○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例

平成十八年十月三十一日

徳島県条例第八十三号

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例をここに公布する。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(育成環境の向上等)

第二条 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(次条附則第二項附則第五項から第八項まで、別表第一及び別表第二において単に「認定こども園」という。)の設置者は、同条及び第四条で定める認定の要件を理由として設備及び運営の質を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

(平二四条例一〇・一部改正、平二六条例五六・旧第三条繰上・一部改正、平二八条例四九・令五条例八・一部改正)

(認定こども園の認定の要件)

第三条 法第三条第一項に規定する条例で定める要件は、同条第二項各号及び別表第一に掲げるものとする。

(平二四条例一〇・一部改正、平二六条例五六・旧第四条繰上・一部改正)

第四条 法第三条第三項に規定する条例で定める要件は、同条第四項各号及び別表第二に掲げるものとする。

(平二四条例一〇・一部改正、平二六条例五六・旧第五条繰上)

(幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準)

第五条 法第十三条第一項の規定により条例で定める幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準については、次条から第十七条までに定めるもののほか、法第十三条第二項に規定する主務省令及び内閣府・文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十七年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第七号)で定める基準の例による。

(平二六条例五六・追加、平二八条例四九・令四条例五一・令五条例二八・一部改正)

(幼保連携型認定こども園における非常災害対策に係る基準)

第六条 幼保連携型認定こども園においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。

3 幼保連携型認定こども園は、第一項の非常災害に対する具体的計画を立てる際には、施設の立地環境を考慮するとともに、当該計画の内容を、適切な方法により定期的に職員、園児(幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをいう。次条第八条及び第十条から第十三条までにおいて同じ。)及び関係者に周知するよう努めなければならない。

4 幼保連携型認定こども園は、施設の特性に応じ、相互に連携して非常災害時における被災者の支援に努めなければならない。

(平二六条例五六・追加)

(幼保連携型認定こども園における食育の推進に係る基準)

第七条 幼保連携型認定こども園は、園児の健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、食育に関する計画の立案並びに指導及び助言を担当する職員の配置に努めなければならない。

(平二六条例五六・追加)

(幼保連携型認定こども園における健康の保持増進に係る基準)

第八条 幼保連携型認定こども園は、園児の心身の健康の保持増進を図るため、健康に関する情報の収集、整理及び活用を担当する職員の配置に努めなければならない。

(平二六条例五六・追加)

(幼保連携型認定こども園における地域との交流に係る基準)

第九条 幼保連携型認定こども園は、施設の運営に支障のない範囲内で、地域との交流を図るために当該施設の一部を使用することができる。

(平二六条例五六・追加)

(幼保連携型認定こども園の乳児室及びほふく室に係る基準)

第十条 第五条の規定によりその例によることとされる幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第一号)第六条第三項中「乳児室、ほふく室」とあるのは、「乳児室(満二歳未満の園児であって、ほふくをしないものを保育する部屋をいう。以下同じ。)、ほふく室(満二歳未満の園児であって、ほふくをするものを保育する部屋をいう。以下同じ。)」とする。

2 幼保連携型認定こども園は、一の部屋において乳児室(満二歳未満の園児であって、ほふくをしないものを保育する部屋をいう。)及びほふく室(満二歳未満の園児であって、ほふくをするものを保育する部屋をいう。)の運営を行う場合には、これらを適切な方法で区画することにより、保育する園児の安全に配慮しなければならない。

(平二六条例五六・追加)

(幼保連携型認定こども園の教育及び保育の環境の向上に係る基準)

第十一条 幼保連携型認定こども園は、園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下この条から第十四条まで及び第十七条において同じ。)の時間の延長その他の適切な方法により、教育及び保育の環境の向上に努めなければならない。

(平二六条例五六・追加)

(幼保連携型認定こども園における園児の環境を大切にする心の育成等に係る基準)

第十二条 幼保連携型認定こども園は、教育及び保育を行うに当たっては、園児が自然と触れ合う機会を設けるとともに、園児の環境を大切にする心の育成に努めなければならない。

(平二六条例五六・追加)

(幼保連携型認定こども園における保護者への援助に係る基準)

