○徳島県東部農林水産局設置条例

平成十九年十二月二十五日

徳島県条例第七十号

徳島県東部農林水産局設置条例をここに公布する。

徳島県東部農林水産局設置条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項及び第二項の規定に基づき、農業、林業及び水産業に関する事務を分掌させるため、徳島県東部農林水産局を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第二条 徳島県東部農林水産局の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

徳島県東部農林水産局

徳島市新蔵町一丁目

徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡

2 知事は、規則で定めるところにより、徳島県東部農林水産局の内部組織を前項に規定する位置以外の位置に置くことができる。

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 徳島県農林事務所設置条例(昭和四十三年徳島県条例第十号)は、廃止する。

徳島県東部農林水産局設置条例

平成19年12月25日 条例第70号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
平成19年12月25日 条例第70号