺奥の院参道に通じる町道地中左右内線(車両進入禁止区間)と町道焼山寺線の交点を起点とし、同所から同町道を南及び南西に進み町道焼山寺横倉線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み通称竜王窟の下部に至り、同所からりょう線を南西に進み標高七九七メートルの地点に至り、同所からりょう線を西に進み焼山寺山山頂に至り、同所から奥の院参道を北東に進み町道地中左右内線(車両進入禁止区間)に至り、同町道を東及び北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二〇ヘクタール

この区域は、神山町にある焼山寺山を中心とした焼山寺保護区の東に位置し、スギ、アカマツ、モミ、ツガ等の針葉樹林、アカガシ、トチノキ等の広葉樹林及びカシ、シイ類等の天然広葉樹で構成され、野生鳥獣の保護繁殖地として適している。また、焼山寺は、四国八十八箇所霊場の第十二番札所として訪れる参拝者も多く、野鳥の姿や鳴き声は、癒しを提供するとともに、鳥獣保護思想の普及にふさわしいことから特別保護地区に指定し、野生鳥獣の保護育成を図る。

――――――――――

令和元年十月三十一日

徳島県告示第四百七十二号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定に基づき特別保護地区を指定したので、同条第四項において準用する同法第十五条第二項の規定により次のとおり公示する。

特別保護地区の名称

区域

面積

存続期間

特別保護地区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

津乃峰鳥獣保護区特別保護地区

阿南市見能林町の津峯参拝リフト陣ヶ丸駅を起点とし、同所から南西方向にある採石場跡地の最西端地点との見通し線を南西に進み同地点に至り、同所から津峯神社方面に向かう長生参道を北東に進み津峯神社に至り、同所から津峯神社参道を東に進み津峯参拝リフト終点に至り、同所から同リフト沿いに東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

三ヘクタール

令和元年十一月一日から令和十一年十月三十一日まで

身近な鳥獣生息地

この区域は、天然広葉樹林が残り、自然環境にも恵まれ、鳥獣の生息に極めて適していることから、特別保護地区に指定し、良好な生息地の確保を図る。

太龍寺鳥獣保護区特別保護地区

阿南市加茂町太龍寺仁王門を起点とし、同所から谷を南に約二〇〇メートル進み参道との交点に至り、同所からロープウェイ山頂駅舎北端との見通し線を南西に約四七〇メートル進み参道との交点に至り、同所から同参道を北東に進み本堂を経て納経所に至り、同所から同参道を東及び北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

六ヘクタール

この区域は、スギ古木によって深山を形成しており、自然環境にも恵まれ、鳥獣の生息に極めて適していることから、特別保護地区に指定し、良好な生息地の確保を図る。

――――――――――

令和三年十月二十九日

徳島県告示第六百七十九号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により、次のとおり特別保護地区を指定する。

特別保護地区の名称

区域

面積

存続期間

特別保護地区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

石井・月ノ宮鳥獣保護区特別保護地区

名西郡石井町の徳島県野鳥の森の全域

二一ヘクタール

令和三年十一月一日から令和十三年十月三十一日まで

身近な鳥獣生息地

この区域は、石井町南東部の気延山から北西に広がる山麓に位置し、シイ・カシ類を中心とした照葉樹林の植生が広がっており、石井町でも数少ない自然と野生鳥獣の生息地となっている。

昭和五十一年五月に徳島県野鳥の森に指定され、鳥類の保護増殖や自然観察等が永年続けられており、県民の保健休養や教育の場として活用されている。

今後とも石井町や徳島市近郊の数少ない野生鳥獣の生息地として保護するため、特別保護地区として再指定する。

――――――――――

令和四年十月二十八日

徳島県告示第六百二十三号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により、次のとおり特別保護地区を指定する。

特別保護地区の名称

区域

面積

存続期間

特別保護地区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

大歩危鳥獣保護区特別保護地区

三好市山城町上名の一般国道三二号と県道上名西宇線との交点の北約三五〇メートルの地点を起点とし、同所からりょう線を西及び北西に進み三等三角点上名(標高八三九・六メートル)に至り、同所からりょう線を北東に進み同国道との交点に至り、同所から同国道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域並びに同市西祖谷山村新道のJR土讃線と通称大谷との交点を起点とし、同所から同谷を東及び北東に約七〇〇メートル進んだ地点に至り、同所からりょう線を南東に進み同市西祖谷山村徳善へ通ずる山道との交点に至り、同所から同山道を南西及び南に進み大歩危峡舟下り出発点へ通じるりょう線との交点に至り、同所から同りょう線を南西に進みJR土讃線との交点に至り、同所から同線を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一四四ヘクタール

令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

森林鳥獣生息地

この区域は、三好市山城町及び西祖谷山村のJR小歩危駅とJR大歩危駅との中間地域の吉野川を挟んだ地域に位置する。ケヤキ、コナラ等の原生的な自然が多く残されており、一部にはヒノキ、スギ等の壮齢林との混交林も含まれ、多種多様な鳥獣の良好な生息地となっていることから、特別保護地区に指定し、良好な生息地の確保を図る。

――――――――――

令和五年十月三十一日

徳島県告示第四百九十五号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により、次のとおり特別保護地区を指定する。

特別保護地区の名称

区域

面積

存続期間

特別保護地区の保護に関する指針

指定区分

指定目的

伊島鳥獣保護区特別保護地区

阿南市伊島町の室戸阿南海岸国定公園第三種特別地域一円の区域

一五三ヘクタール

令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

集団渡来地

この区域は、鳥類の生息に適した岩石地及び天然広葉樹林を有し、渡り鳥等の渡来及び生育に適していることから、特別保護地区に指定し、当該区域に渡来する鳥類の生息環境の保全を図る。

鳥獣保護区特別保護地区を指定した件

平成26年10月31日 告示第735号

(平成26年10月31日施行)

体系情報
第10編 務/第1章
沿革情報
平成26年10月31日 告示第735号