第十三条 幼保連携型認定こども園は、教育及び保育を行う園児の保護者に対して必要な助言その他の援助を行う場合には、個室その他の個人情報に配慮した適切な環境で行うよう努めなければならない。

(平二六条例五六・追加)

(幼保連携型認定こども園における子育て支援に係る基準)

第十四条 幼保連携型認定こども園は、その地域の住民に対し、その行う教育及び保育に関する情報を広く提供することにより、地域における子育て支援の拠点としての役割を果たすよう努めなければならない。

2 幼保連携型認定こども園は、法第二条第十二項に規定する子育て支援事業のうち二以上の事業を、週三日以上実施しなければならない。

(平二六条例五六・追加)

(幼保連携型認定こども園における情報の開示に係る基準)

第十五条 幼保連携型認定こども園は、保護者が多様なサービスを適切に選択できるよう、情報を開示しなければならない。

(平二六条例五六・追加)

(幼保連携型認定こども園における特に配慮が必要な子どもの受入れに係る基準)

第十六条 幼保連携型認定こども園は、入園する子どもの選考に際しては、児童福祉の向上を図る観点から特に配慮が必要な子どもの受入れに適切に配慮しなければならない。

(平二六条例五六・追加)

(幼保連携型認定こども園における運営の状況に関する評価等に係る基準)

第十七条 幼保連携型認定こども園は、運営の状況に関する自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上を図らなければならない。

(平二六条例五六・追加)

(規則への委任)

第十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二六条例五六・旧第六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平二八条例四九・旧附則・一部改正)

(認定こども園の職員配置に関する特例)

2 認定こども園の子どもの登園又は降園の時間帯その他の子どもが少数である時間帯において、別表第一の第一の一の2及び別表第二の一の2の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数が一人となる場合には、当分の間、別表第一の第一の一の4の規定、同表の第二の一の1、二の1の(三)並びに三の1の(二)及び(四)の規定並びに別表第二の一の5、6及び8の規定にかかわらず、別表第一の第一の一の2及び3並びに別表第二の一の2及び3の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち一人は、知事が教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する幼稚園の教諭の普通免許状若しくは同条第四項に規定する幼稚園の助教諭の臨時免許状を有する者(以下「幼稚園教員免許状所有者」という。)又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の四に規定する保育士(以下「保育士」という。)の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者にすることができる。

(平二八条例四九・追加)

3 別表第一の第二の一の1(ただし書の規定を適用する場合を除く。)、二の1の(三)並びに三の1の(二)及び(四)(ただし書の規定を適用する場合を除く。)の規定並びに別表第二の一の5及び8(ただし書の規定を適用する場合を除く。)の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、幼稚園教員免許状所有者又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状をいう。次項及び附則第七項において同じ。)を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。次項及び附則第七項において同じ。)をもって代えることができる。

(平二八条例四九・追加、令五条例八・一部改正)

4 別表第一の第一の一の4及び別表第二の一の6の規定により置かなければならない幼稚園教員免許状所有者又は保育士の資格を有する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平二八条例四九・追加)

5 一日につき八時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における別表第一の第一の一の4の規定、同表の第二の一の1、二の1の(三)並びに三の1の(二)及び(四)の規定並びに別表第二の一の5、6及び8の規定により置かなければならない幼稚園教員免許状所有者又は保育士の資格を有する者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、知事が幼稚園教員免許状所有者又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(平二八条例四九・追加)

6 別表第一の第二の三の1の(二)及び別表第二の一の5の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、一人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の子どもの数が四人未満である認定こども園にあっては、子育てに関する知識及び経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令五条例八・追加)

7 次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる者をもって代える場合においては、同表の下欄に掲げる者の総数は、別表第一の第一の一の2及び3並びに別表第二の一の2及び3の規定により認定こども園に置くものとされる職員の数の三分の一を超えてはならない。

附則第三項

別表第一の第二の一の1(ただし書の規定を適用する場合を除く。)、二の1の(三)並びに三の1の(二)及び(四)(ただし書の規定を適用する場合を除く。)の規定並びに別表第二の一の5及び8(ただし書の規定を適用する場合を除く。)の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者

