○水質汚濁防止法の規定に基づく化学的酸素要求量に係る総量規制基準を定める件

平成十九年六月二十二日

徳島県告示第五百四十七号

水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「防止法」という。)第四条の五第一項及び第二項の規定に基づき、化学的酸素要求量に係る総量規制基準を次のように定める。

一 適用する区域

瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号。以下「特別措置法」という。)第五条第一項に規定する徳島県の区域

二 適用する工場又は事業場

防止法第二条第六項に規定する特定事業場で一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)

三 総量規制基準

総量規制基準は、次の表の中欄に掲げる指定地域内事業場の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した値とする。

区分

指定地域内事業場の区分

総量規制基準

昭和五十五年七月一日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に特別措置法第五条第一項若しくは第八条第一項の規定による許可の申請又は防止法第五条若しくは第七条の規定による届出(以下「特別措置法に基づく許可の申請等」という。)がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

昭和五十五年七月一日以後特別措置法に基づく許可の申請等がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で同日以後特別措置法に基づく許可の申請等がされた特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び同日以後特別措置法第五条第一項の規定による許可の申請又は防止法第五条の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに設置された指定地域内事業場(次項から二十四の項までに掲げるものを除く。)

Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cc0・Qc0)×10-3

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百二十七号。以下「昭和五十六年改正政令」という。)の施行により昭和五十七年七月一日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和五十六年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法に基づく許可の申請等がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

昭和五十六年改正政令の施行により昭和五十七年七月一日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和五十六年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法に基づく許可の申請等がされたものを含む。)のうち、同日以後特別措置法に基づく許可の申請等がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和五十六年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に特別措置法に基づく許可の申請等がされたものを除く。)

Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cc0・Qc0)×10-3

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第百五十七号。以下「昭和五十七年改正政令」という。)の施行により昭和五十八年一月一日前に新たに指定地域内事業場となった事業場(昭和五十七年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった事業場のうち、同日前に特別措置法に基づく許可の申請等がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

昭和五十七年改正政令の施行により昭和五十八年一月一日前に新たに指定地域内事業場となった事業場(昭和五十七年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった事業場のうち、同日前に特別措置法に基づく許可の申請等がされたものを含む。)のうち、同日以後特別措置法に基づく許可の申請等がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和五十七年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった事業場(同日前に特別措置法に基づく許可の申請等がされたものを除く。)

Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cc0・Qc0)×10-3

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第二百五十二号。以下「昭和六十三年改正政令」という。)の施行により平成元年四月一日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和六十三年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法に基づく許可の申請等がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

昭和六十三年改正政令の施行により平成元年四月一日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和六十三年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法に基づく許可の申請等がされたものを含む。)のうち、同日以後特別措置法に基づく許可の申請等がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和六十三年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に特別措置法に基づく許可の申請等がされたものを除く。)

Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cc0・Qc0)×10-3

水質汚濁防止法施行令等の一部を改正する政令(平成二年政令第二百六十六号。以下「平成二年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

平成二年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成三年四月一日以後特別措置法に基づく許可の申請等がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成二年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cc0・Qc0)×10-3

十一

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第二百四十号。以下「平成三年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

十二

平成三年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成三年十月一日以後特別措置法に基づく許可の申請等がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成三年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cc0・Qc0)×10-3

十三

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。以下「平成九年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

十四

平成九年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成九年十二月一日以後特別措置法に基づく許可の申請等がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成九年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cc0・Qc0)×10-3

十五

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百七十三号。以下「平成十年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

十六

平成十年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成十年六月十七日以後特別措置法に基づく許可の申請等がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成十年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cc0・Qc0)×10-3

十七

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第四百十二号。以下「平成十一年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

十八

平成十一年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成十二年三月一日以後特別措置法に基づく許可の申請等がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成十一年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cc0・Qc0)×10-3

十九

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第三百九十一号。以下「平成十二年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

二十

平成十二年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成十二年十月一日以後特別措置法に基づく許可の申請等がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成十二年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cc0・Qc0)×10-3

二十一

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第二百一号。以下「平成十三年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

二十二

平成十三年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成十三年七月一日以後特別措置法に基づく許可の申請等がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成十三年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cc0・Qc0)×10-3

