○特定猟具使用禁止区域を指定する件

令和元年十月三十一日

徳島県告示第四百七十三号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

一1 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

2 特定猟具使用禁止区域の名称、区域、面積及び存続期間

名称

区域

面積

存続期間

徳島特定猟具使用禁止区域

徳島市北沖洲四丁目の国土交通省吉野川右岸河川管理用道路と沖洲防潮堤との交点を起点とし、同所から同防潮堤を南に進み県道徳島東インター線との交点に至り、同所から同県道を東に進みマリンピア沖洲の防潮堤との交点に至り、同所から同防潮堤を右回りに進みマリンピア沖洲南進入道路の港湾管理道路との交点に至り、同所から同道路を西に進み沖洲防潮堤との交点に至り、同所から同防潮堤を南に進み新町川左岸との交点に至り、同所から津田木材団地臨海道路第二海岸橋西詰との見通し線を南東に進み同橋西詰に至り、同所から津田第一水面貯木場西側てい線を南に進み勝浦川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を西に進み多々羅川排水樋門に至り、同所から多々羅川右岸を北に進み県道徳島環状線下大野橋東詰に至り、同所から同県道を西に進み同橋西詰に至り、同所から市道多々羅川北堤上線を西に進み市道大野山城線新川橋南詰に至り、同所から同市道を北東に進み県道徳島環状線との交点に至り、同所から同県道を西に進み一般国道五五号との交点に至り、同所から一般国道一九二号を西に進み県道鮎喰新浜線との交点に至り、同所から同県道を西に進み県道宮倉徳島線との交点に至り、同所から市道法花谷法花谷山線を西に進み市道配水場線との交点に至り、同所から同市道を西に進み徳島市水道局配水場に至り、同所から同配水場外周を右回りに進み法花谷配水場貯水タンクへ通じる階段との交点に至り、同所から同階段を西へ進み同貯水タンクに至り、同所からりょう線を南西及び北西に進み朝宮神社に至り、同所から同神社前の水路を北に進み星河内谷川との交点に至り、同所から同川を北に約二〇〇メートル進み同川に架かる橋に至り、同所から市道寺山東線を西に進み一般国道四三八号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み園瀬橋北詰に至り、同所から眉山鳥獣保護区の境界線を左回りに進み県道神山鮎喰線との交点に至り、同所から同県道を北に進み上鮎喰橋東詰に至り、同所から市道鮎喰北島田堤上線を北東に進み不動橋南詰に至り、同所から県道徳島吉野線を東に進み吉野川大橋南詰に至り、同所から県道沖ノ洲埠頭線を東に進み国土交通省吉野川右岸河川管理用道路との交点に至り、同所から同道路を東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

三、三四〇ヘクタール

令和元年十一月一日から令和六年十月三十一日まで

徳島市総合動植物公園特定猟具使用禁止区域

徳島市渋野町学頭の県道八多法花線と市道渋野八多線との交点を起点とし、同所から同市道を西に進み市道辻西東線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道上八万渋野線との交点に至り、同所から同市道を北に進み緑のリサイクルセンター入口に至り、同所から市有地と民有地との境界線を北西に進み徳島市渋野町と同市上八万町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み同町と同市方上町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み三等三角点上八万(標高二二九・八メートル)に至り、同所から市有地と民有地との境界線を南東に進み森神社西側の市道森谷原田北ノ山線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み県道八多法花線(旧道)との交点に至り、同所から市道溜尻線を南に進み県道八多法花線との交点に至り、同所から同県道を南西及び南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

八七ヘクタール

しらさぎ台特定猟具使用禁止区域

徳島市上八万町上中筋の県道一宮下中筋線西光寺橋東詰を起点とし、同所から園瀬川右岸を南に進み花房橋南詰に至り、同所から一般国道四三八号を西及び南に進み徳島市と名東郡佐那河内村との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に約六〇〇メートル進んだ地点に至り、同所からりょう線を北に約二五〇メートル進み谷との交点に至り、同所から同谷を北西に進み夫婦溜池南端に至り、同所から同池西側てい線を北に進み徳島市一宮町東丁に通じる山道との交点に至り、同所から同山道を西に進み市道宇和山一号線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道東丁本線との交点に至り、同所から同市道を北に進み県道一宮下中筋線との交点に至り、同所から同県道を東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二九六ヘクタール

大津南特定猟具使用禁止区域

鳴門市大津町の一般国道二八号大津橋南詰を起点とし、同所から同国道を南に進み県道徳島空港線との交点に至り、同所から同県道を西に進み旧吉野川右岸との交点に至り、同所から同川右岸を北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

五三ヘクタール

小松島特定猟具使用禁止区域

徳島市大原町の大崎突端を起点とし、同所から海上自衛隊小松島航空隊北端との見通し線の海上を南東に進み同航空隊北端に至り、同所から同航空隊外周を右回りに進み県道和田島赤石線との交点に至り、同所から同県道を赤石方面に進み県道徳島小松島線との交点に至り、同所から同県道を南に進み一般国道五五号との交点に至り、同所から同国道を西に進み立江川橋東詰に至り、同所から立江川右岸を南西及び南東に進み県道阿南小松島線平成橋東詰に至り、同所から同県道を西及び北東に進み一般国道五五号立江川橋西詰に至り、同所から立江川左岸を北に進みJR牟岐線との交点に至り、同所から同線を北西に進み県道徳島上那賀線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み小松島市と徳島市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を東に進み根井鼻突端に至り、同所から海岸線を北に進み小神子海岸及び大神子海岸を経て起点に至る線で囲まれた一円の区域

