○徳島県立男女共同参画総合支援センター管理規則
平成十八年九月二十九日
徳島県規則第七十号
〔徳島県立男女共同参画交流センター管理規則〕を次のように定める。
徳島県立男女共同参画総合支援センター管理規則
(令三規則一四・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立男女共同参画総合支援センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令三規則一四・一部改正)
(利用の許可の申請)
第二条 徳島県立男女共同参画総合支援センターの設置及び管理に関する条例(平成十八年徳島県条例第十七号。以下「条例」という。)第七条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第三条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
一 ホール 利用しようとする日(その日が引き続き二日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の前日から起算して六月前の日から利用日の前日から起算して十四日前の日まで
二 会議室 利用日の前日から起算して六月前の日から利用日の前日から起算して三日前の日まで
(令三規則一四・一部改正)
(利用の内容の変更等)
第三条 利用の許可を受けた者は、条例別表に掲げる施設若しくは用具を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して当該施設若しくは用具を利用しようとするときは、直ちに、その旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第四条 利用の許可を受けた者その他センターを利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(使用料の徴収の時期及び方法)
第六条 条例第十条第一項の使用料は、利用の許可に係る許可書を交付する際、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第七条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。
(補則)
第八条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成十八年十一月十一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一四号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二七年規則第一九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第一一号)
1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和三年規則第一四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第五条関係)
(平二六規則一四・平二七規則一九・平三一規則一一・令三規則一四・一部改正)
区分 | 単位(一回につき) | 使用料の額 |
演台 | 一台 | 八四〇円 |
司会者台 | 一台 | 三一〇円 |
花台 | 一台 | 三一〇円 |
譜面台 | 一台 | 五〇円 |
マイク | 一本 | 八四〇円 |
ワイヤレスマイク | 一本 | 一、二七〇円 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 一本 | 一、二七〇円 |
ミニディスクプレーヤー | 一台 | 八四〇円 |
テープレコーダー付きコンパクトディスクプレーヤー | 一台 | 八四〇円 |
ビデオプロジェクター | 一台 | 一〇、六六〇円 |
ビデオ再生装置 | 一式 | 二、〇九〇円 |
舞台撮影用カメラ | 一台 | 六、八〇〇円 |
二点づりマイクロホン装置 | 一式 | 三、三六〇円 |
ピアノ(スタインウェイグランド) | 一台 | 一〇、六七〇円 |
ピアノ(ヤマハグランド) | 一台 | 二、一八〇円 |
低騒音型スポットライト | 一式 | 一、九二〇円 |
エリプソイダルスポットライト | 一式 | 一、九二〇円 |
ホリゾンライト | 一式 | 二、二二〇円 |
パーライト | 一式 | 二、七六〇円 |
展示パネル | 一枚 | 一〇〇円 |
パーティションスタンド | 一本 | 一〇〇円 |
平台 | 一台 | 二〇〇円 |
会議机 | 一台 | 一五〇円 |
白布 | 一枚 | 五〇円 |
レーザーポインター | 一本 | 一五〇円 |
表彰盆 | 一個 | 二〇〇円 |
ホワイトボード | 一台 | 三一〇円 |
金びょうぶ | 一双 | 二、一一〇円 |
演壇大 | 一台 | 八四〇円 |
演壇小 | 一台 | 五一〇円 |
コントラバス用椅子 | 一脚 | 一五〇円 |
モニター付きビデオ再生装置 | 一式 | 一、二七〇円 |
スポットライト(〇・五キロワット) | 一台 | 二六〇円 |
レールライト | 一台 | 五〇円 |
消火器 | 一本 | 一〇〇円 |
電源設備 | 持込器具の定格消費電力一キロワット(一キロワット未満の端数は、一キロワットとする。) | 二〇〇円 |
備考
1 「一回」とは、条例別表の備考第一項に規定する午前、午後又は夜間のそれぞれにおける利用をいう。
2 会議室において用具を時間外(前項に規定する午前、午後及び夜間以外の時間をいう。)を含む時間において利用する場合における使用料の額の算出については、この表中「一回につき」とあるのは、「四時間につき」とする。この場合において、当該利用時間が四時間に満たないときの当該満たない利用時間及び利用時間に四時間に満たない端数が生じたときの当該端数の利用時間は、それぞれ四時間として計算する。