○徳島県食の安全安心推進条例

平成十七年十二月二十二日

徳島県条例第百十五号

徳島県食の安全安心推進条例をここに公布する。

徳島県食の安全安心推進条例

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 食の安全安心の確保のための基本的な施策(第七条―第十条)

第三章 食品の安全性の確保(第十一条―第十七条の三)

第四章 食品の信頼性の確保(第十八条―第二十一条)

第五章 環境に及ぼす影響への配慮(第二十二条・第二十三条)

第六章 徳島県食の安全安心審議会(第二十四条―第二十九条)

第七章 雑則(第二十九条の二・第三十条)

第八章 罰則(第三十一条―第三十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、食の安全安心の確保に関し、基本理念を定め、並びに県及び食品関連事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、基本的な施策並びに食品の安全性及び信頼性の確保のための具体的な施策等を定めることにより、食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保護及び県民が安心して営むことができる食生活の確保並びに消費者に信頼される安全で安心な食品の生産及び供給に資することを目的とする。

(平二四条例三・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 食の安全安心 食品の安全性及び信頼性をいう。

 食品 全ての飲食物(その原料又は材料として使用される農林水産物を含み、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品を除く。)をいう。

 生産資材 農林漁業において使用される肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある資材をいう。

 食品関連事業者 生産資材、食品若しくは添加物(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第二項に規定する添加物をいう。以下同じ。)又は器具(同条第四項に規定する器具をいう。以下同じ。)若しくは容器包装(同条第五項に規定する容器包装をいう。以下同じ。)の生産、輸入又は販売その他の事業活動を行う事業者をいう。

 生産者 食品関連事業者のうち、農林水産物を生産し、又は採取する者及びこれらの者で構成される団体をいう。

(平二一条例四八・平二六条例五八・一部改正)

(基本理念)

第三条 食の安全安心の確保は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

 県民の健康の保護が最も重要であるとの基本的認識の下に必要な措置が講ぜられること。

 県民が安心して食生活を営むことができるよう、食品の信頼性を向上させるための必要な措置が講ぜられること。

 農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の食品供給の行程(以下「食品供給行程」という。)の各段階において、それぞれの関係者が食の安全安心の確保に対して責任を有することを認識し、自ら必要な措置を適切に講ずること。

 消費者、食品関連事業者、県等全ての関係者が、常に情報及び意見の交換等の交流を通じ、それぞれが担う責務又は役割を相互に理解し、互いの協力の下に行われること。

(平二四条例三・平二七条例三・一部改正)

(県の責務)

第四条 県は、前条に規定する食の安全安心の確保についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施しなければならない。

(食品関連事業者の責務)

第五条 食品関連事業者は、関係法令等を遵守するとともに、基本理念にのっとり、安全な食品を消費者に提供するよう食品供給行程の各段階において必要な措置を適切に講じなければならない。

2 食品関連事業者は、食の安全安心の確保について第一義的な責任を有することを認識し、その事業活動に関し、自主的な衛生管理及び自主検査を推進するとともに、県が実施する食の安全安心の確保に関する施策に協力しなければならない。

3 食品関連事業者は、その事業活動に関する情報の公開及び提供並びに消費者との積極的な交流等を通じ、食品に対する信頼性の確保に努めなければならない。

(平二四条例三・平二七条例三・一部改正)

(消費者の役割)

第六条 消費者は、基本理念にのっとり、食の安全安心の確保に関する知識と理解を深めるとともに、県の施策に対して意見を表明するよう努めることによって、食の安全安心の確保に積極的な役割を果たすものとする。

第二章 食の安全安心の確保のための基本的な施策

(基本指針)

第七条 知事は、食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な施策を明らかにした指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2 知事は、基本指針を定めるに当たっては、県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 知事は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。

(県民の意見の反映)

第八条 県は、前条第二項に定めるもののほか、食の安全安心の確保に関する施策に対し、県民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

(国等への要請等)

第九条 県は、食の安全安心の確保を図るため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

2 県は、食の安全安心の確保に関する施策を地域の実情に応じて効果的に実施するため、市町村との密接な連携を図るものとする。

(緊急の事態への対処等に関する体制の整備等)

第十条 県は、食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生ずることを防止するため、当該被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止に関する体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

第三章 食品の安全性の確保

(監視、指導及び検査の体制の整備等)

