○徳島県障害者介護給付費等不服審査会設置条例

平成18年3月30日

徳島県条例第30号

徳島県障害者介護給付費等不服審査会設置条例をここに公布する。

徳島県障害者介護給付費等不服審査会設置条例

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第98条第1項の規定に基づき、徳島県障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)を置く。

(平25条例16・一部改正)

(組織)

第2条 不服審査会は、委員5人以内で組織する。

(不服審査会への付議)

第3条 知事は、法第97条第1項の規定による市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分に対する審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、不服審査会に審査を求めなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 審査請求の内容が利用者負担に関するものであるとき。

(3) その他知事が専門的な事項について審査を要しないと認めるとき。

(平24条例14・一部改正)

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、不服審査会に関し必要な事項は、会長が不服審査会に諮って定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

徳島県障害者介護給付費等不服審査会設置条例

平成18年3月30日 条例第30号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第5章 障がい者福祉
沿革情報
平成18年3月30日 条例第30号
平成24年3月26日 条例第14号
平成25年3月22日 条例第16号