一、八二〇ヘクタール

石井特定猟具使用禁止区域

名西郡石井町高原の県道高原石井線と県道徳島鴨島線(旧道)との交点(徳島バス高原停留所)を起点とし、同所から同県道を東に進み県道石井引田線との交点に至り、同所から町道高畑東七一号線を東に進み町道高川原二七号線との交点に至り、同所から同町道を南に進み一般国道一九二号との交点に至り、同所から同国道を西に進みJR徳島線の城の内踏切南詰に至り、同所から町道重松一四号線を北に進み町道重松一五号線との交点に至り、同所から同町道を北に進み町道大万二四号線との交点に至り、同所から同町道を東に進み県道高原石井線との交点(光厳寺南東角)に至り、同所から同県道を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四四四ヘクタール

吉野川市街地特定猟具使用禁止区域

吉野川市山川町川田のJR徳島線と市道川田一号線との交点を起点とし、同所から同市道を北に進み県道井上川田線との交点に至り、同所から同県道を西に進み一般国道一九二号との交点に至り、同所から同国道を東に進み県道船戸山川線(堤天道路)との交点に至り、同所から同県道を東に進み野郷神社北側の国土交通省河川管理用道路との交点に至り、同所から最も吉野川寄りの同管理用道路を北東に進み山川バンブーパーク北東端に至り、同所から最も川田川寄りの同管理用道路を南に進み同パーク管理棟前に至り、同所から県道船戸山川線を南に進み瀬詰橋南詰に至り、同所から吉野川堤防堤天道路を東に進みほたる川樋門を経て吉野川市と板野郡板野町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を南に進み名西郡石井町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を南に進み県道西麻植下浦線との交点に至り、同所から同県道を西に進み吉野川市鴨島町山路の市道十二キ・山路田渕線との交点に至り、同所から同市道を南に進み市道山ノ南・四反地線との交点に至り、同所から同市道を西に進み県道鴨島神山線との交点に至り、同所から同県道を北に進み県道西麻植下浦線との交点に至り、同所から同県道を西に進み一般国道一九二号との交点に至り、同所から同国道を西に進み県道神山川島線との交点に至り、同所から同県道を南に約一キロメートル進み市道画像村西谷・源光寺線との交点に至り、同所から同市道を北西に進みJR徳島線南側の市道源光寺・近久線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道下女ノ辻・西出目線との交点に至り、同所から同市道を西に進み吉野川市川島町と同市山川町との境界線との交点に至り、同所から市道西久保・岩戸線を西に進みJR徳島線との交点に至り、同所から同線を西に約一〇〇メートル進み県道二宮山川線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道古城三号線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道祇園・川東線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み一般国道一九三号との交点に至り、同所から同国道を南に進み県道奥野井阿波山川停車場線との交点に至り、同所から同県道を西及び南に進み市道川東・久宗線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道井上川田線との交点に至り、同所から同県道を北西に進みJR徳島線との交点に至り、同所から同線を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二、六九〇ヘクタール

宍喰・水床特定猟具使用禁止区域

海部郡海陽町の徳島県と高知県との境界線と一般国道五五号との交点を起点とし、同所から同国道を北に進み町道古目甲浦線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み県道金目宍喰浦線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み町道正梶中角線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み山後二号橋に至り、同所から排水路を西に進み排水路トンネル入口に至り、同所から同排水路を南及び南西に進み海部郡海陽町日比原字馳馬七一番地先に至り、同所から町道元越線を北に進み町道正梶馳馬線との交点に至り、同所から同町道を西及び北西に進み馳馬大橋に至り、同所から宍喰川を西に進み排水路との交点に至り、同所から同排水路を北西に進み宍喰川との交点に至り、同所から同川を北西に進み大門堰に至り、同所から町道角坂小学校線と県道久尾宍喰浦線との交点との見通し線を北東に進み同交点に至り、同所から同県道を東に進み町道岡線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み県道芥附海部線との交点に至り、同所から同県道を南東及び北東に進み農道汁組一号線との交点に至り、同所から同農道を北西に進み汁組橋に至り、同所から広岡川を北西に進み通称ドガ谷との交点に至り、同所から農道汁組一号線終点との見通し線を北東に進み同農道終点に至り、同所から同農道を南東に進み町道広岡車ノ口線との交点に至り、同所から同町道を上広岡橋方面に進み県道芥附海部線との交点に至り、同所から同県道を南に進み県道久尾宍喰浦線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み町道八山裏線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み農道八山二号線との交点に至り、同所から同農道を北東に進み排水路との交点に至り、同所から同排水路を南東に進み県道久尾宍喰浦線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み町道中学校線との交点に至り、同所から同町道を北に進み宍喰中学校に至り、同所から同中学校及び県民グラウンドの外周を右回りに進み町道八坂北線との交点に至り、同所から同町道を東に進み県道久尾宍喰浦線との交点に至り、同所から同県道を東に進み一般国道五五号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み町道乳の元線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み海部郡海陽町宍喰浦字那佐三四一番地の一に至り、同所から海岸線を西及び南に進み通称カクイシ湾の防波堤との交点に至り、同所から同防波堤を東に進み宍喰灯台に至り、同所から海上を南東に進み鹿子居島北端を経てワレ島に至り、同所から海上を南南西に進み竹ヶ島東南端に至り、同所から海上を西南西に進み通称ミツに至り、同所から海上を西に進み二子島に至り、同所から徳島県と高知県との境界線を北西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

