○徳島県副知事定数条例
平成18年7月18日
徳島県条例第61号
徳島県副知事定数条例をここに公布する。
徳島県副知事定数条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副知事の定数は、2人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○徳島県副知事定数条例
平成18年7月18日
徳島県条例第61号
徳島県副知事定数条例をここに公布する。
徳島県副知事定数条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副知事の定数は、2人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。