二十三

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百四十七号。以下「平成二十四年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。)

Lc=Cc・Qc×10-3

二十四

平成二十四年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成二十四年五月二十五日以後特別措置法に基づく許可の申請等がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成二十四年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

Lc=(Ccj・Qcj+Cc0・Qc0)×10-3

備考 この表に掲げる算式において、Lc、Cc、Qc、Ccj、Qcj、Cci、Qci、Cc0及びQc0は、それぞれ次の値を表すものとする。

Lc 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)

Cc 別表の化学的酸素要求量(1)の欄に掲げる値(単位 一リットルにつきミリグラム)

Qc 特定排出水(排出水のうち、指定地域内事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 一日につき立方メートル)

Ccj 別表の化学的酸素要求量(3)の欄に掲げる値(単位 一リットルにつきミリグラム)

Qcj 平成三年七月一日(十二の項にあっては同年十月一日、十四の項にあっては平成九年十二月一日、十六の項にあっては平成十年六月十七日、十八の項にあっては平成十二年三月一日、二十の項にあっては同年十月一日、二十二の項にあっては平成十三年七月一日、二十四の項にあっては平成二十四年五月二十五日)以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(平成三年七月一日(十二の項にあっては同年十月一日、十四の項にあっては平成九年十二月一日、十六の項にあっては平成十年六月十七日、十八の項にあっては平成十二年三月一日、二十の項にあっては同年十月一日、二十二の項にあっては平成十三年七月一日、二十四の項にあっては平成二十四年五月二十五日)以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル)

Cci 別表の化学的酸素要求量(2)の欄に掲げる値(単位 一リットルにつきミリグラム)

Qci 昭和五十五年七月一日(四の項にあっては昭和五十七年七月一日、六の項にあっては昭和五十八年一月一日、八の項にあっては平成元年四月一日、十の項にあっては平成三年四月一日)から平成三年六月三十日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同期間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量(Qcjを除く。))(単位 一日につき立方メートル)

Cc0 Ccと同じ値(単位 一リットルにつきミリグラム)

Qc0 特定排出水の量(Qcj及びQci(十二の項、十四の項、十六の項、十八の項、二十の項、二十二の項及び二十四の項にあっては、Qcj)を除く。)(単位 一日につき立方メートル)

四 施行期日等

1 平成十九年九月一日から施行する。

2 平成十四年徳島県告示第六百十六号(水質汚濁防止法に基づく化学的酸素要求量に係る総量規制基準を定める件)は、廃止する。

3 三の総量規制基準は、平成二十四年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、防止法第十二条第二項の規定により同条第一項の規定の適用が猶予されるものについては、平成二十四年十一月二十四日までの間、適用しない。

改正文(平成二四年告示第一四六号)

平成二十四年五月一日から施行する。ただし、同日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)を除く特定排出水の量に係るCc、Ccj、Cci及びCc0の値については、平成二十六年三月三十一日までの間は、それぞれ改正前の同告示に定めるCc、Ccj、Cci及びCc0の値とする。

改正文(平成二四年告示第四一二号)

平成二十四年五月二十五日から施行する。

別表

整理番号

業種その他の区分

化学的酸素要求量

(単位:1リットルにつきミリグラム)

備考

(1)

(2)

(3)

2

畜産農業

70

70

60

 

3

天然ガス鉱業

60

60

60

 

4

非金属鉱業

20

20

20

 

5

部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業

50

50

40

 

6

乳製品製造業

40

30

20

平成8年9月1日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては,特定排出水の量)を除く特定排出水の量(以下「平成8年9月1日前の特定施設に係る量」という。)にあっては,化学的酸素要求量の(3)の欄の値は,30とする。

7

畜産食料品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

60

50

40

 

8

水産缶詰・瓶詰製造業

40

40

30

 

9

寒天製造業

80

80

80

 

10

魚肉ハム・ソーセージ製造業

40

30

20

 

11

水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

50

40

30

 

12

冷凍水産物製造業

50

30

30

 

13

冷凍水産食品製造業

60

50

40

 

14

水産食料品製造業(8の項から前項までに掲げるものを除き,魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)

60

50

40

 

15

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

40

40

30

 

