○水産業普及指導員の駐在場所、担当区域等を定めた件

平成十八年三月三十一日

徳島県告示第三百六十号

水産業普及指導員の駐在場所、担当区域等を次のとおり定め、平成十八年三月三十一日から施行し、平成十八年徳島県告示第二百九十一号(水産業普及指導員の駐在場所、担当区域等を定めた件)は、同月三十日限り、廃止する。

名称

駐在場所

担当区域

徳島県北部地区水産業普及指導員駐在所

徳島市

徳島市

鳴門市

小松島市

松茂町

徳島県南部地区水産業普及指導員駐在所

美波町

阿南市

美波町

牟岐町

海陽町

水産業普及指導員の駐在場所、担当区域等を定めた件

平成18年3月31日 告示第360号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 済/第6章
沿革情報
平成18年3月31日 告示第360号