○水産業普及指導員の駐在場所、担当区域等を定めた件
平成十八年三月三十一日
徳島県告示第三百六十号
水産業普及指導員の駐在場所、担当区域等を次のとおり定め、平成十八年三月三十一日から施行し、平成十八年徳島県告示第二百九十一号(水産業普及指導員の駐在場所、担当区域等を定めた件)は、同月三十日限り、廃止する。
名称 | 駐在場所 | 担当区域 |
徳島県北部地区水産業普及指導員駐在所 | 徳島市 | 徳島市 鳴門市 小松島市 松茂町 |
徳島県南部地区水産業普及指導員駐在所 | 美波町 | 阿南市 美波町 牟岐町 海陽町 |
○水産業普及指導員の駐在場所、担当区域等を定めた件
平成十八年三月三十一日
徳島県告示第三百六十号
水産業普及指導員の駐在場所、担当区域等を次のとおり定め、平成十八年三月三十一日から施行し、平成十八年徳島県告示第二百九十一号(水産業普及指導員の駐在場所、担当区域等を定めた件)は、同月三十日限り、廃止する。
名称 | 駐在場所 | 担当区域 |
徳島県北部地区水産業普及指導員駐在所 | 徳島市 | 徳島市 鳴門市 小松島市 松茂町 |
徳島県南部地区水産業普及指導員駐在所 | 美波町 | 阿南市 美波町 牟岐町 海陽町 |