幼稚園教員免許状所有者又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者

附則第四項

別表第一の第一の一の4及び別表第二の一の6の規定により置かなければならない幼稚園教員免許状所有者又は保育士の資格を有する者

小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者

附則第五項

別表第一の第一の一の4の規定、同表の第二の一の1、二の1の(三)並びに三の1の(二)及び(四)の規定並びに別表第二の一の5、6及び8の規定により置かなければならない幼稚園教員免許状所有者又は保育士の資格を有する者

知事が幼稚園教員免許状所有者又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者

前項

別表第一の第二の三の1の(二)及び別表第二の一の5の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者

看護師等

(平二八条例四九・追加、令五条例八・旧第六項繰下・一部改正)

(保育所型認定こども園の食事の提供に関する特例)

8 市町村が、その設定する構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における認定こども園である保育所(市町村が設置するものに限る。以下この項において「保育所型認定こども園」という。)について、同法第四条第九項の内閣総理大臣の認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この項において同じ。)を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る保育所型認定こども園における別表第一の第二の二の2の(四)の規定の適用については、同2の(四)の規定中「満三歳以上の子ども」とあるのは、「子ども」とする。

(平二八条例四九・追加、令五条例八・旧第七項繰下)

(平成二三年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五六号)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

2 施行日から起算して五年間は、改正後の別表第一の第一の一の2及び別表第二の一の2の規定にかかわらず、施行日の前日において現に存する幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の職員配置については、なお従前の例によることができる。

(平成二八年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第一〇号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第八号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正後の別表第一の第二の三の3の(二)の規定の適用については、令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、同(二)中「行うこと」とあるのは、「行うこと。ただし、当該自動車に当該装置を備えることが困難な事情がある場合にあっては、当該装置の設置及び使用に代わる措置を講じて当該所在の確認を行うこと」とする。

(令和五年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平二三条例一二・平二四条例一〇・平二六条例五六・平二八条例四九・平三〇条例一〇・令五条例八・一部改正)

第一 共通要件

一 職員

1 認定こども園には、長として、教育、保育及び子育て支援に関し優れた識見を有する者を置くこと。

2 教育及び保育に従事する者の数が、次に掲げる数を合算して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)以上であること。

(一) 満一歳未満の子どもの数を三で除して得た数(その数に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数)

(二) 満一歳以上満三歳未満の子どもの数を六で除して得た数(その数に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数)

(三) 満三歳以上満四歳未満の子どもの数を二十で除して得た数(その数に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数)

(四) 満四歳以上の子どもの数を三十で除して得た数(その数に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数)

3 教育及び保育に従事する者は、常時二人以上配置されていること。

4 満三歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園教員免許状所有者又は保育士の資格を有する者であること。

二 教育及び保育の内容

1 法第六条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成二十九年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第一号)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領(平成二十九年文部科学省告示第六十二号)及び保育所保育指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十七号)に基づいた教育及び保育を一体的に行うこと。

2 認定こども園に固有の事情に配慮した教育及び保育を行うこと。

三 職員の資質向上

1 認定こども園の職員は、必要な知識及び技能の修得に努めること。

2 認定こども園は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。

四 子育て支援

法第二条第十二項に規定する子育て支援事業のうち二以上の事業を、週三日以上実施すること。

五 管理運営等

1 認定こども園の長は、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理運営を行うこと。

2 認定こども園の設置者は、満三歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者については、教育職員免許法第四条第二項に規定する幼稚園の教諭の普通免許状及び保育士の資格を有する者を置くよう努めること。

3 保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、一日につき八時間を原則とし、子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めること。

4 保護者が多様なサービスを適切に選択できるよう、情報を開示すること。

5 入園する子どもの選考に際しては、児童福祉の向上を図る観点から特に配慮が必要な子どもの受入れに適切に配慮すること。

6 耐震、防災、防犯等子どもの健康及び安全を確保する体制を整えること。

7 自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上を図ること。

8 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をすること。

第二 個別要件

一 幼稚園に係る要件

1 職員

保育所と同様に一日に八時間程度利用する子ども(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)の教育に従事する者は、保育士の資格を有する者であること。ただし、教育及び保育時間相当利用児の教育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難な場合であって、次に掲げる要件を満たすときは、幼稚園教員免許状所有者を教育及び保育時間相当利用児の教育に従事する者とすることができる。

