○徳島県東部県税局設置条例

平成十九年十二月二十五日

徳島県条例第六十八号

徳島県東部県税局設置条例をここに公布する。

徳島県東部県税局設置条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項及び第二項の規定に基づき、県税等に関する事務を分掌させるため、徳島県東部県税局を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第二条 徳島県東部県税局の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

徳島県東部県税局

徳島市新蔵町一丁目

徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡

2 前項の規定にかかわらず、自動車税に関する事務に係る徳島県東部県税局の所管区域は、県の区域とする。

3 知事は、規則で定めるところにより、徳島県東部県税局の内部組織を第一項に規定する位置以外の位置に置くことができる。

(平二九条例四・一部改正)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 徳島県財務事務所等設置条例(昭和三十年徳島県条例第三十六号)は、廃止する。

3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第二十九条の十第一項の規定により軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務を知事が行うものとされる場合における第二条第二項の規定の適用については、同項中「自動車税」とあるのは、「自動車税及び軽自動車税」とする。

(令元条例四・全改)

(平成二九年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条並びに附則第三項から第六項まで、附則第七項中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第四十号)の題名の改正規定、同条例第一条の改正規定(「自動車税」の下に「の種別割」を加える部分に限る。)、同条例第三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「証紙」を「証紙に」に改める部分を除く。)、同条を同条例第四条とする改正規定、同条例第二条の改正規定、同条を同条例第三条とする改正規定、同条例第一条の二の見出しの改正規定、同条の改正規定(「対する自動車税」を「対して課する自動車税の種別割」に改める部分に限る。)、同条を同条例第二条とする改正規定及び同条例様式第一号の改正規定(「Registrotion」を「Registration」に改める部分及び「Deliver」を「Delivery」に改める部分を除く。)並びに附則第八項から第十一項までの規定 令和元年十月一日

(令元条例四・一部改正)

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条(次号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条から第七条まで並びに附則第四項の規定 公布の日

徳島県東部県税局設置条例

平成19年12月25日 条例第68号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
平成19年12月25日 条例第68号
平成29年3月21日 条例第4号
令和元年7月23日 条例第4号