○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第3号の知事が定める施設を定める件
平成18年9月1日
徳島県告示第949号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年徳島県条例第64号)第10条の2第3号の知事が定める施設を次のように定め、平成18年10月1日から施行し、平成8年徳島県告示第472号(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の知事が定める施設を定める告示)は、同年9月30日限り、廃止する。
1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
改正文(平成19年告示第155号)抄
平成19年3月2日から施行する。
改正文(平成25年告示第77号)抄
平成25年2月14日から施行する。