○徳島県優良宅地認定事務に関する規則

平成十八年三月三十一日

徳島県規則第四十七号

徳島県優良宅地認定事務に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第六十三条第三項第五号イの規定に基づく認定の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇規則二三・令二規則七九・令四規則二二・一部改正)

(認定申請の手続)

第二条 法第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ又は第六十三条第三項第五号イの規定に基づく認定(次項第六号並びに第十条第二項及び第三項を除き、以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 設計説明書及び設計図

 造成区域位置図

 造成区域区域図

 造成区域内の土地の登記事項証明書

 造成区域内の公図の写し

 前項の認定を受けようとする者が、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第二項に規定する土地区画整理組合(以下「土地区画整理組合」という。)との契約に基づき当該土地区画整理組合に代わって同法の規定による土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十三条の三第八項第二号ロ及び第二十一条の十九第九項第二号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類の写し

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 前項第一号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第二項第一号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

二千五百分の一以上

等高線は、二メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置

千分の一以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土若しくは盛土をする土地の部分、崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

千分の一以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

千分の一以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

造成区域等の丈量図

 

六百分の一以上

造成区域並びに予定建築物、公共施設及び公益的施設の敷地について作成し、これらに係る面積計算を示すこと。

排水施設計画平面図

排水区域並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

五百分の一以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

五百分の一以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

崖の断面図

崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖の表面の保護の方法

五十分の一以上

一 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超える崖及び切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超える崖について作成すること。

二 擁壁で覆われる崖の表面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

五十分の一以上

 

5 第二項第二号の造成区域位置図は、縮尺を五万分の一以上とし、造成区域の位置を表示した地形図(宅地の造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示したもの)でなければならない。

6 第二項第三号の造成区域区域図は、縮尺を二千五百分の一以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したもの(宅地の造成が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示したもの)でなければならない。

(平二〇規則二三・令二規則七九・令四規則二二・令五規則五一・一部改正)

(認定の基準)

第三条 知事は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が租税特別措置法施行令第十九条第十三項等の規定に基づく国土交通大臣の定める基準(昭和五十四年建設省告示第七百六十七号)に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則の規定に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(認定書の交付)

第四条 知事は、認定を行った場合は、認定書(様式第二号)を交付するものとする。

(造成計画の変更)

第五条 認定を受けた者は、当該認定に係る宅地の造成の計画を変更しようとする場合には、新たに知事の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

 工事の仕様を変更する設計の変更

(造成の認定内容への適合証明)

第六条 認定を受けた者は、当該認定に係る造成区域(造成区域を工区に分けたときは、当該工区)の全部について宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請に係る宅地の造成が、認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、証明書(様式第四号)を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第七条 認定を受けた者は、当該認定に係る宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事廃止届(様式第五号)によりその旨を知事に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第八条 認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該認定に係る造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者(法第三十一条の二第二項第十四号ハ又は第六十二条の三第四項第十四号ハの規定による認定にあっては、法第三十一条の二第二項第十四号又は第六十二条の三第四項第十四号に規定する個人又は法人に限る。)は、第六条第一項の規定による申請をするまでの間に限り、その承継について地位承継届出書(様式第六号)により知事に届け出て、その地位を承継することができる。

(平二〇規則二三・令二規則七九・一部改正)

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第九条 知事は、都市計画法(昭和四十年法律第百号)第二十九条第一項の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が千平方メートル未満のものに限る。)について第六条第二項の規定により証明書を交付する場合には、請求に基づき、同法第三十六条第二項の検査済証の写しに第六条第二項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第十条 土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定(法第二十八条の四第三項第五号イ又は第六十三条第三項第五号イの規定に基づくものに限る。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、第二条第一項の規定にかかわらず、土地区画整理法第百三条第四項の規定による換地処分の公告後、換地処分に係る優良宅地認定申請書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認める場合は、認定を行い、証明書(様式第八号)を交付するものとする。

3 仮換地として指定された土地であっても、既に宅地の造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前二項に規定する手続に準じて認定を行うことができる。

(令四規則二二・一部改正)

(書類の提出部数)

第十一条 この規則の規定により知事に提出する書類の部数は、正本及び副本各一部とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に知事に対してなされた認定に関する申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和四年規則第二二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県優良宅地認定事務に関する規則の様式に相当する改正前の徳島県優良宅地認定事務に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平20規則23・令2規則79・令3規則21・令4規則22・令5規則51・一部改正)

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(平20規則23・令2規則79・令4規則22・一部改正)

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(平20規則23・令2規則79・令3規則21・令4規則22・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・令4規則22・令5規則51・一部改正)

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(令4規則22・一部改正)

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徳島県優良宅地認定事務に関する規則

平成18年3月31日 規則第47号

(令和5年12月27日施行)