○徳島県医師修学資金等貸与条例

平成十八年三月三十日

徳島県条例第二十四号

〔徳島県医師修学資金貸与条例〕をここに公布する。

徳島県医師修学資金等貸与条例

(平二一条例二四・改称)

(目的)

第一条 この条例は、将来県内の公的医療機関等において医師として勤務しようとする者のうち、大学において医学を履修する課程に在学している者に対し医師修学資金を、特定の診療科に係る専門医研修を受けている者に対し専門医研修資金を、それぞれ貸与することにより、地域において必要な医師の育成及び確保を図ることを目的とする。

(平二一条例二四・一部改正)

(医師修学資金)

第二条 知事は、申請により、次に掲げる要件を具備した者に医師修学資金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

 大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)において医学を履修する課程に在学している者(知事が別に定めるものに限る。)であること。

 将来、県内の公的医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関をいう。)その他の規則で定める医療機関(以下「公的医療機関等」という。)において、医師の業務に従事しようとする意思を有している者であること。

(平二一条例二四・令五条例一一・令六条例一六・一部改正)

(専門医研修資金)

第二条の二 知事は、申請により、次に掲げる要件を具備した者に専門医研修資金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

 公的医療機関等又は知事の認める医療機関(以下これらを「専門医研修医療機関」という。)において医師として勤務しつつ、規則で定める診療科(以下「特定診療科」という。)に係る専門医研修(臨床研修(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を修了した医師の専門性を高める研修をいう。以下同じ。)を受けている者であること。

 将来、公的医療機関等において、特定診療科に係る医師の業務に従事しようとする意思を有している者であること。

(平二一条例二四・追加)

(医師修学資金の貸与額等)

第三条 医師修学資金の貸与の対象となる経費は、次に掲げるもの(自治医科大学に在学している者にあっては、第三号に掲げるものに限る。)とする。

 入学金

 授業料

 生活費

2 医師修学資金の貸与額は、前項各号に掲げる経費ごとに、規則で定める。

3 医師修学資金(第一項第一号の入学金に係るものを除く。第五条第二項及び第六条第一項第一号において同じ。)の貸与期間は、貸与の契約に定められた月から大学を卒業する日の属する月までの間とする。

(平二〇条例三八・平二一条例二四・令五条例一一・令六条例一六・一部改正)

(専門医研修資金の貸与額等)

第三条の二 専門医研修資金の貸与額は、規則で定める。

2 専門医研修資金の貸与期間は、貸与の契約に定められた月から、専門医研修を修了する日の属する月までの間で貸与の契約に定められた月までとする。ただし、当該期間は、第五条第五項の期間を除き、規則で定める期間を超えないものとする。

(平二一条例二四・追加)

(保証人)

第四条 医師修学資金又は専門医研修資金(以下これらを「修学資金等」という。)の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、保証人二人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金等の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(平二一条例二四・一部改正)

(貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留)

第五条 知事は、第二条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その契約を解除するものとする。

 退学したとき。

 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

 医師修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

 死亡したとき。

 その他医師修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 知事は、修学生が休学し、若しくは停学の処分を受けたとき又は進級できなかったことにより同一の学年の課程を再度履修する事実があったときは、休学し、若しくは停学の処分を受けた日又は当該事実のあった日の属する月の翌月から復学した日又は進級の決定を受けた日の属する月までの期間に係る医師修学資金について、規則で定めるところにより、貸与を行わないものとする。この場合において、当該期間に相当する分として既に貸与された医師修学資金があるときは、その医師修学資金は、当該修学生が復学した日又は進級の決定を受けた日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

3 知事は、修学生が正当な理由がなくて第十一条に規定する学業成績表及び健康診断書を提出しない場合には、医師修学資金の貸与を一時保留することができる。

4 知事は、第二条の二の規定による契約の相手方(以下「研修医」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その契約を解除するものとする。

 特定診療科に係る専門医研修を中止したとき。

 心身の故障のため専門医研修を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

 専門医研修資金の貸与を受けることを辞退したとき。

 死亡したとき。

 当該研修医が以前に医師修学資金の貸与を受けた場合にあっては、第七条第一項第三号に該当するに至ったとき。

 その他専門医研修資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

5 知事は、研修医が特定診療科に係る専門医研修を休止したとき又は専門医研修医療機関以外の医療機関に勤務先を変更したときは、専門医研修を休止し、又は勤務先を変更した日の属する月の翌月から、専門医研修を再開し、又は勤務先を再び専門医研修医療機関に変更した日の属する月までの期間に係る専門医研修資金について、規則で定めるところにより、貸与を行わないものとする。この場合において、当該期間に相当する分として既に貸与された専門医研修資金があるときは、その専門医研修資金は、当該研修医が特定診療科に係る専門医研修を再開し、又は勤務先を再び専門医研修医療機関に変更した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

(平二〇条例三八・平二一条例二四・一部改正)

(返還の債務の当然免除)

第六条 知事は、医師修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、医師修学資金の返還の債務を免除するものとする。

