○貸金業法施行規則に規定する知事が定める提出書類の部数

平成十九年十二月十八日

徳島県告示第九百五十三号

貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号。以下「省令」という。)第一条の五第二項、第七条第二項、第十条第二項並びに第二十六条の二十九第二項及び第三項の規定に基づき、知事が定めることとされている提出書類の部数を次のように定め、平成十九年十二月十九日から施行し、昭和五十八年徳島県告示第八百二十号(貸金業の規制等に関する法律施行規則に規定する知事が定める提出書類の部数を告示する件)は、同月十八日限り、廃止する。

根拠規定

提出書類

部数

省令第一条の五第二項

登録申請書の副本

二部

添付書類

一部

省令第七条第二項

変更届出書の副本

二部

添付書類

一部

省令第十条第二項

廃業等届出書の副本

二部

省令第十条第一項各号に定める書類で廃業等届出書に添付を要するもの

一部

省令第二十六条の二十九第二項

事業報告書の副本

一部

省令第二十六条の二十九第三項

参考書類

二部

貸金業法施行規則に規定する知事が定める提出書類の部数

平成19年12月18日 告示第953号

(平成19年12月19日施行)

体系情報
第8編 済/第5章
沿革情報
平成19年12月18日 告示第953号