○徳島県安全で安心なまちづくり条例

平成十八年十月三十一日

徳島県条例第七十八号

徳島県安全で安心なまちづくり条例をここに公布する。

徳島県安全で安心なまちづくり条例

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 安全で安心なまちづくりに関する施策の基本方針等(第八条―第十条)

第三章 自主防犯活動の推進等(第十一条・第十二条)

第四章 犯罪の防止に配慮した環境の整備等(第十三条―第二十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、安全で安心なまちづくりに関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、安全で安心なまちづくりを総合的に推進し、もって県民が安全で安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「安全で安心なまちづくり」とは、地域社会における県民、事業者及びこれらの者が組織する団体(以下「県民等」という。)による犯罪の防止のための自主的な活動(以下「自主防犯活動」という。)並びに犯罪の防止に配慮した環境の整備をいう。

(基本理念)

第三条 安全で安心なまちづくりは、県民等において、自らの安全は自ら守り、及び地域の安全は地域全体で守るという意識の高揚が図られるよう行われなければならない。

2 安全で安心なまちづくりは、地域における県民等の信頼関係の構築及び相互扶助の精神の高揚を図ることにより、相互に支え合う地域社会が形成されるよう行われなければならない。

3 安全で安心なまちづくりは、県、市町村及び県民等がそれぞれに担う役割を互いに理解し、相互に連携して推進されるよう行われなければならない。

(県の責務)

第四条 県は、前条に規定する安全で安心なまちづくりについての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全で安心なまちづくりに関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、国及び市町村との連絡調整を緊密に行うものとする。

(県民の役割)

第五条 県民は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりに関する理解を深め、自ら安全の確保に努めるとともに、安全で安心なまちづくりの推進に取り組むよう努めるものとする。

2 県民は、県が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりに関する理解を深め、その所有し、又は管理する施設及びその事業活動に関し、自ら安全の確保に努めるとともに、安全で安心なまちづくりの推進に取り組むよう努めるものとする。

2 事業者は、県が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市町村に対する支援)

第七条 県は、安全で安心なまちづくりの推進における市町村の役割の重要性にかんがみ、安全で安心なまちづくりに関する施策を実施する市町村に対し、情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を行うものとする。

第二章 安全で安心なまちづくりに関する施策の基本方針等

(基本方針の策定)

第八条 知事は、安全で安心なまちづくりに関する施策の基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 安全で安心なまちづくりに関する施策の基本的な事項

 前号に掲げるもののほか、安全で安心なまちづくりに関する施策を推進するために必要な事項

3 知事は、基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、県民等の意見を反映させることができるよう適切な措置を講ずるものとする。

4 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(推進体制の整備)

第九条 県は、県、市町村及び県民等が連携して安全で安心なまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(財政上の措置)

第十条 県は、安全で安心なまちづくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第三章 自主防犯活動の推進等

(広報活動等)

第十一条 県は、県民等の安全で安心なまちづくりに対する理解が深まり、自主防犯活動への参加が促進されるよう、広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(県民等に対する支援等)

第十二条 県は、自主防犯活動の推進を図るため、県民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

2 県は、自主防犯活動において、高齢者の参加が促進され、その豊富な知識及び経験が生かされるよう配慮するものとする。

3 警察署長は、自主防犯活動の推進を図るため、県民等に対し、その管轄区域における犯罪の発生の状況等の情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

第四章 犯罪の防止に配慮した環境の整備等

(犯罪の防止に配慮した住宅の普及等)

第十三条 県は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する住宅の普及に努めるものとする。

2 知事及び公安委員会は、共同して、犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針を定めるものとする。

3 住宅を建築しようとする者及び住宅を所有し、又は管理する者は、前項の指針に基づき、当該住宅を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 県は、住宅を建築しようとする者及び住宅を所有し、又は管理する者に対し、当該住宅を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

5 知事は、第二項の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(犯罪の防止に配慮した道路等の普及等)

