○徳島県肥料等の不当に大量な施用等の防止に関する条例
平成十九年三月二十日
徳島県条例第十八号
徳島県肥料等の不当に大量な施用等の防止に関する条例をここに公布する。
徳島県肥料等の不当に大量な施用等の防止に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、農地等における肥料等の不当に大量な施用及び保管(以下「施用等」という。)を防止するため、県、施用者及び販売者の責務を明らかにするとともに、肥料等の適正な施用等に関し必要な事項を定め、もって農地等及びその周辺環境の保全の確保並びに農地等の持続的な利用による生産力等の確保(以下「農地等の保全等の確保」という。)を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「肥料等」とは、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する肥料、地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第十一条第一項に規定する土壌改良資材その他植物の栽培に資するために土地に施される物をいう。ただし、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬を除く。
2 この条例において「農地等」とは、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地並びにこれらの目的に供しようとする土地並びに森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。
3 この条例において「施用者」とは、農地等における肥料等の施用等を自ら行い、又は他の者に行わせる者をいう。
4 この条例において「販売者」とは、肥料等の販売(販売以外の授与を含む。以下同じ。)を行う者をいう。
(平三一条例一九・令二条例五八・一部改正)
(県の責務)
第三条 県は、農地等の保全等の確保を図るため、農地等における肥料等の適正な施用等に関し必要な措置を講じなければならない。
(施用者の責務)
第四条 施用者は、農地等の保全等の確保を図るため、農地等における肥料等の施用等に当たっては、当該施用等の適正な実施に努めなければならない。
(販売者の責務)
第五条 販売者は、農地等の保全等の確保を図るため、肥料等の販売に当たっては、施用者において当該肥料等の適正な施用等がなされるよう努めなければならない。
(施用等計画の届出)
第六条 施用者は、農地等において、規則で定める肥料等の施用等を行おうとする場合であって、その施用等の量が規則で定める量を超えるときは、当該施用等を開始する日の二十五日前までに、規則で定めるところにより、当該施用等に関する計画(以下「施用等計画」という。)を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る施用等計画を変更しようとするときは、変更後の施用等計画に基づく施用等を開始する日の二十五日前までに、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。この場合において、当該変更が施用者の変更を伴うものであるときは、当該変更後に施用者となる者が、当該変更の届出を行わなければならない。
(指導)
第七条 知事は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る施用等計画(変更の届出の場合にあっては、当該変更後の施用等計画)に基づく施用等の実施により農地等の保全等の確保が困難となるおそれがあると認めるときは、当該施用者に対し、当該施用等の中止又は当該施用等計画(変更の届出の場合にあっては、当該変更の内容)の変更を指導することができる。
2 知事は、前項に規定する場合のほか、肥料等の施用等の実施により、農地等の保全等の確保が困難となっているとき又は困難となるおそれがあると認めるときは、当該施用者に対し、肥料等と土壌との混和、肥料等の一部の回収、農地等の原状の回復その他当該農地等の保全等の確保を図るための措置の実施を指導することができる。
(勧告)
第八条 知事は、前条の規定による指導を受けた者が正当な理由なく当該指導に従わない場合は、その者に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を行うに際し、あらかじめ、当該勧告に係る肥料等の施用等が行われる農地等の所在地の市町村長の意見を聴くものとする。
(公表)
第九条 知事は、前条第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合は、その旨を公表することができる。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、あらかじめ、当該公表の対象となる者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(立入検査等)
第十条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、施用者若しくは販売者に対し、肥料等の施用等について報告を求め、又はその職員に、施用者若しくは販売者の事業場、倉庫、農地等その他肥料等の施用等に関係がある場所に立ち入り、肥料等、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは肥料等を検査の用に供するのに必要な限度において無償で収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査、質問又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(適用除外)
第十一条 県の試験研究機関その他規則で定める者が自ら、又は委託して行う試験研究のための農地等における肥料等の施用等については、この条例の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十九年五月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第五八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。