七四二ヘクタール

吉野特定猟具使用禁止区域

那賀郡那賀町吉野字川口の川口橋西詰を起点とし、同所から一般国道一九五号を北東に進み大原歩道との交点に至り、同所から那賀川左岸との見通し線を南に進み同川右岸との交点に至り、同所から同川右岸を南西に進み川口橋に至り、同所から同橋を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一七ヘクタール

中野特定猟具使用禁止区域

美馬市美馬町字中野の市道美馬一三号線と三好市三野町との境界線との交点を起点とし、同所から同境界線を北に進み徳島県と香川県との境界線に至り、同所から同境界線を北東に進み里道との交点に至り、同所から同里道を南西に進み市道美馬一三号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四五ヘクタール

穴吹特定猟具使用禁止区域

美馬市穴吹町穴吹の一般国道一九二号の穴吹新橋を起点とし、同所から穴吹川を南に進み県道田方穴吹線新市場橋に至り、同所から同県道を北西に進み一般国道四九二号との交点に至り、同所から同国道を北に進み一般国道一九二号との交点に至り、同所から同国道を東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

三九ヘクタール

宮内特定猟具使用禁止区域

美馬市穴吹町口山の一般国道四九二号と県道端山調子野線との交点を起点とし、同所から同国道を南に進み恋人洞門手前のりょう線との交点に至り、同所から同りょう線を北西に進み四等三角点梅ノ窪(標高三六七・九メートル)の地点に至り、同所からりょう線を北に進み静山荘に至り、同所からりょう線を北に進み県道端山調子野線竹鼻橋に至り、同所から同県道を北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一一〇ヘクタール

加茂特定猟具使用禁止区域

三好郡東みよし町加茂の町道加茂農免線と一般国道一九二号との交点を起点とし、同所から同国道を東に進み町道加茂中庄線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み加茂谷橋に至り、同所から加茂谷川を北に進み三好市との境界線に至り、同所から同境界線を南東に進み県道出口太刀野線角の浦大橋との交点に至り、同所から同県道を南に進み一般国道一九二号との交点に至り、同所から同国道を西に進み県道出口太刀野線との交点に至り、同所から同県道を南に進み県道三加茂東祖谷山線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み町道加茂農免線との交点に至り、同所から同町道を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四三〇ヘクタール

菅生蔭特定猟具使用禁止区域

三好市東祖谷菅生の市道釜ヶ谷菅生線菅生橋を起点とし、同所から同市道を南西に進み菅生谷川との交点に至り、同所から同川を北西に進み祖谷川との交点に至り、同所から同川を東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四八ヘクタール

二1 禁止に係る特定猟具の種類

くくりわな

2 特定猟具使用禁止区域の名称、区域、面積及び存続期間

名称

区域

面積

存続期間

撫養特定猟具使用禁止区域

鳴門市撫養町南浜の市道南浜黒崎線とJR鳴門線との交点を起点とし、同所から同線を西に進み木津第二踏切に至り、同所から谷を北及び北西に進み標高一三〇メートルの頂上に至り、同所から宮崎基礎建設株式会社の門との見通し線を北西に進み同門に至り、同所からNTTドコモ黒崎無線中継所電波塔との見通し線を北に進み同電波塔に至り、同所からりょう線を西に進み一般国道一一号との交点に至り、同所から同国道を北西に進み県道鳴門公園線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み県道瀬戸撫養線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み市道南浜黒崎線との交点に至り、同所から同市道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四〇〇ヘクタール

令和元年十一月一日から令和六年十月三十一日まで

――――――――――

令和二年十月三十日

徳島県告示第六百五十六号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

一 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

二 特定猟具使用禁止区域の名称、区域、面積及び存続期間

名称

区域

面積

存続期間

入田特定猟具使用禁止区域

徳島市入田町月ノ宮の入田春日橋北詰を起点とし、同所から市道入田春日橋線を南に進み県道神山鮎喰線との交点に至り、同所から同県道を西に進み同市と名西郡神山町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北に進み県道神山国府線との交点に至り、同所から同県道を東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

