○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第三号の知事が定める施設
平成十八年九月一日
徳島県告示第九百四十九号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年徳島県条例第六十四号)第十条の二第三号の知事が定める施設を次のように定め、平成十八年十月一日から施行し、平成八年徳島県告示第四百七十二号(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第二号の知事が定める施設を定める告示)は、同年九月三十日限り、廃止する。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
改正文(平成一九年告示第一五五号)抄
平成十九年三月二日から施行する。
改正文(平成二五年告示第七七号)抄
平成二十五年二月十四日から施行する。