○徳島県立人権教育啓発推進センターの設置及び管理に関する条例

平成十八年七月十八日

徳島県条例第七十一号

徳島県立人権教育啓発推進センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立人権教育啓発推進センターの設置及び管理に関する条例

(設置)

第一条 人権教育啓発に関する事業等を行うことにより、県民一人一人の人権が互いに尊重され、擁護される社会の実現に資するため、徳島県立人権教育啓発推進センター(以下「センター」という。)を徳島市東沖洲に設置する。

(業務)

第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 人権教育啓発を行うこと。

 人権教育啓発に関する情報の収集及び提供を行うこと。

 人権教育啓発に関する調査研究を行うこと。

 人権教育啓発に関する団体等の交流及び連携を促進すること。

 センターの施設を利用に供すること。

 人権相談に応ずること。

 その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターに関する次条に規定する業務を行わせることができる。

2 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 第二条第一号から第五号までに掲げる業務のうち知事が別に定める業務

 センターの施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 その他センターの管理に関し知事が必要と認める業務

(休館日)

第五条 センターの休館日は、次のとおりとする。

 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

2 知事及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、それぞれが行う業務に係る施設について、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により臨時に休館し、又は休館日に開館するときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(供用時間)

第六条 センターの供用時間は、午前十時から午後六時までとする。

2 知事及び指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、それぞれが行う業務に係る施設について、同項に規定する供用時間を臨時に変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により供用時間を臨時に変更するときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第七条 知事及び指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターのうちそれぞれが行う業務に係る施設について、その利用を拒むことができる。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(損害の賠償)

第八条 センターを利用する者は、センターの施設等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一九年規則第四六号で平成一九年四月二八日から施行)

徳島県立人権教育啓発推進センターの設置及び管理に関する条例

平成18年7月18日 条例第71号

(平成19年4月28日施行)