○衆議院議員の再選挙又は補欠選挙における郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒を発送する日に関する規程
平成19年6月22日
徳島県選挙管理委員会告示第86号
〔衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙における郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒を発送する日に関する規程〕を次のように定める。
衆議院議員の再選挙又は補欠選挙における郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒を発送する日に関する規程
(令6選管告示28・改称)
1 在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)第23条第3号の選挙管理委員会が定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 衆議院議員の統一対象再選挙(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第33条の2第2項に規定する統一対象再選挙をいう。以下同じ。)又は補欠選挙が同項の規定により行われる場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日
ア 9月16日から翌年の3月15日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合 当該期間の直後の3月16日
イ 3月16日からその年の9月15日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合 当該期間の直後の9月16日
(2) 衆議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙が法第33条の2第3項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県委員会が告示した日
(3) 衆議院議員の再選挙が法第33条の2第1項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県委員会が告示した日
(令6選管告示28・一部改正)
2 法第33条の2第7項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する事由のうちいずれか遅い方の事由」と、同項第2号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第3項に規定する事由のうちいずれか遅い方の事由」と、同項第3号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する事由のうちいずれか遅い方の事由」とする。
(令6選管告示28・一部改正)
附則
この規程は、平成19年6月22日から施行する。
附則(令和6年選管告示第28号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。