○徳島県留置施設視察委員会条例

平成十九年三月二十日

徳島県条例第二十六号

徳島県留置施設視察委員会条例をここに公布する。

徳島県留置施設視察委員会条例

(趣旨)

第一条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二十一条第四項の規定に基づき、徳島県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数及び任期その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二五条例六四・一部改正)

(委員の定数及び任期)

第二条 委員会は、委員四人で組織する。

2 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平二五条例六四・追加)

(委員長)

第三条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(平二五条例六四・旧第二条繰下)

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、徳島県公安委員会が定める。

(平二五条例六四・旧第三条繰下)

この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年六月一日)

(平成二五年条例第六四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

徳島県留置施設視察委員会条例

平成19年3月20日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
平成19年3月20日 条例第26号
平成25年12月19日 条例第64号