○徳島県立男女共同参画総合支援センターの設置及び管理に関する条例

平成十八年三月三十日

徳島県条例第十七号

〔徳島県立男女共同参画交流センターの設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。

徳島県立男女共同参画総合支援センターの設置及び管理に関する条例

(令三条例一四・改称)

(設置)

第一条 男女共同参画(徳島県男女共同参画推進条例(平成十四年徳島県条例第十二号)第二条第一号に規定する男女共同参画をいう。以下同じ。)の推進に関する総合的な支援を行うとともに、男女共同参画の推進を目的とした団体等に交流の場を提供することにより、女性の活躍をはじめとする男女共同参画が確立された社会の形成に資するため、徳島県立男女共同参画総合支援センター(以下「センター」という。)を徳島市山城町に設置する。

(令三条例一四・一部改正)

(業務)

第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 男女共同参画の推進に関する相談に応ずること。

 男女共同参画の推進に関する講座等を開催すること。

 男女共同参画の推進に関する調査研究を行うこと。

 男女共同参画の推進に関する情報を収集し、及び県民に提供すること。

 センターを利用する者の利便を図るための子育て支援に関すること。

 ホール、会議室その他の施設を利用に供すること。

 その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(令三条例一四・一部改正)

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理の一部を行わせるものとする。

2 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 第二条第五号及び第六号に掲げる業務

 センターの施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 第七条に規定する利用の許可に関する業務

 第十条第一項の使用料の徴収に関する業務

 その他センターの管理に関し知事が必要と認める業務

(休館日)

第五条 センターの休館日は、次の表のとおりとする。

区分

休館日

ホール、会議室及び展示ギャラリー

毎月の第三火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

その他の施設

一 火曜日(火曜日が休日に当たるときは、その翌日)

二 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

2 知事及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、それぞれが行う業務に係る施設について、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により臨時に休館し、又は休館日に開館するときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(令三条例一四・一部改正)

(供用時間)

第六条 センターの供用時間は、次の表のとおりとする。

区分

供用時間

ホール

午前九時から午後九時まで

会議室

午前九時から午後八時まで

その他の施設

午前十時から午後六時まで

2 知事及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、それぞれが行う業務に係る施設について、同項に規定する供用時間を臨時に変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により供用時間を臨時に変更するときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(令三条例一四・一部改正)

(利用の許可)

第七条 別表に掲げる施設又は用具を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(利用の制限)

第八条 知事及び指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターのうちそれぞれが行う業務に係る施設について、その利用を拒むことができる。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又はセンターの利用の中止を命ずることができる。

 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

 利用の許可を受けた者が利用の許可に付した条件に違反したとき。

 利用の許可を受けた者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

 利用の許可を受けた者その他センターを利用する者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第十条 利用の許可を受けた者に対しては、別表に掲げる額の使用料を徴収する。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

(損害の賠償)

第十一条 センターを利用する者は、センターの施設等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第六九号で平成一八年一一月一一日から施行)

(平成二六年条例第一六号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立男女共同参画交流センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第一二号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立男女共同参画交流センター、徳島県立文学書道館、徳島県立中央武道館又は徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和三年条例第一四号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第七条、第十条関係)

(平二六条例一六・平三一条例一二・令三条例一四・一部改正)

区分

使用料の額

午前

午後

夜間

ホール

九、一七〇円

一二、二一〇円

九、四四〇円

会議室(一室につき)

九、一七〇円

九、一七〇円

九、一七〇円

規則で定める用具

規則で定める額

備考

1 「午前」とは午前九時から正午までの間を、「午後」とは午後一時から午後五時(会議室にあっては、午後四時)までの間を、「夜間」とは午後六時から午後九時まで(会議室にあっては、午後五時から午後八時まで)の間をいう。

2 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。

3 商品の展示又は販売、営業の宣伝その他これらに類する目的で利用する場合のホールの使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は同項の規定により算出した使用料の額に百分の五百を乗じて得た額とする。

4 会議室を時間外(午前、午後及び夜間以外の時間をいう。)に利用する場合の使用料の額は、一室一時間につき三千八十円とする。ただし、第二項の規定に該当する場合におけるそれぞれの区分の間の時間については、この限りでない。

5 会議室の床面積の二分の一を利用する場合の使用料の額は、この表並びに第二項及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額並びに第二項及び前項の規定を適用して算出した使用料の額に二分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額)とする。

徳島県立男女共同参画総合支援センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月30日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)