六五ヘクタール

令和二年十一月一日から令和七年十月三十一日まで

吉野川河口特定猟具使用禁止区域

徳島市東吉野町二丁目の一般国道一一号吉野川大橋南詰を起点とし、同所から県道徳島吉野線を西に進み新町川門に至り、同所から県道徳島鳴門線吉野川橋南詰から五本目の橋脚との見通し線を北東に進み同橋脚に至り、同所から吉野川大橋南詰から五本目の橋脚との見通し線を東に進み同橋脚に至り、同所から阿波しらさぎ大橋南詰から二本目の橋脚との見通し線を東に進み同橋脚に至り、同所から同橋東側にある吉野川中洲の北端との見通し線を北東に進み同所に至り、同所から吉野川右岸河口の河川管理区域境界標との見通し線を南東に進み同境界標に至り、同所から県道沖ノ洲埠頭線を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二六一ヘクタール

鮎喰川特定猟具使用禁止区域

徳島市不動本町一丁目の不動橋北詰を起点とし、同所から同橋を南に進み市道鮎喰北島田堤上線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み上鮎喰橋東詰に至り、同所から県道神山鮎喰線を南西に進み同市一宮町の鮎喰川に架かる水道橋の南詰に至り、同所から同水道橋を北に進み同水道橋北詰に至り、同所から県道鬼籠野国府線を北東に進み上鮎喰橋西詰に至り、同所から市道南岩延堤上線を北東に進み中鮎喰橋西詰に至り、同所から市道不動西堤上線を北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一九〇ヘクタール

勝浦特定猟具使用禁止区域

勝浦郡勝浦町大字棚野の横瀬橋東詰を起点とし、同所から町道棚野立川線を南西に進み棚野ダム南端に至り、同所から同ダムを北に進み町道横瀬立川線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み坂本川右岸との交点に至り、同所から同右岸を西に進み坂本川橋西詰に至り、同所から県道徳島上那賀線を北西に進み町道横瀬与川内線との交点に至り、同所から同町道を東に進み同県道との交点に至り、同所から同県道を東に進み横瀬橋西詰に至り、同所から県道新浜勝浦線を北及び東に進み同町大字沼江字今山の今宮神社前に至り、同所から同県道南側に接する今山谷川左岸を北東に進み勝浦川との合流点に至り、同所から同川左岸を北西に進み同町と徳島市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を東に進み県道徳島上那賀線との交点に至り、同所から同県道を南及び西に進み町道生名中央線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み同県道との交点に至り、同所から同県道を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

三七七ヘクタール

藍住特定猟具使用禁止区域

板野郡上板町第十新田の旧吉野川に架かる門橋南詰を起点とし、同所から同川右岸を北東、北及び東に進みJR高徳線との交点に至り、同所から同線を南に進み県道土成徳島線との交点に至り、同所から同県道を西に進み県道徳島北灘線四国三郎橋北詰に至り、同所から同橋を南に進み吉野川左岸てい線との交点に至り、同所から同てい線を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二、〇三〇ヘクタール

宮川内谷川特定猟具使用禁止区域

板野郡板野町大寺の宮川内谷川に架かる豊年橋南詰を起点とし、同所から同川右岸堤防を西に進み同郡上板町と阿波市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北に進み同川左岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を東に進み下原門南詰に至り、同所から同門を北に進み町道五二七号線との交点に至り、同所から同町道を西に進み町道三五七号線との交点に至り、同所から同町道を北及び北西に進み泉谷川に架かる赤鳥居橋西詰に至り、同所から町道二号線を東及び南東に進み日吉橋北詰に至り、同所から同堤防を北東に進み切原橋北詰に至り、同所から町道四号線を北に進み大山谷川に架かる八坂橋北詰に至り、同所から町道三九五号線を南東に進み同町と同郡板野町との境界線との交点に至り、同所から同堤防を東に進み唐ノ口谷川との交点に至り、同所から同川を北に進み徳島自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を南東に進み同堤防との交点に至り、同所から同堤防を東に進み豊年橋北詰に至り、同所から同橋を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

五六ヘクタール

那賀川・羽ノ浦特定猟具使用禁止区域

阿南市那賀川町中島の一般国道五五号バイパスと県道中島古庄線との交点を起点とし、同所から同県道を西に進み県道羽ノ浦福井線那賀川橋北詰に至り、同所から市道古毛古庄堤防線を西に進み県道勝浦羽ノ浦線との交点に至り、同所から同県道を東に進み市道岩脇公園二号線との交点に至り、同所から同市道を北に進み羽ノ浦山並遊歩道の起点に至り、同所から同遊歩道を北に進み同市と小松島市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み同バイパスとの交点に至り、同所から同バイパスを南東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一、五六〇ヘクタール