16

野菜漬物製造業

60

50

40

 

17

味そ製造業

70

70

30

 

18

しょう油・食用アミノ酸製造業

70

70

40

 

19

うま味調味料製造業

30

20

20

 

20

ソース製造業

50

30

30

 

21

食酢製造業

40

40

30

 

22

砂糖精製業

40

40

30

 

23

ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業

50

50

30

 

24

小麦粉製造業

40

40

30

 

25

パン製造業

30

30

20

 

26

生菓子製造業

50

50

40

 

27

ビスケット類・干菓子製造業

40

40

30

 

28

米菓製造業

40

40

40

 

29

パン・菓子製造業(25の項から前項までに掲げるものを除く。)

40

40

30

 

30

植物油脂製造業

50

40

30

 

31

動物油脂製造業

60

40

40

 

32

食用油脂加工業

50

40

30

 

33

ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業

110

100

90

 

34

穀類でんぷん製造業

50

50

40

 

35

麺類製造業

50

40

30

 

37

豆腐・油揚製造業

60

40

40

 

38

あん類製造業

70

60

50

 

39

冷凍調理食品製造業

40

30

30

 

40

そう菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの

40

40

40

 

41

清涼飲料製造業

40

30

30

 

42

果実酒製造業

30

30

30

 

43

ビール製造業

30

30

30

 

44

清酒製造業

40

40

40

 

45

蒸留酒・混成酒製造業

40

40

20

 

46

インスタントコーヒー製造業

20

20

20

 

47

配合飼料製造業

40

20

20

 

48

単体飼料製造業

60

40

30

 

49

有機質肥料製造業

50

30

30

 

50

たばこ製造業

30

20

20

 

51

生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)

30

30

30

 

55

繊維工業(51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの

80

80

70

 

57

繊維工業で麻製繊工程に係るもの

90

90

90

 

58

繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き,精練漂白,シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの

40

40

30

 

59

繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの前項に掲げるものを除く。)

80

80

80

 

60

繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

90

90

90

 

61

繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

70

50

50

 

62

繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

70

50

50

 

63

繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの

90

90

80

 

64

繊維工業で不織布製造工程に係るもの

70

70

60

 

65

繊維工業でフェルト製造工程に係るもの

40

40

40

 

66

繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの

40

40

40

 

67

繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの

40

40

40

 

68

繊維工業(55の項から前項までに掲げるものを除く。)

50

30

30

 

69

一般製材業又は木材チップ製造業

40

40

40

 

71

合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業

(1) 接着機洗浄水を循環するもの

20

20

20

 

(2) その他のもの

40

30

30

 

75

木材薬品処理業

30

30

30

 

76

パルプ製造業,洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの

70

70

60

 

77

パルプ製造業,洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの

60

60

60

 

78

パルプ製造業,洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程,リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの

50

50

50

 

79

パルプ製造業,洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

140

130

120

 

80

パルプ製造業,洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの

80

80

80

 

81

パルプ製造業,洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

60

50

40

 

82

パルプ製造業,洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの

(1) 精選工程においてドラム型洗浄機を使用するもの

80

70

60

 

(2) その他のもの

70

70

60

 

83

パルプ製造業,洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)

60

60

50

 

84

パルプ製造業,洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの

90

90

80

 

85

パルプ製造業,洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの

100

100

70

 

86

パルプ製造業,洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ,リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ,リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの

50

40

40

 

87

パルプ製造業,洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)

30

30

30

 

88

パルプ製造業,洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの

40

40

40

 

89

機械すき和紙製造業

(1) パルプ製造工程を有するもの

70

70

60

 

(2) その他のもの

60

60

60

 

90

手すき和紙製造業

90

90

80

 

91

塗工紙製造業

20

20

20

 

92

段ボール製造業

40

40

40

 

93

重包装紙袋製造業

70

70

70

 

94

セロファン製造業

40

40

40

 

95

乾式法による繊維板製造業

40

40

40

 

96

繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)

80

80

60

 

97

パルプ製造業,紙製造業又は紙加工品製造業(76の項から前項までに掲げるものを除く。)

30

30

30

 

100

印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)

60

50

50

 

101

製版業

60

50

50

 