 大学を卒業した日から一年六月以内に医師の免許を取得し、当該免許の取得後直ちに知事が別に定める病院が実施する臨床研修に従事し、かつ、最後に医師修学資金の貸与を受けた日の属する月の翌月から起算して、医師修学資金の貸与期間(前条第二項の期間を除く。以下同じ。)の二倍に相当する期間(以下「医師修学資金二倍相当期間」という。)を経過する月までに、公的医療機関等(自治医科大学を卒業した者にあっては、規則で定める県外の医療機関を含む。)において医師の業務(当該臨床研修を含む。以下同じ。)に従事した期間が、医師修学資金の貸与期間の二分の三に相当する期間に達したとき。

 前号に規定する業務の従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 医師修学資金二倍相当期間を計算する場合においては、月数によるものとし、医師修学資金の貸与を受けた者が災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により前項第一号に規定する業務に従事することができないと知事が認める期間があるときは、医師修学資金二倍相当期間に当該知事が認める期間を加えるものとする。

3 知事は、専門医研修資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、専門医研修資金の返還の債務を免除するものとする。

 最後に専門医研修資金の貸与を受けた日の属する月の翌月以後同月から起算して、専門医研修資金の貸与期間(前条第五項の期間を除く。以下同じ。)の二倍に相当する期間(以下「専門医研修資金二倍相当期間」という。)を経過する月までの期間に、公的医療機関等において特定診療科に係る医師の業務に従事した期間が、専門医研修資金の貸与期間の二分の三に相当する期間に達したとき。

 公的医療機関等における医師の業務の従事期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

4 第二項の規定は、専門医研修資金二倍相当期間について準用する。この場合において、同項中「医師修学資金の」とあるのは「専門医研修資金の」と、「前項第一号」とあるのは「第三項第一号」と読み替えるものとする。

5 医師修学資金の貸与を受けた後に専門医研修資金の貸与を受けた者が、最後に専門医研修資金の貸与を受けた日の属する月において第一項第一号に該当していない場合における第三項第一号及び第七条第二項第二号の規定の適用については、第三項第一号及び同条第二項第二号中「最後に専門医研修資金の貸与を受けた日」とあるのは、「第六条第一項第一号に該当した日」とする。

(平二〇条例三八・平二一条例二四・令五条例一一・令六条例一六・一部改正)

(返還)

第七条 医師修学資金は、医師修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の末日までに、貸与を受けた医師修学資金の対象となる経費ごとの額と、それぞれその額に当該医師修学資金の貸与を受けた日から最後に医師修学資金の貸与を受けた日の属する月の末日までの期間に応じ年十パーセントの割合を乗じて得た額の合計額を返還しなければならない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、別に期限を定めて、返還させることができる。

 第五条第一項の規定により医師修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。

 大学を卒業した日から一年六月以内に医師の免許を取得しなかったとき。

 最後に医師修学資金の貸与を受けた日の属する月の翌月から起算して医師修学資金二倍相当期間を経過する月までに、前条第一項第一号に規定する業務に従事した期間が、医師修学資金の貸与期間の二分の三に相当する期間に達する見込みがなくなったと認められるとき。

 死亡したとき(第五条第一項第五号又は前条第一項第二号に規定する場合を除く。)

2 専門医研修資金は、専門医研修資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の末日までに、貸与を受けた専門医研修資金の額と、その額にそれぞれ専門医研修資金の貸与を受けた日から最後に専門医研修資金の貸与を受けた日の属する月の末日までの期間に応じ年十パーセントの割合を乗じて得た額の合計額を返還しなければならない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、別に期限を定めて、返還させることができる。

 第五条第四項の規定により専門医研修資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。

 最後に専門医研修資金の貸与を受けた日の属する月の翌月以後同月から起算して、専門医研修資金二倍相当期間を経過する月までの期間に、前条第三項第一号に規定する業務に従事した期間が、専門医研修資金の貸与期間の二分の三に相当する期間に達する見込みがなくなったと認められるとき。

 当該専門医研修資金の貸与を受けた者が以前に医師修学資金の貸与を受けた場合にあっては、前項第三号に該当するに至ったとき。

 死亡したとき(第五条第四項第四号又は前条第三項第二号に規定する場合を除く。)

(平二〇条例三八・平二一条例二四・令五条例一一・令六条例一六・一部改正)

(返還の債務の裁量免除)

第八条 知事は、修学資金等の貸与を受けた者が第六条第一項第二号又は第三項第二号に該当する場合を除くほか、死亡、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により修学資金等を返還することが困難であると認められるときは、修学資金等の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(平二〇条例三八・平二一条例二四・一部改正)

(返還の猶予)

第九条 知事は、修学資金等の貸与を受けた者が第六条第一項第二号若しくは第三項第二号又は前条に該当する場合を除くほか、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該理由が継続している期間、修学資金等の返還の債務の履行を猶予することができる。

(平二〇条例三八・平二一条例二四・一部改正)

(延滞利息)

第十条 修学資金等の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金等を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(平二一条例二四・一部改正)

(学業成績表等の提出)

第十一条 修学生は、規則で定めるところにより、毎年学業成績表及び健康診断書を知事に提出しなければならない。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県医師修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日前に結ばれた貸与の契約に係る医師修学資金についても適用する。

(平成二一年条例第二四号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和五年条例第一一号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県医師修学資金等貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第二条第一号に規定する対象大学に入学する者について適用する。

(令和六年条例第一六号)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

2 改正後の徳島県医師修学資金等貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第二条第一号に規定する大学に入学する者について適用する。

徳島県医師修学資金等貸与条例

平成18年3月30日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)