○衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙における郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒を発送する日に関する規程

平成十九年六月二十二日

徳島県選挙管理委員会告示第八十六号

衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙における郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒を発送する日に関する規程

1 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第二十三条第三号の選挙管理委員会が定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第三十三条の二第二項に規定する統一対象再選挙をいう。以下同じ。)又は補欠選挙が同項の規定により行われる場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日

イ 九月十六日から翌年の三月十五日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合 当該期間の直後の三月十六日

ロ 三月十六日からその年の九月十五日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合 当該期間の直後の九月十六日

二 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙が法第三十三条の二第三項又は第四項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県委員会が告示した日又は在任期間を異にする参議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日のいずれか遅い日

三 衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙が法第三十三条の二第一項の規定により行われる場合又は参議院議員の統一対象再選挙若しくは補欠選挙が同条第五項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県委員会が告示した日

2 法第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する事由のうちいずれか遅い方の事由」と、同項第二号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えて適用される同条第三項又は第四項に規定する事由のうちいずれか遅い方の事由」と、同項第三号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えて適用される同条第一項又は第五項に規定する事由のうちいずれか遅い方の事由」とする。

この規程は、平成十九年六月二十二日から施行する。

衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙における郵便等による在外投票の投票用紙及び投…

平成19年6月22日 選挙管理委員会告示第86号

(平成19年6月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年6月22日 選挙管理委員会告示第86号