102

窒素質・りん酸質肥料製造業

50

30

30

 

103

複合肥料製造業

50

30

30

 

104

化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。)

40

30

30

 

105

ソーダ工業

20

20

20

 

106

電炉工業

20

20

20

 

107

無機顔料製造業

(1) 黄鉛顔料製造工程を有するもの

60

60

50

 

(2) その他のもの

30

20

20

 

108

無機化学工業製品製造業(105の項から前項までに掲げるものを除く。)

(1) 硫化鉄鉱を原料とする酸化鉄(顔料を除く。)製造工程に係るもの

70

70

60

 

(2) 希硫酸による二酸化硫黄の洗浄工程を有する硫酸製造工程に係るもの

50

50

50

 

(3) その他のもの

30

30

20

 

109

石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの

(1) 青酸誘導品含有排水を排出する工程に係るもの

210

210

190

 

(2) 塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程に係るもの

100

80

80

 

(3) エピクロルヒドリン製造工程に係るもの

140

130

130

 

(4) その他のもの

60

60

40

 

110

石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの

(1) 合成染料又は合成染料中間物の製造工程に係るもの

190

190

180

 

(2) その他のもの

50

50

30

 

111

石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの

(1) メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程に係るもの

70

70

70

 

(2) その他のもの

30

30

20

平成14年10月1日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(同日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては,特定排出水の量)を除く特定排出水の量(以下「平成14年10月1日前の特定施設に係る量」という。)にあっては,化学的酸素要求量(3)の欄の値は,30とする。

112

石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの

(1) 乳化重合法による合成ゴム製造工程に係るもの

50

50

50

 

(2) クロロプレンゴム製造工程に係るもの

130

130

130

 

(3) その他のもの

40

40

40

 

113

石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程,環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程,プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの

(1) 有機ゴム薬品製造工程に係るもの

270

260

260

 

(2) 有機農薬原体製造工程に係るもの

180

180

160

 

(3) その他のもの

50

50

50

 

114

石油化学系基礎製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。)

60

60

50

 

115

脂肪族系中間物製造業

(1) 青酸誘導品含有排水を排出する工程に係るもの

210

210

190

 

(2) 塩素化合物触媒を用いたアセトン又はアセトアルデヒドの製造工程に係るもの

100

80

80

 

(3) エピクロルヒドリン製造工程に係るもの

140

130

130

 

(4) その他のもの

60

60

50

 

116

メタン誘導品製造業

30

30

20

 

117

発酵工業

120

110

110

 

118

コールタール製品製造業

120

120

120

 

119

環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

(1) 合成染料又は合成染料中間物の製造工程に係るもの

190

190

190

 

(2) その他のもの

60

50

40

 

120

プラスチック製造業

(1) メチルメタクリレート樹脂又はアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合樹脂の製造工程に係るもの

70

50

50

 

(2) 硝酸セルロース又は酢酸セルロースの製造工程に係るもの

60

60

50

 

(3) その他のもの

40

30

30

 

121

合成ゴム製造業

(1) 乳化重合法による合成ゴム製造工程に係るもの

70

70

70

 

(2) クロロプレンゴム製造工程に係るもの

130

130

130

 

(3) その他のもの

40

40

40

 

122

有機化学工業製品製造業(109の項から前項までに掲げるものを除く。)

(1) 有機ゴム薬品製造工程に係るもの

280

270

270

 

(2) 有機農薬原体製造工程に係るもの

200

190

180

 

(3) その他のもの

60

60

50

 

123

レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの

50

40

30

 

124

レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの

30

30

30

 

125

合成繊維製造業

(1) アクリル系繊維製造工程に係るもの

60

50

40

 

(2) その他のもの

30

30

30

 

126

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業

40

40

30

 

127

石けん・合成洗剤製造業

20

15

15

 

128

界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)

40

40

40

 

129

塗料製造業

40

40

40

 

130

印刷インキ製造業

40

40

30

 

131

医薬品原薬・製剤製造業

80

80

60

平成8年9月1日前の特定施設に係る量にあっては,化学的酸素要求量(3)の欄の値は,70とする。

132

医薬品製剤製造業

60

40

30

 