(一) 当該幼稚園教員免許状所有者の意欲、適性、能力等を考慮して教育及び保育時間相当利用児の教育に従事する者とすることが適当と認められること。

(二) 当該幼稚園教員免許状所有者が保育士の資格の取得に向けた努力を行っていること。

(三) 教育及び保育時間相当利用児の教育に従事する者の三分の一以上が保育士の資格を有する者であること。

2 施設設備

(一) 調理室を備えていること。

(二) 保育室又は遊戯室の面積は、子ども一人につき一・九八平方メートル以上であること。ただし、既存施設が認定を受ける場合にあっては、この限りでない。

(三) 屋外遊戯場の面積は、子ども一人につき三・三平方メートル以上であること。ただし、既存施設が認定を受ける場合にあっては、この限りでない。

(四) 子どもに食事を提供するときは、認定こども園内で調理する方法により行うこと。ただし、子どもの発育に応じた食事の提供が確保されていると認められる場合に限り、認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。この場合においては、当該方法によることとしてもなお認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

(五) 認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が二十人に満たない場合は、当該食事の提供を行う認定こども園は、(一)の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

二 保育所に係る要件

1 職員

(一) 満三歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に一日に四時間程度利用するもの及び教育及び保育時間相当利用児に共通の四時間程度の利用時間(以下「共通利用時間」という。)においては、満三歳以上の子どもについて学級を編制し、それぞれの学級を少なくとも一人の職員(以下「学級担任」という。)に担当させること。この場合において、一学級の子どもの数は、三十五人以下を原則とする。

(二) 学級担任は、幼稚園教員免許状所有者であること。ただし、学級担任を幼稚園教員免許状所有者とすることが困難な場合であって、次に掲げる要件を満たすときは、保育士の資格を有する者を学級担任とすることができる。

(1) 当該保育士の資格を有する者の意欲、適性、能力等を考慮して学級担任とすることが適当と認められること。

(2) 当該保育士の資格を有する者が幼稚園教員免許状所有者となるための努力を行っていること。

(三) 満三歳以上の教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者であること。

2 施設設備

(一) 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。ただし、既存施設が認定を受ける場合にあっては、(2)の要件を満たしていること。

(1) 保育所の建物の面積(満二歳以上満三歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満二歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)は、次の表に掲げる要件を満たしていること。

学級数

面積(平方メートル)

一学級

180

二学級以上

320+100×(学級数-2)

(2) 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の子ども一人につき一・九八平方メートル以上であること。

(二) 屋外遊戯場の面積は、次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。ただし、既存施設が認定を受ける場合にあっては、(1)の要件を満たしていること。

(1) 満二歳以上の子ども一人につき三・三平方メートル以上であること。

(2) 次の表に掲げる面積に満二歳以上満三歳未満の子どもについて(1)により算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数

面積(平方メートル)

二学級以下

330+30×(学級数-1)

三学級以上

400+80×(学級数-3)

(三) 屋外遊戯場を認定を受ける保育所の付近にある適当な場所に代える場合は、次の要件を満たすこと。

(1) 子どもが安全に利用できる場所であること。

(2) 利用時間を日常的に確保できる場所であること。

(3) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

(4) (二)の規定による屋外遊戯場の面積を満たす場所であること。

(四) 子どもに食事を提供するときは、認定こども園内で調理する方法により行うこと。ただし、満三歳以上の子どもに対する食事の提供については、子どもの発育に応じた食事の提供が確保されていると認められる場合に限り、認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。この場合においては、当該方法によることとしてもなお認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

三 保育機能施設に係る要件

1 職員

(一) 共通利用時間においては、満三歳以上の子どもについて学級を編制し、それぞれの学級を少なくとも一人の学級担任に担当させること。この場合において、一学級の子どもの数は、三十五人以下を原則とする。

(二) 満三歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士の資格を有する者であること。

(三) 学級担任は、幼稚園教員免許状所有者であること。ただし、学級担任を幼稚園教員免許状所有者とすることが困難な場合であって、次に掲げる要件を満たすときは、保育士の資格を有する者を学級担任とすることができる。

