○徳島県障害者介護給付費等不服審査会設置条例
平成十八年三月三十日
徳島県条例第三十号
徳島県障害者介護給付費等不服審査会設置条例をここに公布する。
徳島県障害者介護給付費等不服審査会設置条例
(設置)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九十八条第一項の規定に基づき、徳島県障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)を置く。
(平二五条例一六・一部改正)
(組織)
第二条 不服審査会は、委員五人以内で組織する。
(不服審査会への付議)
第三条 知事は、法第九十七条第一項の規定による市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分に対する審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、不服審査会に審査を求めなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下するとき。
二 審査請求の内容が利用者負担に関するものであるとき。
三 その他知事が専門的な事項について審査を要しないと認めるとき。
(平二四条例一四・一部改正)
(雑則)
第四条 この条例に定めるもののほか、不服審査会に関し必要な事項は、会長が不服審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一六号)抄
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。