○徳島県優良住宅認定事務に関する規則

平成十八年三月三十一日

徳島県規則第四十八号

徳島県優良住宅認定事務に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二十八条の四第三項第六号、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ及び第六十三条第三項第六号の規定に基づく認定の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇規則二三・令四規則二二・一部改正)

(認定申請の手続)

第二条 法第二十八条の四第三項第六号、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ又は第六十三条第三項第六号の規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅の新築の工事が完了した後に、優良住宅認定申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。ただし、法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定に係る当該申請書の提出は、住宅の新築の工事に着手した後で、認定が可能な程度に工事が進行している場合においては、工事が完了する前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積の計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載したもの)

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項又は第六条の二第一項に規定する確認済証の写し(同法第六条第一項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

 建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項に規定する検査済証の写し(同法第六条第一項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次条第二項において同じ。)(前項ただし書の規定により認定の申請を住宅の新築の工事が完了する前に行う場合を除く。)

 申請者の宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和二十四年法律第百号)による資格に関する申告書

 床面積計算書(各戸及び各階ごとの居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別及び住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺百分の一以上のもの)

 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺六百分の一以上のもの)

十一 敷地面積計算書

十二 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

十三 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、租税特別措置法施行令第十九条第十五項等の規定に基づく国土交通大臣の定める基準(昭和五十四年建設省告示第七百六十八号。以下「国土交通大臣の定める基準」という。)第三第四号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載したもの)前号の請負契約書その他の書類との関係に関する説明並びに三・三平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

十四 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平二〇規則二三・令四規則二二・一部改正)

(認定申請の手続の特例)

第三条 住宅の新築の工事に着手した後で、当該工事が完了する前に法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定を受けた者が、当該工事が完了した後に法第二十八条の四第三項第六号又は第六十三条第三項第六号の規定に基づく認定を受けようとするときは、前条第一項の申請書に、法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定を受けた旨及びその年月日並びに認定番号を記載しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項に規定する検査済証の写し

 法第三十一条の二第二項第十五号ニ又は第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項に関する書類

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平二〇規則二三・令四規則二二・一部改正)

(認定の基準)

第四条 知事は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が国土交通大臣の定める基準に規定する基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則の規定に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定済証の交付)

第五条 知事は、認定を行った場合は、認定済証(様式第二号)を交付するものとする。

(書類の提出部数)

第六条 この規則の規定により知事に提出する書類の部数は、正本及び副本各一部とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に知事に対してなされた認定に関する申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和四年規則第二二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(平20規則23・令3規則21・令4規則22・一部改正)

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(平20規則23・令4規則22・一部改正)

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徳島県優良住宅認定事務に関する規則

平成18年3月31日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)