○公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告に関する規則
平成19年6月1日
徳島県公安委員会規則第6号
公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告に関する規則を次のように定める。
公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告に関する規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 再審査の申請(第4条―第10条)
第3章 事実の申告(第11条―第15条)
第4章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第230条の規定に基づく再審査の申請(以下「再審査の申請」という。)及び第232条の規定に基づく事実の申告(以下「事実の申告」という。)に係る処理を適正に行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(再審査の申請等の受理及び調査)
第3条 再審査の申請及び事実の申告(以下「再審査の申請等」という。)は、徳島県警察本部警務部企画・サイバー警察局総務企画課公安委員会補佐官(以下この条において「公安委員会補佐官」という。)が受理できるものとする。
2 公安委員会補佐官は、再審査の申請等を受理したときは、速やかに公安委員会に報告するものとする。
3 公安委員会は、必要あると認めるときは徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)に対し、再審査の申請等について必要な調査を指示することができるものとする。
4 本部長は、前項の指示を受けたときは、速やかに必要な調査を行い、その結果を公安委員会に報告するものとする。
(令4公委規則5・令5公委規則3・一部改正)
第2章 再審査の申請
(再審査申請書の提出)
第4条 留置業務管理者は、被留置者が再審査の申請をすることを希望する場合には、その被留置者から再審査申請書(別記様式第1号)の提出を求めるものとする。
(令3公委規則9・一部改正)
(再審査申請書の作成)
第5条 留置業務管理者は、再審査申請書を自書することができない者から代書の申出があった場合には、留置業務管理者が指定する留置担当官に代書させるものとする。
2 留置業務管理者は、2人以上の被留置者が共同して、又は他の者に代わって再審査申請書を作成することを申し出た場合には、これを認めないものとする。
3 留置業務管理者は、再審査の申請をすることを希望する被留置者が再審査申請書の発送を申し出た場合には、留置担当官に立ち会わせた上、その被留置者に封筒に再審査申請書を入れさせ、封かんを行わせた後に留置担当官に提出させるものとする。
4 被留置者が作成中の再審査申請書を保管する場合には、留置担当官に立ち会わせた上、その被留置者に封筒に再審査申請書を入れさせ、封かんを行わせるものとする。
(令3公委規則9・一部改正)
(申請期間)
第6条 法第230条第2項に規定する再審査の申請の期間の計算については、留置施設において再審査申請書の送付手続に要した日数は含めないものとする。
(補正)
第7条 法第230条第3項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第23条の規定による補正は、再審査申請書を提出した者(以下「申請人」という。)に補正命令書(別記様式第2号)を送付することにより行うものとする。
(平28公委規則6・一部改正)
(執行停止)
第8条 法第230条第3項において準用する行政不服審査法第25条第2項の規定による執行停止は、書面により行うものとする。
2 前項の書面は、ファクシミリ装置その他の隔地者間の通信手段で文字による通信内容の記録が受信者に提供されるものを用いて送信することができる。
(平28公委規則6・一部改正)
(裁決書の謄本の送付)
第9条 公安委員会は、法第230条第3項において準用する行政不服審査法第51条第2項の規定により裁決書の謄本を申請人に送達するに当っては、申請人が留置されている留置施設の留置業務管理者に送付し、当該留置業務管理者に交付させるものとする。
(平28公委規則6・令3公委規則9・一部改正)
(再審査の申請の取下げ)
第10条 留置業務管理者は、申請人が再審査の申請を取り下げることを希望する場合には、その者から再審査申請取下書(別記様式第3号)の提出を求めるものとする。
2 公安委員会は、再審査申請取下書を受理したときは、再審査の申請を終結させるものとする。
(令3公委規則9・一部改正)
第3章 事実の申告
(申告用紙の提出及び作成)
第11条 留置業務管理者は、被留置者が事実の申告をすることを希望する場合には、その被留置者から事実申告書(別記様式第4号)の提出を求めるものとする。
(令3公委規則9・一部改正)
(申請期間)
第12条 法第232条第2項に規定する申告の期間の計算については、留置施設において事実申告書の送付手続に要した日数は含めないものとする。
(補正)
第13条 法第232条第3項において準用する行政不服審査法第23条の規定による補正は、事実申告書を提出した者(以下「申告人」という。)に補正命令書を送付することにより行うものとする。
(平28公委規則6・一部改正)
(確認の結果の通知)
第14条 公安委員会は、法第232条第3項において準用する法第164条第1項に規定する通知を行うに当っては、申告人が留置されている留置施設の留置業務管理者に送付し、当該留置業務管理者に交付させるものとする。
(令3公委規則9・一部改正)
(事実の申告の取下げ)
第15条 留置業務管理者は、申告人が事実の申告を取り下げることを希望する場合には、その者から事実申告取下書(別記様式第5号)の提出を求めるものとする。
(令3公委規則9・一部改正)
第4章 雑則
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、再審査の申請及び事実の申告の取扱いについて必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第6号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にこの規則による改正前の公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告に関する規則の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告に関する規則の規定に基づいて提出された書面とみなす。
3 この規則による改正前の公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告に関する規則に規定する様式による書面については,この規則による改正後の公安委員会に対する再審査の申請及び事実の申告に関する規則に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。
附則(令和4年公委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年公委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令3公委規則9・一部改正)
(令3公委規則9・一部改正)
(令3公委規則9・一部改正)
(令3公委規則9・一部改正)