133

生物学的製剤製造業

30

30

30

 

134

生薬・漢方製剤製造業

20

20

20

 

135

動物用医薬品製造業

60

60

50

 

136

火薬類製造業

(1) 硝酸エステル又はニトロ化合物の製造工程に係るもの

60

60

50

 

(2) その他のもの

20

20

20

 

137

農薬製造業

30

30

20

 

138

合成香料製造業

130

110

110

 

139

香料製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

30

20

 

140

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

30

30

20

 

142

ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)

20

20

20

 

143

写真感光材料製造業

10

10

10

 

144

天然樹脂製品・木材化学製品製造業

40

40

40

 

145

イオン交換樹脂製造業

170

170

130

 

146

化学工業(102の項から前項までに掲げるものを除く。)

40

40

40

 

147

石油精製業

(1) 潤滑油製造工程を有するもの

30

30

30

 

(2) その他のもの

20

20

20

 

148

潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)

(1) 硫酸洗浄工程を有するもの

40

40

40

 

(2) その他のもの

30

30

30

 

149

コークス製造業

180

180

90

 

150

石油コークス製造業

70

70

50

 

151

自動車タイヤ・チューブ製造業

10

10

10

 

152

ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの

60

40

40

 

153

ゴム製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

30

30

20

 

154

なめしかわ製造業

100

100

100

 

155

毛皮製造業

60

60

60

 

156

板ガラス製造業

10

10

10

 

157

板ガラス加工業

10

10

10

 

158

ガラス製加工素材製造業

10

10

10

 

159

ガラス容器製造業

10

10

10

 

160

理化学用・医療用ガラス器具製造業

10

10

10

 

161

卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業

10

10

10

 

162

ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業

50

50

50

 

163

ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

30

30

30

 

164

ガラス・同製品製造業(156の項から前項までに掲げるものを除く。)

10

10

10

 

165

生コンクリート製造業

10

10

10

 

166

コンクリート製品製造業

10

10

10

 

167

セメント製品製造業(前2項に掲げるものを除く。)

10

10

10

 

168

黒鉛電極製造業

20

20

20

 

169

砕石製造業

20

20

20

 

170

鉱物・土石粉砕等処理業

20

20

20

 

172

うわ薬製造業

20

20

20

 

173

高炉による製鉄業

(1) コークス炉を有するもの

40

30

30

 

(2) その他のもの

10

10

10

 

175

フェロアロイ製造業

20

20

20

 

176

高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)

10

10

10

 

178

製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)

20

20

20

 

179

熱間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。)

20

20

20

 

180

冷間圧延業(182の項及び183の項に掲げるものを除く。)

20

20

20

 

181

冷間ロール成型形鋼製造業

20

20

20

 

182

鋼管製造業

20

20

20

 

183

伸鉄業

10

10

10

 

184

磨棒鋼製造業

10

10

10

 

185

引抜鋼管製造業

10

10

10

 

186

伸線業

10

10

10

 

187

ブリキ製造業

20

20

20

 

188

亜鉛鉄板製造業

20

20

20

 

189

めっき鋼管製造業

20

20

20

 

190

めっき鉄鋼線製造業

20

20

20

 

191

表面処理鋼材製造業(187の項から前項までに掲げるものを除く。)

10

10

10

 

192

鍛鋼製造業

10

10

10

 

193

鍛工品製造業

10

10

10

 

194

鋳鋼製造業

10

10

10

 

195

せん鉄鋳物製造業(次項及び197の項に掲げるものを除く。)

10

10

10

 

196

鋳鉄管製造業

10

10

10

 

197

可鍛鋳鉄製造業

10

10

10

 

198

鉄粉製造業

10

10

10

 

199

鉄鋼業(173の項から前項までに掲げるものを除く。)

10

10

10

 

200

非鉄金属製造業

10

10

10

 

201

電気めっき業

40

40

40

 

202

金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)

20

20

15

平成14年10月1日前の特定施設に係る量にあっては,化学的酸素要求量(3)の欄の値は,20とする。

203

一般機械器具製造業

20

20

15

 

204

電子回路製造業

20

20

20

 

205

電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。),電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業