第十一条 県は、食品供給行程の各段階を通じ、食品の安全性を確保するため、監視、指導及び検査の体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

(生産者の生産資材の使用基準についての遵守義務等)

第十二条 生産者は、生産資材の使用について関係法令に定める基準に従い、農林水産物を生産しなければならない。

2 食品の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬及び販売(以下「食品の採取等」という。)に係る食品関連事業者は、関係法令等に定める基準に従い、食品の採取等を行わなければならない。

3 生産者は、生産し、又は採取した農林水産物が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該農林水産物を出荷し、又は販売してはならない。

 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二十四条の規定により使用を禁止された農薬を使用して生産された場合

 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成十五年/農林水産省/環境省/令第五号)第二条第一項第一号の規定に違反して農薬を使用し、生産された場合

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条の三の規定により使用を禁止された医薬品又は再生医療等製品を使用して生産された場合

 食品衛生法第十三条第一項に規定する基準若しくは規格に合わない場合又は農薬、飼料添加物及び動物用の医薬品の成分である物質が、同条第三項に規定する量を超えて残留する場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)

(平二六条例五八・平三一条例一九・令二条例四・一部改正)

(自主回収報告制度)

第十三条 食品関連事業者は、その生産、採取、製造、輸入、加工又は販売を行った食品又は添加物の自主的な回収に着手した場合(法令に基づく命令又は書面による回収の指導を受けて回収に着手した場合及び食品衛生法第五十八条第一項の規定による届出をすべき場合を除く。)であって、当該食品又は添加物が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、直ちに、その旨を規則で定めるところにより知事に報告しなければならない。

 前条第三項第一号から第三号までに掲げる場合のいずれかに該当する農林水産物である場合

 前号に掲げる場合のほか、健康への悪影響を未然に防止する観点から規則で定めるものである場合

2 食品関連事業者のうち、自ら生産、採取、製造、輸入又は加工を行った食品又は添加物を、当該食品又は添加物を生産し、採取し、製造し、輸入し、又は加工した施設又は場所において、他の者を経ることなく直接消費者に販売することを主として営む者については、前項の規定は、適用しない。

3 食品関連事業者が食品又は添加物の自主的な回収に着手する時点において次の各号のいずれかに該当する場合については、第一項の規定は、適用しない。

 当該食品又は添加物が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合

 当該食品又は添加物を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

(平二七条例三・令二条例四・令三条例六・一部改正)

(自主的な回収の報告に係る指導等)

第十四条 知事は、前条第一項の規定による報告に係る回収の措置が、健康への悪影響の発生又はその拡大を防止する上で適切でないと認めるときは、当該報告を行った食品関連事業者に対し回収の措置の変更に係る指導その他の必要な措置を行うことができる。

2 前条第一項の規定による報告を行った食品関連事業者は、当該報告に係る回収を終了したときは、遅滞なく、その旨を規則で定めるところにより知事に報告しなければならない。

3 前条第一項又は前項の規定による報告を行った食品関連事業者は、速やかに、消費者に対し当該報告の内容に係る情報を提供するよう努めなければならない。

4 知事は、前条第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは、速やかに、県民に対し当該報告の内容に係る情報を提供するとともに、前項の規定による情報の提供が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(平二一条例四八・一部改正)

(立入検査等)

第十五条 知事は、食品による健康への悪影響の起こり得る蓋然性及び当該悪影響の重大性に鑑み、当該悪影響を未然に防止するため必要があると認めるときその他この章(第十七条から第十七条の三までを除く。)の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、食品関連事業者その他の関係者から報告を求め、又はその職員をしてそれらの者の事業所その他事業に係る施設若しくは場所に立ち入り、食品、添加物、器具、容器包装、生産資材、施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験の用に供するのに必要な限度において、食品、添加物、器具、容器包装、生産資材その他の物件の提出を求めさせることができる。

2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平二一条例四八・平二四条例三・平二七条例三・一部改正)

(勧告及び命令等)

第十六条 知事は、前条第一項の規定による立入検査等を行った場合において、次の各号に掲げるときは、食品関連事業者に対し、当該各号に定める措置をとるよう勧告することができる。

 第十二条第三項各号のいずれかに該当する事実があると認められるとき 当該農林水産物の出荷又は販売の停止その他の必要な措置

 食品による健康への悪影響の起こり得るがい然性及び当該悪影響の重大性にかんがみ、当該悪影響を未然に防止するため必要があると認められるとき 当該悪影響の防止に必要な措置