阿南市平野部特定猟具使用禁止区域

阿南市上中町の那賀川橋南詰を起点とし、同所から県道富岡港南島線を東に進み同市辰巳町の同県道終点に至り、同所から防潮堤を南東及び南に進み派川那賀川河口左岸との交点に至り、同所から同左岸を西に進み桑野川左岸を経て同市横見町の同川を渡る水道管との交点に至り、同所から同水道管を南東に進み同川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を北東に進み一般国道五五号桑野川大橋との交点に至り、同所から同橋を北に進み派川那賀川右岸との交点に至り、同所から同右岸を東に進み淡島海岸防潮堤(一部山裾)に至り、同所から同防潮堤(一部山裾)を南西に進み県道富岡港線に至り、同所から同県道を南東に進み市道畭中林線との交点に至り、同所から同市道を中林方面に進み市道中林中線との交点に至り、同所から同市道を中林方面に進み県道戎山中林富岡港線との交点に至り、同所から同県道を南に進み市道北の脇大浜線との交点に至り、同所から同市道を南東に進み市道大浜中央線を経て北ノ脇海水浴場に至り、同所から同海水浴場の防潮堤を南西に進み同防潮堤の南端に至り、同所から歩道を西に進み同県道との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道長浜大潟線との交点に至り、同所から同市道を南に進み市道大潟団地海岸線との交点に至り、同所から同市道を南及び西に進み住吉神社に至り、同所から防潮堤を西に約六〇〇メートル進み答島港東岸壁との交点に至り、同所から同市津乃峰町と同市橘町との境界線を西に進み同国道との交点に至り、同所から同国道を北に進み県道津乃峰筒崎線との交点に至り、同所から同県道を西に進み同国道を経てJR牟岐線露田踏切に至り、同所から同線を北東に進み阿波橘駅を経て橘第一踏切に至り、同所から市道東分長浜線を西に進み津乃峰鳥獣保護区との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西及び西に進み津峯神社に至り、同所から同市見能林町と同市長生町との境界線を北に進み同町と同市宝田町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西及び北に進み桑野川左岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を南西に進み長生橋に至り、同所から同橋を南に進み同川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を西及び南に進み明谷橋東詰に至り、同所から同橋を西に進み県道羽ノ浦福井線との交点に至り、同所から同県道を北に進み市道西方下大野線との交点に至り、同所から同市道を西及び北に進み県道阿南勝浦線との交点に至り、同所から同県道を西に進み県道大井南島線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み熊谷川との交点に至り、同所から同川を北及び西に進み那賀川右岸との交点に至り、同所から同川右岸を北に進み畑田川との交点に至り、同所から同川を北東に進み水路との交点に至り、同所から同水路を北東に進み県道阿南勝浦線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み持井橋南詰に至り、同所から市道那賀川堤上線を東に進み県道大井南島線との交点に至り、同所から同県道を東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

三、六〇〇ヘクタール

宇井谷・桑野谷特定猟具使用禁止区域

阿南市新野町廿枝の県道羽ノ浦福井線と県道阿南相生線との交点を起点とし、同所から同県道を西に進み県道山口鉦打線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み市道廿枝重友線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み桑野川右岸との交点に至り、同所から同右岸を北西及び東に進み一般国道一九五号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み県道羽ノ浦福井線との交点に至り、同所から同県道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四四三ヘクタール

牟岐・灘特定猟具使用禁止区域

海部郡牟岐町大字橘のJR牟岐線辺川駅を起点とし、同所から町道辺川駅前線を東に進み町道小松線との交点に至り、同所から同町道を北に進み一般国道五五号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み標柱(徳島県公安委員会牟岐署管理)に至り、同所から北東に入る道を進み谷に至り、同所から同谷を南及び西に進み町道なぎ線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道辺川二号線との交点に至り、同所から同町道を南に進み町道辺川一号線との交点に至り、同所から同町道を西に進み町道横瀬二号線との交点に至り、同所から同町道を西に進み町道横瀬一号線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み一般国道五五号との交点に至り、同所から同国道を西に進み牟岐橋東詰に至り、同所から町道川長線を南に進み町道大坪線との交点に至り、同所から同町道を東に進み北側の山道との交点に至り、同所から同山道を東及び南に進み町道市宇谷二号線との交点に至り、同所から同町道を南に進み町道市宇谷一号線との交点に至り、同所から同町道を東に進み山道との交点に至り、同所から同山道を南東に進み県道日和佐牟岐線(旧南阿波サンライン)との交点に至り、同所から同県道を北東に進み第四展望台を経て谷との交点に至り、同所から同谷を南に進み海岸線との交点に至り、同所から同海岸線を西に進み小張崎を経て家谷造船所に至り、同所から漁港突堤を西に進み対岸の突堤を経て皆谷造船所に至り、同所から海岸線を南及び西に進み内妻川河口の同国道内妻大橋に至り、同所から同国道を北東に進み町道大谷一号線との交点に至り、同所から同町道を西に進み山道との交点に至り、同所から同山道を西に進みりよう線との交点に至り、同所から同りよう線を西に進みJR山田トンネル上の標高一三七メートルの地点に至り、同所からりよう線を西に進み四国電力送電線甲浦支線ナンバー七鉄塔に至り、同所から送電線を北東に進み町道不動前一号線との交点に至り、同所から同町道を北西及び北東に進み町道大山二号線との交点に至り、同所から同町道を東に進み町道奥前線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み百々観音に向かう山道との交点に至り、同所から同山道を北西及び北東に進み谷との交点に至り、同所から同谷を南東に進み正観寺に至る山道との交点に至り、同所から同山道を南東に進み正観寺天照殿を経て天照殿横に至り、同所から杉谷ハイツ西側の同送電線甲浦支線ナンバー四鉄塔との見通し線を南東に進み同鉄塔に至り、同所から送電線を北東に進み海部老人ホーム南のりよう線上の同送電線甲浦支線ナンバー二鉄塔に至り、同所から同老人ホーム北側りよう線上の貯水タンクとの見通し線を北に進み同貯水タンクに至り、同所からりよう線を北に進み同町大字中村と同町大字川長との境界線との交点に至り、同所から同境界線を東に進みJR牟岐線との交点に至り、同所から同線を北及び北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

