○徳島県留置施設視察委員会に関する規則

平成19年6月1日

徳島県公安委員会規則第5号

徳島県留置施設視察委員会に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第22条第1項及び徳島県留置施設視察委員会条例(平成19年徳島県条例第26号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、徳島県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)に対する情報の提供その他委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26公委規則2・一部改正)

(委員会に対する情報の提供)

第2条 留置業務管理者(法第16条第1項に規定する留置業務管理者をいう。以下同じ。)は、毎年、委員の任命(補欠の委員の任命を除く。)後、最初の委員会の会議において、留置施設に関する次に掲げる事項について、留置施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 収容基準人員及び被留置者数の推移

(3) 施設の管理の体制

(4) 参観の許否の状況

(5) 被留置者に対する物品の貸与又は支給並びに被留置者による自弁の物品の使用又は摂取の状況

(6) 被留置者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況

(7) 法第190条第1項又は第208条第1項の規定による自弁の物品等に関する措置の実施状況

(8) 被留置者に対する捕縄、手錠、拘束衣又は防声具の使用(被留置者を護送する場合の使用を除く。)及び被留置者の保護室への収容の状況

(9) 被留置者による面会の一時停止又は終了及び信書の発受の禁止、差止め、削除、抹消又は制限の事例

(10) 被留置者からの審査の申請、再審査の申請、法第231条第1項又は第232条第1項の規定による申告及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果

2 留置業務管理者は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

(1) 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合

(2) 委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められた場合

(3) 委員会の意見を受けて措置を講じた場合

(令3公委規則5・一部改正)

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 徳島県警察本部警務部留置管理課長は、必要があると認めるときは、委員長に対して委員会の会議の招集を求めることができる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平26公委規則4・令3公委規則5・一部改正)

(会議録)

第4条 会議の開催日時、出席者及び概要については、会議録に記載するものとする。

2 会議録は、徳島県警察本部警務部留置管理課(以下「留置管理課」という。)において調製し、保存する。

(平26公委規則4・令3公委規則5・一部改正)

(委員会の庶務)

第5条 委員会の庶務は、留置管理課において処理する。

(平26公委規則4・令3公委規則5・一部改正)

(委員の任命手続)

第6条 委員を任命するときは、任命書(別記様式)を交付して行う。

(委員の解任)

第7条 徳島県公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったことその他特別の理由がある場合は、任期中であっても、委員を解任することができる。

(平26公委規則2・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平26公委規則2・旧第9条繰上)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成26年公委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年公委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第5号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令3公委規則5・一部改正)

画像

徳島県留置施設視察委員会に関する規則

平成19年6月1日 公安委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第2章
沿革情報
平成19年6月1日 公安委員会規則第5号
平成26年2月3日 公安委員会規則第2号
平成26年3月20日 公安委員会規則第4号
令和3年3月12日 公安委員会規則第5号