○徳島県自動車運転免許試験場使用料条例
平成十九年七月十三日
徳島県条例第五十号
徳島県自動車運転免許試験場使用料条例をここに公布する。
徳島県自動車運転免許試験場使用料条例
徳島県自動車運転免許試験場使用料徴収条例(昭和三十七年徳島県条例第五十八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車(同法第三条に規定する小型特殊自動車を除く。以下「自動車」という。)の運転練習をするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定に基づき使用を許可した徳島県自動車運転免許試験場(以下「試験場」という。)の施設の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第二条 試験場の施設を使用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第三条 前条の許可を受けた者に対しては、使用料を徴収する。
2 使用料は、運転練習をする自動車一台ごとに算定し、その額は、試験場の施設の使用二十分につき六百円とする。
(平二五条例六五・一部改正)
(使用料の減免)
第四条 知事は、国、地方公共団体その他の公共的団体が主催する交通安全を目的とした行事に使用するときその他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の徴収の時期)
第五条 使用料は、第二条の許可の際、徴収する。
(使用料の還付)
第六条 既納の使用料は、還付しない。ただし、災害その他第二条の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により使用できなかったときは、知事は、その全部又は一部を還付することができる。
附則
この条例は、平成十九年八月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第六五号)
この条例は、平成二十六年一月五日から施行する。