○徳島県立男女共同参画総合支援センター管理規則
平成18年9月29日
徳島県規則第70号
〔徳島県立男女共同参画交流センター管理規則〕を次のように定める。
徳島県立男女共同参画総合支援センター管理規則
(令3規則14・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県立男女共同参画総合支援センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則14・一部改正)
(利用の許可の申請)
第2条 徳島県立男女共同参画総合支援センターの設置及び管理に関する条例(平成18年徳島県条例第17号。以下「条例」という。)第7条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) ホール 利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の前日から起算して6月前の日から利用日の前日から起算して14日前の日まで
(2) 会議室 利用日の前日から起算して6月前の日から利用日の前日から起算して3日前の日まで
(令3規則14・一部改正)
(利用の内容の変更等)
第3条 利用の許可を受けた者は、条例別表に掲げる施設若しくは用具を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して当該施設若しくは用具を利用しようとするときは、直ちに、その旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第4条 利用の許可を受けた者その他センターを利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(使用料の徴収の時期及び方法)
第6条 条例第10条第1項の使用料は、利用の許可に係る許可書を交付する際、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成18年11月11日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平26規則14・平27規則19・平31規則11・令3規則14・一部改正)
区分 | 単位(1回につき) | 使用料の額 |
演台 | 1台 | 840円 |
司会者台 | 1台 | 310円 |
花台 | 1台 | 310円 |
譜面台 | 1台 | 50円 |
マイク | 1本 | 840円 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,270円 |
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 1,270円 |
ミニディスクプレーヤー | 1台 | 840円 |
テープレコーダー付きコンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 840円 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 10,660円 |
ビデオ再生装置 | 一式 | 2,090円 |
舞台撮影用カメラ | 1台 | 6,800円 |
2点づりマイクロホン装置 | 一式 | 3,360円 |
ピアノ(スタインウェイグランド) | 1台 | 10,670円 |
ピアノ(ヤマハグランド) | 1台 | 2,180円 |
低騒音型スポットライト | 一式 | 1,920円 |
エリプソイダルスポットライト | 一式 | 1,920円 |
ホリゾンライト | 一式 | 2,220円 |
パーライト | 一式 | 2,760円 |
展示パネル | 1枚 | 100円 |
パーティションスタンド | 1本 | 100円 |
平台 | 1台 | 200円 |
会議机 | 1台 | 150円 |
白布 | 1枚 | 50円 |
レーザーポインター | 1本 | 150円 |
表彰盆 | 1個 | 200円 |
ホワイトボード | 1台 | 310円 |
金びょうぶ | 1双 | 2,110円 |
演壇大 | 1台 | 840円 |
演壇小 | 1台 | 510円 |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 150円 |
モニター付きビデオ再生装置 | 一式 | 1,270円 |
スポットライト(0.5キロワット) | 1台 | 260円 |
レールライト | 1台 | 50円 |
消火器 | 1本 | 100円 |
電源設備 | 持込器具の定格消費電力1キロワット(1キロワット未満の端数は、1キロワットとする。) | 200円 |
備考
1 「1回」とは、条例別表の備考第1項に規定する午前、午後又は夜間のそれぞれにおける利用をいう。
2 会議室において用具を時間外(前項に規定する午前、午後及び夜間以外の時間をいう。)を含む時間において利用する場合における使用料の額の算出については、この表中「1回につき」とあるのは、「4時間につき」とする。この場合において、当該利用時間が4時間に満たないときの当該満たない利用時間及び利用時間に4時間に満たない端数が生じたときの当該端数の利用時間は、それぞれ4時間として計算する。