○徳島県副知事定数条例
平成十八年七月十八日
徳島県条例第六十一号
徳島県副知事定数条例をここに公布する。
徳島県副知事定数条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定に基づき、副知事の定数は、二人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
○徳島県副知事定数条例
平成十八年七月十八日
徳島県条例第六十一号
徳島県副知事定数条例をここに公布する。
徳島県副知事定数条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定に基づき、副知事の定数は、二人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。