五六五ヘクタール

脇町・岩倉特定猟具使用禁止区域

美馬市脇町野村の県道鳴門池田線と野村谷川との交点(野村谷橋)を起点とし、同所から同川を北に進み徳島自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を東に進み県道大谷脇町線との交点に至り、同所から同県道を北に進み市道脇町五号線との交点(大谷川橋西詰)に至り、同所から同市道を東に進み市道脇町一七号線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道脇一八号線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道脇町二八一号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み県道脇町曽江線との交点に至り、同所から同県道を北に進み一般国道一九三号との交点に至り、同所から同国道を南に進み市道脇町五二〇号線との交点(上曽江谷橋西詰)に至り、同所から同市道を南東に進み同市と阿波市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を南に進み県道鳴門池田線との交点に至り、同所から同県道を西に進み同国道との交点に至り、同所から同国道を南に進み吉野川左岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を西に進み同県道との交点に至り、同所から同県道を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一、二七四ヘクタール

大川持特定猟具使用禁止区域

三好市山城町大川持の一般国道三二号と一般国道三一九号との交点を起点とし、同所から同国道を西に進み青雲橋との交点に至り、同所から同橋を北に進み銅山川左岸との交点に至り、同所から同左岸を西に一四〇メートル進みりよう線との交点に至り、同所から同りよう線を北東に進み林道大川持線との交点に至り、同所から同林道を東に進み市道大川持五号線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道大川持一号線との交点に至り、同市道を東に進み市道大門川口線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道大川持三号線との交点に至り、同所から同市道を北西及び北東に進み市道大川持明神線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道大門川口線との交点に至り、同所から対岸りよう線突端への見通し線を南東に進み一般国道三二号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二五ヘクタール

池田特定猟具使用禁止区域

三好市井川町西井川の一般国道一九二号と一般国道三二号との交点(四国中央橋南詰)を起点とし、同所から同国道を西に進み市道細野板野線との交点に至り、同所から同市道を南に進み県道野呂内三縄停車場線との交点に至り、同所から同県道を南に進み市道漆川橋大利線との交点に至り、同所から同市道を南に進み同国道との交点(祖谷口橋南詰)に至り、同所から同国道を北に進み一般国道一九二号との交点に至り、同所から同国道を西に進み県道白地州津線との交点に至り、同所から同県道を東に進み一般国道三二号との交点に至り、同所から同国道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域及び同市池田町白地の白地牧場の外周にある有刺鉄線に囲まれた区域

三八二ヘクタール

滝久保特定猟具使用禁止区域

三好郡東みよし町東山字滝久保の町道岸上滝久保線と松葉谷との交点(指出橋)を起点とし、同所から同谷を北西に進み滝久保谷川支流との交点に至り、同所から同川支流を北東に進み林道男山滝久保線との交点に至り、同所から同林道を南東に進み町道男山滝久保中線との交点に至り、同所から同町道を南に進み町道岸上滝久保線との交点に至り、同所から同町道を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

六二ヘクタール

吹特定猟具使用禁止区域

三好市井川町井内東の県道大利辻線と影谷との交点を起点とし、同所から同谷を東に進み農道樫山吹線との交点に至り、同所から同農道を南西に進み農道吹正夫線との交点に至り、同所から同農道を東に進み正夫谷との交点に至り、同所から同谷を西に進み同県道との交点に至り、同所から同県道を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

七〇ヘクタール

――――――――――

令和三年十月二十九日

徳島県告示第六百八十号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

一 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

二 特定猟具使用禁止区域の名称、区域、面積及び存続期間

名称

区域

面積

存続期間

中山特定猟具使用禁止区域

名東郡佐那河内村の一般国道四三八号と県道勝浦佐那河内線との交点を起点とし、同所から同県道を東に進み県道小松島佐那河内線との交点に至り、同所から県道勝浦佐那河内線を南西に進み村道明見谷線との交点に至り、同所から同村道を西に進み村道明見谷平尾線との交点に至り、同所から同村道を西及び北東に進み村道中央線との交点に至り、同所から同村道を西及び北に進み村道谷内線との交点に至り、同所から同村道を北に進み村道南浦線との交点に至り、同所から同村道を北西に進み一般国道四三八号との交点に至り、同所から同国道を東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四五〇ヘクタール

