○貸金業法施行規則に規定する知事が定める提出書類の部数を定める件

平成19年12月18日

徳島県告示第953号

貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号。以下「省令」という。)第1条の5第2項、第7条第2項、第10条第2項並びに第26条の29第2項及び第3項の規定に基づき、知事が定めることとされている提出書類の部数を次のように定め、平成19年12月19日から施行し、昭和58年徳島県告示第820号(貸金業の規制等に関する法律施行規則に規定する知事が定める提出書類の部数を告示する件)は、同月18日限り、廃止する。

根拠規定

提出書類

部数

省令第1条の5第2項

登録申請書の副本

2部

添付書類

1部

省令第7条第2項

変更届出書の副本

2部

添付書類

1部

省令第10条第2項

廃業等届出書の副本

2部

省令第10条第1項各号に定める書類で廃業等届出書に添付を要するもの

1部

省令第26条の29第2項

事業報告書の副本

1部

省令第26条の29第3項

参考書類

2部

貸金業法施行規則に規定する知事が定める提出書類の部数を定める件

平成19年12月18日 告示第953号

(平成19年12月19日施行)

体系情報
第10編 経済/第1章 商工
沿革情報
◆ 平成19年12月18日 告示第953号