(1) 当該保育士の資格を有する者の意欲、適性、能力等を考慮して学級担任とすることが適当と認められること。

(2) 当該保育士の資格を有する者が幼稚園教員免許状所有者となるための努力を行っていること。

(四) 満三歳以上の教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者であること。ただし、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難な場合であって、次に掲げる要件を満たすときは、幼稚園教員免許状所有者を当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。

(1) 当該幼稚園教員免許状所有者の意欲、適性、能力等を考慮して当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることが適当と認められること。

(2) 当該幼稚園教員免許状所有者が保育士の資格の取得に向けた努力を行っていること。

(3) 当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者の三分の一以上が保育士の資格を有する者であること。

2 施設設備

(一) 次の設備を設けていること。

(1) 保育室又は遊戯室

(2) 屋外遊戯場

(3) 調理室

(二) 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。ただし、既存施設が認定を受ける場合にあっては、(1)及び(3)又は(2)の要件を満たしていること。

(1) 保育機能施設の建物の面積(満二歳以上満三歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満二歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)は、次の表に掲げる要件を満たしていること。

学級数

面積(平方メートル)

一学級

180

二学級以上

320+100×(学級数-2)

(2) 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の子ども一人につき一・九八平方メートル以上であること。

(3) 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上満三歳未満の子ども一人につき一・九八平方メートル以上であること。

(三) 屋外遊戯場の面積は、次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。ただし、既存施設が認定を受ける場合にあっては、(1)又は(2)の要件を満たしていること。

(1) 満二歳以上の子ども一人につき三・三平方メートル以上であること。

(2) 次の表に掲げる面積に満二歳以上満三歳未満の子どもについて(1)により算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数

面積(平方メートル)

二学級以下

330+30×(学級数-1)

三学級以上

400+80×(学級数-3)

(四) 屋外遊戯場を認定を受ける保育機能施設の付近にある適当な場所に代える場合は、次の要件を満たすこと。

(1) 子どもが安全に利用できる場所であること。

(2) 利用時間を日常的に確保できる場所であること。

(3) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

(4) (三)の規定による屋外遊戯場の面積を満たす場所であること。

(五) 子どもに食事を提供するときは、認定こども園内で調理する方法により行うこと。ただし、満三歳以上の子どもに対する食事の提供については、子どもの発育に応じた食事の提供が確保されていると認められる場合に限り、認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。この場合においては、当該方法によることとしてもなお認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

(六) 満二歳未満の子どもの保育を行う場合には、乳児室又はほふく室を設けていること。

(七) 乳児室の面積は、満二歳未満の子ども一人につき一・六五平方メートル以上であること。

(八) ほふく室の面積は、満二歳未満の子ども一人につき三・三平方メートル以上であること。

3 管理運営等

(一) 通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認すること。

(二) 通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて(一)の規定による所在の確認(子どもの降車の際に限る。)を行うこと。

別表第二(第四条関係)

(平二六条例五六・全改)

一 職員

1 認定こども園には、長として、教育、保育及び子育て支援に関し優れた識見を有する者を置くこと。この場合において、認定こども園の長は、当該認定こども園を構成する施設の長を兼ねることができるものとする。

2 教育及び保育に従事する者の数が、次に掲げる数を合算して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)以上であること。

(一) 満一歳未満の子どもの数を三で除して得た数(その数に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数)

(二) 満一歳以上満三歳未満の子どもの数を六で除して得た数(その数に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数)

(三) 満三歳以上満四歳未満の子どもの数を二十で除して得た数(その数に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数)

(四) 満四歳以上の子どもの数を三十で除して得た数(その数に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た数)

3 教育及び保育に従事する者は、常時二人以上配置されていること。

4 共通利用時間においては、満三歳以上の子どもについて学級を編制し、それぞれの学級を少なくとも一人の学級担任に担当させること。この場合において、一学級の子どもの数は、三十五人以下を原則とする。

5 満三歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士の資格を有する者であること。

6 満三歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園教員免許状所有者又は保育士の資格を有する者であること。

