○建設業法第13条に規定する閲覧所の場所を定める件
平成18年3月31日
徳島県告示第361号
建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第5条第1項の規定に基づき、建設業法(昭和24年法律第100号)第13条に規定する閲覧所の場所を次のように定め、平成18年4月1日から施行し、昭和47年徳島県告示第273号(建設業法第13条に規定する閲覧所の場所を定める件)は、同年3月31日限り、廃止する。
1 徳島県徳島県土整備事務所の所管区域内(鳴門支所の分担区域内を除く。)に主たる営業所を有する建設業者の建設業法第13条に規定する書類及び同法第29条の5第2項に規定する建設業者監督処分簿(以下「提出書類等」という。) 徳島県徳島県土整備事務所(鳴門支所を除く。)
2 徳島県徳島県土整備事務所鳴門支所の分担区域内に主たる営業所を有する建設業者の提出書類等 徳島県徳島県土整備事務所鳴門支所
3 徳島県吉野川県土整備事務所の所管区域内に主たる営業所を有する建設業者の提出書類等 徳島県吉野川県土整備事務所
4 徳島県阿南県土整備事務所の所管区域内(那賀支所の分担区域内を除く。)に主たる営業所を有する建設業者の提出書類等 徳島県阿南県土整備事務所(那賀支所を除く。)
5 徳島県阿南県土整備事務所那賀支所の分担区域内に主たる営業所を有する建設業者の提出書類等 徳島県阿南県土整備事務所那賀支所
6 徳島県美波県土整備事務所の所管区域内に主たる営業所を有する建設業者の提出書類等 徳島県美波県土整備事務所
7 徳島県美馬県土整備事務所の所管区域内に主たる営業所を有する建設業者の提出書類等 徳島県美馬県土整備事務所
8 徳島県三好県土整備事務所の所管区域内に主たる営業所を有する建設業者の提出書類等 徳島県三好県土整備事務所
附則(平成20年告示第169号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第219号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第191号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。