令和三年十一月一日から令和八年十月三十一日まで

渋野・多家良特定猟具使用禁止区域

徳島市丈六町の市道丈六・渋野線と県道新浜勝浦線との交点を起点とし、同所から同県道を南に進み市道甫毛ノ脇・名護線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道多家良中央線との交点に至り、同所から同市道を西に進み梅ノ木谷との交点に至り、同所から同谷を南西に上りりよう線に至り、同所からりよう線を北に進み三角点標高一四一・七メートルの地点に至り、同所から同谷を西に下り市道多家良西・中央線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道八多・多家良線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道神南・金谷西線との交点に至り、同所から同市道を北に進み県道小松島佐那河内線との交点に至り、同所から同県道を東に進み市道北地線の天神橋との交点に至り、同所から同橋を北に渡り左折して私道を進み天神社に至り、同神社横の歩道を北に進み車道に至り、同所から同車道を東に進み市道多家良・渋野線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道八多法花線との交点に至り、同所から同県道を北に進み市道丈六・渋野線との交点に至り、同所から同市道を東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四四〇ヘクタール

松茂・笹木野特定猟具使用禁止区域

板野郡松茂町笹木野の一般国道二八号と町道松茂一五号線との交点を起点とし、同所から同町道を南東に進み町道笹木野一二号線との交点に至り、同所から同町道を南西及び南東に進み町道松茂四号線との交点に至り、同所から同町道を北東及び南西及び北東に進み町道豊岡三一号線との交点に至り、同所から同町道を北西及び北東に進み町道豊岡三〇号線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道豊岡二八号線との交点に至り、同所から同町道を南東及び北東に進み徳島飛行場南側場外道路との交点に至り、同所から同場外道路を東に進み町道豊岡三七号線との交点に至り、同所から同町道を東及び南に進み県道古川長原港線との交点に至り、同所から同県道を北に進み県道鳴門徳島自転車道との交点に至り、同所から同県道を東及び南に進み町道豊岡一二号線との交点に至り、同所から同町道を北西に進み県道古川長原港線との交点に至り、同所から同県道を北に進み町道松茂一八号線との交点に至り、同所から同町道を西に進み県道長原港線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み、一般国道二八号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一三五ヘクタール

高原特定猟具使用禁止区域

名西郡石井町高原の県道板野川島線と町道高原一〇九号線との交点を起点とし、同所から同町道を南西に進み町道高原四号線との交点に至り、同所から同町道を南に進み町道高原一〇五号線との交点に至り、同所から同町道を西に進み町道高原三号線との交点に至り、同所から同町道を北に進み県道板野川島線との交点に至り、同所から同県道を東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

五〇ヘクタール

那東特定猟具使用禁止区域

板野郡板野町羅漢の県道石井引田線と県道鳴門池田線との交点を起点とし、同所から同県道を東に進み町道三六〇号線との交点に至り、同所から同町道を南及び南東に進み眼鏡橋を渡り黒谷川右岸との交点に至り、同所から同右岸を西に進み泉福寺谷川右岸との交点に至り、同所から同右岸を西に進み県道石井引田線との交点に至り、同所から同県道を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

三八ヘクタール

大麻南特定猟具使用禁止区域

板野郡藍住町江ノ口の鳴門藍住大橋南詰を起点とし、同所から旧吉野川南岸を西に進み桧橋南詰を経て町道五三号線の川端橋南詰との交点に至り、同所から同橋を北に進み旧吉野川北岸との交点に至り、同所から同北岸を東に進み県道桧藍住線との交点に至り、同所から同県道を北に進み市道桧北中央橋線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道津慈板東橋線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道板東南中央二号線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道板東藍住線との交点に至り、同所から同市道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一三七ヘクタール

瀬戸特定猟具使用禁止区域

鳴門市瀬戸町の瀬戸小学校北角を起点とし、同所から市道堂浦学道線を西に進み市道日出堂浦線との交点に至り、同所から同市道を西に進み県道亀浦港櫛木線との交点に至り、同所から同県道を北に進み市道日出線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み防波堤との交点に至り、同所からりよう線を北東に進み鳴門ゴルフ場との境界に至り、同所から同境界を南東に進み通称大谷に至り、同所から瀬戸橋南詰との見通し線を南西に進み同橋南詰に至り、同所から県道亀浦港櫛木線を南東に進み小鳴門新橋と県道瀬戸港線との交点に至り、同所から同県道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一三〇ヘクタール

桑野特定猟具使用禁止区域

阿南市橘町の一般国道一九五号と一般国道五五号の分岐点を起点とし、同所から同国道を南西に進み県道阿南相生線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み県道羽ノ浦福井線との交点に至り、同所から同県道を北に進み一般国道一九五号との交点に至り、同所から同国道を北東及び南東に進み阿南第二中学校前の交差点に至り、同交差点から同国道の旧道を東に進み一般国道五五号バイパス側道との交点に至り、同側道を南及び南西に進み一般国道五五号バイパスとの交点に至り、同国道バイパスを南東及び北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

五六五ヘクタール

小勝島特定猟具使用禁止区域

阿南市福井町の忠治郎岬を起点とし、同所からりよう線を西南西に進み四国電力送電線との交点に至り、同所から同送電線を北北東に進み県道小勝島公園線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み小勝島の環境整備公社橘処分場西側のてい線との交点に至り、同所から同てい線を小勝島の時計回り方向に進み通称鹿首に至り、同所から揚炭桟橋先端との見通し線を南に進み同先端に至り、同所から於越岬との見通し線を南西に進み同岬に至り、同所から忠治郎岬との見通し線を西北西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

