○徳島県東部保健福祉局設置条例

平成十九年十二月二十五日

徳島県条例第六十九号

徳島県東部保健福祉局設置条例をここに公布する。

徳島県東部保健福祉局設置条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項及び第二項の規定に基づき、保健、福祉及び環境に関する事務を分掌させるため、徳島県東部保健福祉局を設置する。

2 徳島県東部保健福祉局は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項の規定に基づく福祉に関する事務所とする。

(名称、位置及び所管区域)

第二条 徳島県東部保健福祉局の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

徳島県東部保健福祉局

徳島市新蔵町一丁目

徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡

2 社会福祉法第十四条第五項に規定する事務に係る徳島県東部保健福祉局の所管区域は、前項の規定にかかわらず、同項の表の所管区域の欄に掲げる区域のうち市の区域を除いた区域とする。

3 知事は、規則で定めるところにより、徳島県東部保健福祉局の内部組織を第一項に規定する位置以外の位置に置くことができる。

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 徳島県福祉事務所設置条例(昭和三十年徳島県条例第三十七号)は、廃止する。

徳島県東部保健福祉局設置条例

平成19年12月25日 条例第69号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
平成19年12月25日 条例第69号