20

20

15

平成14年10月1日前の特定施設に係る量にあっては,化学的酸素要求量(3)の欄の値は,20とする。

206

輸送用機械器具製造業

20

20

15

 

207

精密機械器具製造業

20

20

15

 

208

ガス製造工場

20

20

20

 

209

下水道業

(1) 標準活性汚泥法その他これと同程度に下水を処理することができる方法より高度に下水を処理することができる方法により下水を処理するもの

30

20

15

 

(2) その他のもの

30

30

20

平成14年10月1日前の特定施設に係る量にあっては,化学的酸素要求量(3)の欄の値は,25とする。

210

空瓶卸売業

30

20

20

 

211

共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。)

40

30

20

平成14年10月1日前の特定施設に係る量にあっては,化学的酸素要求量(3)の欄の値は,30とする。

212

弁当仕出屋又は弁当製造業

60

50

40

 

213

飲食店

50

40

30

平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては,化学的酸素要求量(1)(2)(3)の欄の値は,30とする。

214

宿泊業

50

40

30

平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては,化学的酸素要求量(1)(2)(3)の欄の値は,30とする。

215

リネンサプライ業

60

50

40

 

216

洗濯業(前項に掲げるものを除く。)

60

40

40

 

218

写真業(写真現像・焼付業を含む。)

60

60

60

 

219

自動車整備業

30

30

20

 

220

病院

40

35

30

平成18年2月1日以後に設置されるし尿浄化槽を使用するものにあっては,化学的酸素要求量(1)(2)(3)の欄の値は,30とする。

221

し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上のものに限る。)

(1) 平成18年1月31日以前に設置されたものであって,左欄により算定した処理対象人員が5,000人以下のもの((3)に掲げるものを除く。)

40

40

30

 

(2) (1)に掲げるもののうち,昭和55年7月建設省告示第1292号が適用される前のもの

40

40

30

 

(3) 平成18年1月31日以前に設置されたものであって,左欄に規定する表に定める構造を有するし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するもの

30

25

25

 

(4) 平成18年2月1日以後に設置されるもの

30

30

30

建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては,化学的酸素要求量(1)(2)(3)の欄の値は,25とする。

(5) その他のもの

40

30

30

 

222

し尿浄化槽(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。)

(1) 昭和55年7月建設省告示第1292号が適用される前のもの

70

70

40

 

(2) その他のもの

60

60

40

平成18年2月1日以後に設置されるものにあっては,化学的酸素要求量(1)(2)(3)の欄の値は,30とする。

223

し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)

(1) 日平均排水量が3,000m3未満のもの((3)に掲げるものを除く。)

50

40

30

 

(2) 昭和62年6月30日以前に設置されたもの((3)に掲げるものを除く。)

50

40

30

 

(3) 嫌気性消化法,好気性消化法,湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するもの

30

25

25

 

(4) その他のもの

50

40

30

 

224

ごみ処理業

40

30

30

 

225

廃油処理業

20

20

20

 

226

産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)

40

30

30

 

227

死亡獣畜取扱業

50

50

40

 

228

と畜場

60

50

40

 

229

中央卸売市場

40

30

30

 

230

地方卸売市場

40

30

30

 

231

試験研究機関(水質汚濁防止法施行規則(昭和46年/総理府/通商産業省/令第2号)第1条の2各号に掲げるものをいう。)

40

30

30

 

232

2の項から前項までに分類されないもの

(1) 指定地域内事業場のし尿又は雑排水(221の項及び222の項に係るものを除く。)

60

50

50

 

(2) 水産養殖施設(当該施設からの排出水の1日当たりの通常の量が50m3以上のものに限る。)

20

20

20

 

(3) 食料品製造業

60

50

50

 

(4) 浄水施設(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第64号の2に規定するものをいう。)

20

20

20

 

(5) 火力発電所の発電プラント排水

20

20

10

 

(6) その他のもの

50

40

40

 

水質汚濁防止法の規定に基づく化学的酸素要求量に係る総量規制基準を定める件

平成19年6月22日 告示第547号

(平成24年5月25日施行)

体系情報
第6編 生/第7章
沿革情報
平成19年6月22日 告示第547号
平成24年2月23日 告示第146号
平成24年5月25日 告示第412号