2 知事は、前項第二号に定める措置をとるよう勧告するときは、あらかじめ徳島県食の安全安心審議会の意見を聴かなければならない。ただし、食品による健康への悪影響を未然に防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ徳島県食の安全安心審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合においては、知事は、第一項の規定による勧告を行った後、速やかに、その旨を徳島県食の安全安心審議会に報告するものとする。

4 知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に正当な理由なく従わない場合は、その旨を公表することができる。

5 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、あらかじめ当該勧告を受けた者に対し、証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、公益上緊急を要する場合は、この限りでない。

6 知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に正当な理由なく従わない場合において、食品による人の健康に係る重大な被害が発生し、かつ、当該被害が拡大するおそれがあると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(平二一条例四八・一部改正)

(衛生管理認証)

第十七条 知事は、次の各号に掲げる者がその営業又は事業(以下「営業等」という。)において講ずる公衆衛生上の措置が当該各号に定める基準に適合すると認めたときは、食品又は添加物の安全性の向上に資する営業等の衛生管理がされているものとして、当該営業等の施設又は製造等の工程を認証することができる。

 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条各号(第二号を除く。)に規定する営業を行う者 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第十七及び別表第十八の第一号から第七号までに定める基準

 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第九条第二項に規定すると畜業者等 と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号)第七条第一項及び第二項に定める基準

 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第六条第一項に規定する食鳥処理業者 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)別表第三及び別表第四の第一号から第七号までに定める基準

2 前項の規定による認証(以下「衛生管理認証」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

3 衛生管理認証を受けた者(以下「認証取得者」という。)は、当該衛生管理認証に係る施設又は製造等の工程(以下「認証施設等」という。)の全部又は一部の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。

4 知事は、認証施設等において製造等が行われた食品及び添加物の流通及び消費の振興に関し必要な措置を講ずるものとする。

(平二七条例三・追加、令二条例四・令三条例六・一部改正)

(衛生管理認証の更新)

第十七条の二 衛生管理認証は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間(以下「有効期間」という。)の経過によって、その効力を失う。

2 前条第二項の規定は、前項の更新について準用する。

3 第一項の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の衛生管理認証は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、第一項の更新がされたときは、当該更新後の衛生管理認証の有効期間は、従前の衛生管理認証の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平二七条例三・追加)

(衛生管理認証の取消し)

第十七条の三 知事は、認証取得者が次の各号のいずれかに該当するときは、衛生管理認証の全部又は一部を取り消すことができる。

 認証取得者がその営業等において講ずる公衆衛生上の措置が第十七条第一項各号に定める基準に適合しなくなったとき。

 第十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 偽りその他不正の手段により衛生管理認証又は前条第一項の更新を受けたとき。

(平二七条例三・追加)

第四章 食品の信頼性の確保

(自主基準の設定及び公表)

第十八条 食品関連事業者は、自らが提供する食品の安全性及び信頼性に関する自主基準の設定並びにその公表及び遵守に努めなければならない。

2 県は、前項の規定により食品関連事業者が行う自主基準の設定及び公表を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(平二一条例四八・追加)

(情報の記録及び保存)

第十九条 県は、栽培、飼養、養殖等に係る情報の記録の作成及び保存が的確に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 食品関連事業者は、食品による健康被害の発生又は拡大を防止するため、食品の原料又は材料の仕入先の名称等必要な情報の記録及び保存に努めなければならない。

(平二一条例四八・旧第十八条繰下)

(情報の収集等)

第二十条 県は、食品の信頼性の確保のため、科学的知見に基づく食品の安全性に関する正確な情報の収集及び分析を行うとともに、県民に対し必要な情報を提供するよう努めるものとする。

(平二一条例四八・旧第十九条繰下)

(学習の機会の提供等)

第二十一条 県は、食品の信頼性の確保のため、学習の機会の提供及び広報活動の充実を通じて、県民が食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるように必要な措置を講ずるものとする。

(平二一条例四八・旧第二十条繰下)

第五章 環境に及ぼす影響への配慮

(環境保全への配慮)

第二十二条 県は、食品供給行程において環境に配慮した活動を推進するため、環境への負荷の少ない生産方式等の開発及びその普及のための必要な措置を講ずるものとする。

2 食品関連事業者は、環境に配慮した生産、製造、加工、流通、販売その他の事業活動の実施に努めるものとする。

3 消費者は、消費生活に関し、環境の保全に配慮するよう努めるものとする。

(平二一条例四八・旧第二十一条繰下)

