○徳島県教育情報ネットワーク運営規程

平成十八年三月三十一日

徳島県教育委員会訓令第八号

徳島県教育情報ネットワーク運営規程

(趣旨)

第一条 この規程は、徳島県教育情報ネットワーク(以下、教育情報ネットワークという。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 教育情報ネットワーク 学校、教育委員会事務局及び教育機関の共同の利用に供するために設置されたコンピュータネットワーク(ネットワーク機器及び通信回線により相互に接続されたコンピュータ、プリンタ等の複合体をいう。)をいう。

 業務システム 教育情報ネットワークを用いて業務を処理するために必要なソフトウェア及びそのソフトウェアを用いた処理の手続の体系をいう。

 ネットワーク機器 教育情報ネットワークを構成するルータ、スイッチ、光ファイバーケーブル等の機器をいう。

 端末装置 教育情報ネットワークに接続を認めたホストコンピュータ、サーバ、パーソナルコンピュータ、ネットワークプリンタ等の装置をいう。

 データ 教育情報ネットワーク上で取り扱う電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

 ネットワーク管理者 徳島県立総合教育センター所長をいう。

 業務システム所管所属長等 業務システムを所管する所属長をいう。

(平二一教委訓令二・平二四教委訓令二・平二五教委訓令一・令二教委訓令一・一部改正)

(教育情報ネットワークの運営)

第三条 ネットワーク管理者は、教育情報ネットワークの運営の総括及びネットワーク機器の維持管理を行い、教育情報ネットワークの効率的で円滑な運営に努めるものとする。

2 業務システム所管所属長等は、業務システムの開発、変更及び廃止を行い、当該システムの効率的で円滑な運営に努めるものとする。

3 所属長は、その設置している端末装置の維持管理を行い、教職員が教育情報ネットワークを適正かつ効率的に利用できるように努めるものとする。

(ネットワーク管理者への協議事項)

第四条 業務システム所管所属長等及び所属長は、次の各号に該当するときは、あらかじめ、ネットワーク管理者に協議しなければならない。

 新たな業務システムを開発しようとするとき、又は業務システムの変更(内容の軽易なものを除く。)若しくは廃止しようとするとき。

 新たに教育情報ネットワークを利用しようとするとき、又は利用の方法の変更(端末装置の追加、移設、変更等を含む。)をしようとするとき。

(稼働状況の把握等)

第五条 ネットワーク管理者は、教育情報ネットワークの稼働状況の把握及び端末装置に関する情報の収集を行うものとする。

2 ネットワーク管理者は、業務システム所管所属長等又は所属長に対し、教育情報ネットワークに関し報告を求め、又は指示若しくは助言を行うことができる。

3 ネットワーク管理者は、教育情報ネットワークに関し必要な調査を行うことができる。

(障害が発生した場合の対応)

第六条 次の各号に掲げるものについて障害が発生した場合には、当該各号に定める者が対応するものとする。

 各機関のレイヤ2スイッチから上位のネットワーク機器 ネットワーク管理者

 各機関のレイヤ2スイッチ配下のネットワーク機器 各機関の所属長

 業務システム 業務システム所管所属長等

 端末装置 端末装置を設置している所属長

2 ネットワーク管理者及び業務システム所管所属長等は、あらかじめ、教育情報ネットワークに障害が発生した場合の対応に関して必要な措置を講じなければならない。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(安全対策)

第七条 ネットワーク管理者、業務システム所管所属長等及び所属長は、地震、火災その他の災害及び不正な使用から教育情報ネットワークを保護するため、必要な措置を講じなければならない。

2 ネットワーク管理者、業務システム所管所属長等及び所属長はデータの漏えい滅失き損等の防止に関し必要な措置を講じなければならない。

(外部ネットワーク等との接続)

第八条 ネットワーク機器及び端末装置は、外部ネットワーク等に接続してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、ネットワーク管理者は、業務システム所管所属長等又は所属長から業務執行上特に必要があるとして申請があった場合において、教育情報ネットワークの安全対策に支障がないと認めたときは、外部ネットワークとの接続を許可することができる。

3 ネットワーク管理者は、教育情報ネットワークの運営に支障があると認めた場合は、前項の許可を取り消して、外部ネットワーク等との接続の停止を命ずるものとする。

(教育情報ネットワークの停止)

第九条 ネットワーク管理者は、保守作業及び障害復旧作業のため必要があるときは、教育情報ネットワークの運用を停止することができる。

(データの保護)

第十条 教育情報ネットワークを利用する教職員は、データをみだりに漏らし、滅失し、又はき損してはならない。

2 教職員は、教育情報ネットワークの利用に関し個人及び法人その他の団体に関するデータを取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の関係法令等を遵守し、常に適正な管理に努め、当該個人及び法人その他の団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害することがないよう留意しなければならない。

(令五教委訓令三・一部改正)

(禁止事項)

第十一条 教育情報ネットワークの職務に使用する目的以外で利用し、又は教育情報ネットワークの運営に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

(経費負担)

第十二条 教育情報ネットワークの経費については、次の各号に掲げる経費ごとに、当該各号に定める者が負担するものとする。

 教育情報ネットワークの運営及び各機関のレイヤ2スイッチから上位のネットワーク機器の維持管理に要する経費 ネットワーク管理者

 各機関のレイヤ2スイッチ配下のネットワーク機器の維持管理に要する経費 各機関の所属長

 業務システムの開発、変更及び廃止並びに運営に要する経費 業務システム所管所属長等

 端末装置の維持管理に要する経費 端末装置を設置している所属長

2 前項の規定にかかわらず、ネットワーク管理者、業務システム所管所属長等及び関係する端末装置を設置している所属長は、その協議により、別に経費の負担区分を定めることができる。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(他の機関の利用)

第十三条 学校、教育委員会事務局及び教育機関以外の県の機関における教育情報ネットワークの利用については、教育情報ネットワークの運営に支障がないと認められるときに限り、その利用を認めるものとする。

2 前項の規定により利用を認められた県の機関が教育情報ネットワークを利用する場合については、この規程を適用するものとする。

(委任)

第十四条 この規程に定めるもののほか、教育情報ネットワークの運営に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年教委訓令第二号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年教委訓令第一号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年教委訓令第二号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年教委訓令第一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和二年教委訓令第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年教委訓令第三号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

徳島県教育情報ネットワーク運営規程

平成18年3月31日 教育委員会訓令第8号

(令和5年4月1日施行)