○徳島県自動車運転免許試験場使用料条例
平成19年7月13日
徳島県条例第50号
徳島県自動車運転免許試験場使用料条例をここに公布する。
徳島県自動車運転免許試験場使用料条例
徳島県自動車運転免許試験場使用料徴収条例(昭和37年徳島県条例第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する小型特殊自動車を除く。以下「自動車」という。)の運転練習をするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可した徳島県自動車運転免許試験場(以下「試験場」という。)の施設の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 試験場の施設を使用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第3条 前条の許可を受けた者に対しては、使用料を徴収する。
2 使用料は、運転練習をする自動車1台ごとに算定し、その額は、試験場の施設の使用20分につき600円とする。
(平25条例65・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 知事は、国、地方公共団体その他の公共的団体が主催する交通安全を目的とした行事に使用するときその他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の徴収の時期)
第5条 使用料は、第2条の許可の際、徴収する。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、災害その他第2条の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により使用できなかったときは、知事は、その全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成25年条例第65号)
この条例は、平成26年1月5日から施行する。