7 6の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園教員免許状所有者であること。

8 6の規定にかかわらず、満三歳以上の教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者であること。ただし、当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難な場合であって、次に掲げる要件を満たすときは、幼稚園教員免許状所有者を当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。

(一) 当該幼稚園教員免許状所有者の意欲、適性、能力等を考慮して当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることが適当と認められること。

(二) 当該幼稚園教員免許状所有者が保育士の資格の取得に向けた努力を行っていること。

(三) 当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者の三分の一以上が保育士の資格を有する者であること。

二 施設設備

1 連携施設を構成する幼稚園及び保育機能施設については、それぞれの用に供される建物及びその附属設備(以下「建物等」という。)は、同一の敷地内又は隣接する敷地内にあること。ただし、建物等を同一の敷地内又は隣接する敷地内に設置することが困難な場合であって、次に掲げる要件を満たすときは、この限りでない。

(一) 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(二) 子どもの移動時の安全が確保されていること。

2 調理室を設けていること。

3 次の(一)及び(二)の要件を満たしていること。ただし、既存施設が認定を受ける場合にあっては、(一)及び(三)の要件を満たしていること。

(一) 連携施設の建物の面積(満二歳以上満三歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満二歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)は、次の表に掲げる要件を満たしていること。

学級数

面積(平方メートル)

一学級

180

二学級以上

320+100×(学級数-2)

(二) 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の子ども一人につき一・九八平方メートル以上であること。

(三) 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上満三歳未満の子ども一人につき一・九八平方メートル以上であること。

4 屋外遊戯場の面積は、次の(一)及び(二)の要件を満たしていること。ただし、既存施設が認定を受ける場合にあっては、(二)の要件を満たしていること。

(一) 満二歳以上の子ども一人につき三・三平方メートル以上であること。

(二) 次の表に掲げる面積に満二歳以上満三歳未満の子どもについて(一)により算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数

面積(平方メートル)

二学級以下

330+30×(学級数-1)

三学級以上

400+80×(学級数-3)

5 子どもに食事を提供するときは、認定こども園内で調理する方法により行うこと。ただし、満三歳以上の子どもに対する食事の提供については、子どもの発育に応じた食事の提供が確保されていると認められる場合に限り、認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。この場合においては、当該方法によることとしてもなお認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

6 認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が二十人に満たない場合は、当該食事の提供を行う認定こども園は、2の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

7 満二歳未満の子どもの保育を行う場合には、乳児室又はほふく室を設けていること。

8 乳児室の面積は、満二歳未満の子ども一人につき一・六五平方メートル以上であること。

9 ほふく室の面積は、満二歳未満の子ども一人につき三・三平方メートル以上であること。

三 教育及び保育の内容

1 法第六条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づいた教育及び保育を一体的に行うこと。

2 認定こども園に固有の事情に配慮した教育及び保育を行うこと。

四 職員の資質向上

1 認定こども園の職員は、必要な知識及び技能の修得に努めること。

2 認定こども園は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。

五 子育て支援

法第二条第十二項に規定する子育て支援事業のうち二以上の事業を、週三日以上実施すること。

六 管理運営等

1 認定こども園の長は、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理運営を行うこと。

2 認定こども園の設置者は、満三歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者については、教育職員免許法第四条第二項に規定する幼稚園の教諭の普通免許状及び保育士の資格を有する者を置くよう努めること。

3 保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、一日につき八時間を原則とし、子どもの保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めること。

4 保護者が多様なサービスを適切に選択できるよう、情報を開示すること。

5 入園する子どもの選考に際しては、児童福祉の向上を図る観点から特に配慮が必要な子どもの受入れに適切に配慮すること。

6 耐震、防災、防犯等子どもの健康及び安全を確保する体制を整えること。

7 自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上を図ること。

8 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をすること。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例

平成18年10月31日 条例第83号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成18年10月31日 条例第83号
平成23年3月18日 条例第12号
平成24年3月26日 条例第10号
平成26年10月21日 条例第56号
平成28年7月8日 条例第49号
平成30年3月20日 条例第10号
令和4年12月23日 条例第51号
令和5年3月14日 条例第8号
令和5年7月14日 条例第28号