(遺伝子組換え作物に係る措置)

第二十三条 県は、遺伝子組換え作物(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第二条第二項に規定する遺伝子組換え生物等であって、作物その他の栽培される植物であるものをいう。以下同じ。)の栽培等に起因する遺伝子組換え作物と他の作物との交雑及び遺伝子組換え作物の他の作物への混入の防止に関し必要な措置を講ずるものとする。

(平二一条例四八・旧第二十二条繰下)

第六章 徳島県食の安全安心審議会

(平二一条例四八・追加)

(設置)

第二十四条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項のほか、知事の諮問に応じ、食の安全安心に関する重要事項の調査審議を行わせるため、徳島県食の安全安心審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項の重要事項に関し必要があると認めるときは、知事に意見を述べることができる。

(平二一条例四八・追加)

(組織)

第二十五条 審議会は、委員二十五人以内で組織する。

(平二一条例四八・追加)

(会長及び副会長)

第二十六条 審議会に、会長一人及び副会長一人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平二一条例四八・追加)

(委員)

第二十七条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

 消費者

 生産者

 食品関連事業者(前号に掲げる者を除く。)

 学識経験者

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平二一条例四八・追加)

(部会)

第二十八条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

(平二一条例四八・追加)

(補則)

第二十九条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二一条例四八・追加)

第七章 雑則

(平二一条例四八・旧第六章繰下)

(手数料)

第二十九条の二 次の各号に掲げる者が衛生管理認証を受けようとする場合は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

 第十七条第一項第一号に掲げる者(食品衛生法施行令第三十五条第三号から第五号までに規定する営業を行う者に限る。) 一件につき一万五千円

 第十七条第一項第一号に掲げる者(前号に該当する者を除く。) 一件につき三万円

 第十七条第一項第二号に掲げる者 一件につき六万円

 第十七条第一項第三号に掲げる者 一件につき六万円

2 次の各号に掲げる者が第十七条の二第一項の更新を受けようとする場合は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

 前項第一号に掲げる者 一件につき一万円

 前項第二号に掲げる者 一件につき二万円

 前項第三号に掲げる者 一件につき四万円

 前項第四号に掲げる者 一件につき四万円

3 前二項の手数料は、第十七条第二項(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の際、納付しなければならない。

4 既納の手数料は、還付しない。

(平二七条例三・追加、令三条例六・一部改正)

(委任)

第三十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二一条例四八・旧第二十三条繰下)

第八章 罰則

(平二一条例四八・追加)

第三十一条 第十六条第六項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(平二一条例四八・追加)

第三十二条 第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による物件の提出をしなかった者は、二十万円以下の罰金に処する。

(平二七条例三・全改)

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平二一条例四八・追加)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第三章の規定は、同年六月一日から施行する。

2 第十五条及び第十六条の規定は、平成十八年五月三十一日以前に出荷され、又は販売された農林水産物については、適用しない。

(平成二一年条例第四八号)

この条例は、平成二十一年八月一日から施行する。ただし、目次の改正規定中第八章に係る部分及び本則に一章を加える改正規定は、同年九月一日から施行する。

(平成二四年条例第三号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三十二条の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(平成二六年条例第三号)

この条例は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二六年条例第五八号)

1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二七年条例第三号)

1 この条例は、徳島県食品表示の適正化等に関する条例(平成二十七年徳島県条例第四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年六月一日から施行する。

(徳島県食の安全安心推進条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の徳島県食の安全安心推進条例第十七条第一項に規定する公衆衛生上の措置に係る基準については、この条例の施行の日から起算して一年間は、なお従前の例による。

(令和三年条例第六号)

1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に着手した食品又は添加物の自主的な回収に係る報告については、なお従前の例による。

徳島県食の安全安心推進条例

平成17年12月22日 条例第115号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第6編 生/第8章 危機管理
沿革情報
平成17年12月22日 条例第115号
平成21年7月15日 条例第48号
平成24年3月26日 条例第3号
平成26年3月20日 条例第3号
平成26年10月21日 条例第58号
平成27年3月16日 条例第3号
平成31年3月27日 条例第19号
令和2年3月17日 条例第4号
令和3年3月19日 条例第6号