第十四条 県は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下「道路等」という。)の普及に努めるものとする。

2 知事及び公安委員会は、共同して、犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指針を定めるものとする。

3 道路等を設置し、又は管理する者は、前項の指針に基づき、当該道路等を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 知事は、第二項の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(児童等の安全の確保に関する指針の策定)

第十五条 知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園及び専修学校の高等課程並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設及びこれに類する施設(以下「学校等」という。)における児童、生徒及び乳幼児(以下「児童等」という。)の安全の確保並びに通学、通園等の用に供されている道路及び児童等が利用している公園、広場等(以下「通学路等」という。)における児童等の安全の確保に関する指針を定めるものとする。

2 知事は、前項の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(平一九条例二三・令元条例二六・一部改正)

(学校等における児童等の安全の確保)

第十六条 学校等を設置し、又は管理する者は、当該学校等における児童等の安全の確保を図るため、前条第一項の指針に基づき、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 通学路等の管理者、地域住民、児童等の保護者、学校等の管理者及び通学路等の所在地を管轄する警察署長は、連携して、当該通学路等における児童等の安全の確保を図るため、前条第一項の指針に基づき、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 県民は、通学路等において、児童等が危害を受けていると認められる場合又は危害を受けるおそれがあると認められる場合には、警察官への通報、避難誘導その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(空地等における犯罪の防止のための措置)

第十七条 空地又は空家を所有し、又は管理する者は、当該空地又は空家について、犯罪の防止のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(深夜小売店舗等における犯罪の防止のための措置等)

第十八条 深夜小売店舗(深夜(午後十一時から翌日の午前五時までの間をいう。)において営業する小売店舗をいう。第四項において同じ。)において事業を営む者は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する店舗の整備その他の犯罪の防止のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗をいう。第四項において同じ。)において事業を営む者は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する店舗の整備その他の犯罪の防止のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農業協同組合及び漁業協同組合並びに貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。次項において同じ。)は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する店舗等の整備その他の犯罪の防止のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 県は、深夜小売店舗及び大規模小売店舗において事業を営む者並びに金融機関に対し、犯罪の防止のために必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(平一九条例三二・平一九条例五六・平二〇条例二九・一部改正)

(犯罪の防止に配慮した自動車等の普及等)

第十九条 自動車、原動機付自転車及び自転車(以下「自動車等」という。)の販売を業とする者は、その販売に際し、犯罪の防止に配慮した構造等を有する自動車等並びに犯罪を防止するための装置及び用具の普及に努めるものとする。

2 県は、自動車等の販売を業とする者に対し、犯罪の防止のために必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(犯罪の防止に配慮した自動販売機の普及等)

第二十条 自動販売機の販売を業とする者は、その販売に際し、犯罪の防止に配慮した構造及び装置を有する自動販売機の普及に努めるものとする。

2 自動販売機を設置し、又は管理する者は、当該自動販売機について、犯罪の防止に配慮した管理をするよう努めるものとする。

3 県は、自動販売機の販売を業とする者及び自動販売機を設置し、又は管理する者に対し、犯罪の防止のために必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(高度情報通信ネットワークを利用する犯罪の防止のための措置)

第二十一条 県は、高度情報通信ネットワークを利用する犯罪の防止のため、県民等に対し、情報の提供、啓発活動その他の必要な措置を講ずるものとする。

この条例は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年条例第二三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三二号)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成一九年条例第五六号)

この条例は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月一九日)

(平成二〇年条例第二九号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(令和元年条例第二六号)

この条例は、令和元年十一月一日から施行する。

徳島県安全で安心なまちづくり条例

平成18年10月31日 条例第78号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
平成18年10月31日 条例第78号
平成19年3月20日 条例第23号
平成19年7月13日 条例第32号
平成19年10月19日 条例第56号
平成20年7月16日 条例第29号
令和元年10月21日 条例第26号