○建設業法第十三条に規定する閲覧所の場所
平成十八年三月三十一日
徳島県告示第三百六十一号
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第五条第一項の規定に基づき、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十三条に規定する閲覧所の場所を次のように定め、平成十八年四月一日から施行し、昭和四十七年徳島県告示第二百七十三号(建設業法第十三条に規定する閲覧所の場所を定める件)は、同年三月三十一日限り、廃止する。
一 徳島県東部県土整備局の所管区域に主たる営業所を有する建設業者の建設業法第十三条に規定する書類及び同法第二十九条の五第二項に規定する建設業者監督処分簿(以下「提出書類等」という。) 徳島県東部県土整備局
二 徳島県南部総合県民局の所管区域に主たる営業所を有する建設業者の提出書類等 徳島県南部総合県民局県土整備部
三 徳島県西部総合県民局の所管区域に主たる営業所を有する建設業者の提出書類等 徳島県西部総合県民局県土整備部
附則(平成二〇年告示第一六九号)
この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年告示第二一九号)
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。