○徳島県副知事定数条例

平成十八年七月十八日

徳島県条例第六十一号

徳島県副知事定数条例をここに公布する。

徳島県副知事定数条例

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定に基づき、副知事の定数は、二人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

徳島県副知事定数条例

平成18年7月18日 条例第61号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第4章
沿革情報
平成18年7月18日 条例第61号
平成19年3月20日 条例第9号