三〇〇ヘクタール

美馬特定猟具使用禁止区域

美馬市美馬町と三好市三野町との境界線と県道鳴門池田線との交点を起点とし、同所から同県道を東に進み中野谷川との交点に至り、同所から同川を北東に上り徳島自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を東に進み市道美馬六号線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み県道美馬塩江線との交点に至り、同所から同県道を東に進み市道脇町四二八号線との交点に至り、同所から同市道を北に進み野村谷川(中八橋)との交点に至り、同所から同川を南に下り吉野川中州上にある美馬市とつるぎ町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を西に進み美馬市と三好市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一、一八〇ヘクタール

半田特定猟具使用禁止区域

美馬郡つるぎ町半田の一般国道一九二号と一般国道四三八号と県道半田貞光線との交点を起点とし、同所から同県道を南東及び西に進み町道東山病院上線との交点に至り、同所から同町道を南に進み町道天皇北線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道天皇逢坂北線との交点に至り、同所から同町道を南に進み町道下竹天皇線との交点に至り、同所から同町道を南に進み町道上ノ原線との交点に至り、同所から同町道を南に進み町道上ノ原東南線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道王子谷長瀬線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み農道吉野川中部二期線との交点に至り、同所から同農道を西に進み鹿老渡橋北詰の県道上蓮小野線との交点に至り、同所から同県道を南に進み鹿老渡橋南詰の町道鹿老渡木ノ内線との交点に至り、同所から同町道を北に進み県道蔭名小野線との交点に至り、同所から同県道を北に進み半田川(半田橋)との交点に至り、同所から同川を北に下り県道半田貞光線(高橋)との交点に至り、同所から同県道を西に進み一般国道一九二号との交点に至り、同所から同国道を西に進みつるぎ町と東みよし町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北に進みつるぎ町と三好市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を東に進みつるぎ町と美馬市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を東に進み一般国道四三八号の美馬橋との交点に至り、同所から同国道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二四七ヘクタール

花園特定猟具使用禁止区域

三好市三野町花園の県道琴南三野線と徳島自動車道との交点を起点とし、同所から同自動車道を南西に進み市道花園川又線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道花園北谷線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道花園線との交点に至り、同所から同市道を北に進み県道琴南三野線との交点に至り、同所から同県道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

五五ヘクタール

南谷特定猟具使用禁止区域

三好市池田町南谷の市道南谷線と県道三縄停車場黒沢線との交点を起点とし、同所から同県道を北に進み市道大川北線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道大川線との交点に至り、同所から同市道を南西及び東に進み林道池田漆川線との交点に至り、同所から同林道を南に進み県道大利辻線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道漆川線分岐一号支線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道漆川線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道南谷線との交点に至り、同所から同市道を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

五六ヘクタール

平特定猟具使用禁止区域

三好市山城町上名の県道上名西宇線上にある津屋トンネルを起点とし、同所から同県道を西に進み内石谷川との交点に至り、同所から同川を北に上り林道中内線との交点に至り、同所から同林道を西に進み林道小川平線との交点に至り、同所から同林道を約一、二〇〇メートル東に進みりよう線に至り、同所から同りよう線を南東に進み市道平中央線のヘアピンカーブに至り、更に同りよう線を南南東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一三五ヘクタール

台特定猟具使用禁止区域

三好郡東みよし町足代の県道鳴門池田線と黒川原谷川との交点を起点とし、同所から同川を北に上り町道西台線に通ずるえん堤との交点に至り、同所から同えん堤を東に進み同町道との交点に至り、同所から同町道を東に進み町道宮谷線との交点に至り、同所から同町道を東に進み町道伊月谷線に通ずる歩道との交点に至り、同所から同歩道を東に進み同町道との交点に至り、同所から同町道を南に進み県道鳴門池田線との交点に至り、同所から同県道を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

六三ヘクタール

――――――――――

令和四年十月二十八日

徳島県告示第六百二十四号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

一 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

二 特定猟具使用禁止区域の名称、区域、面積及び存続期間

名称

区域

面積

存続期間

鯛浜特定猟具使用禁止区域

徳島市川内町加賀須野の県道川内大代線旧道と今切川右岸との交点を起点とし、同所から同川右岸を西、南及び北に進み旧吉野川との交点に至り、同所から同川右岸を西に進みJR高徳線との交点に至り、同所から同線を北に進み同川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を東及び北に進み北島町と鳴門市との境界線上の共栄橋との交点に至り、同所から同橋を東に進み同川右岸との交点に至り、同所から同川右岸を南に進み今切川との交点に至り、同所から同川左岸を南、東及び北に進み県道川内大代線旧道との交点に至り、同所から起点との見通し線を南に進み同所に至る線で囲まれた一円の区域

一四〇ヘクタール

令和四年十一月一日から令和九年十月三十一日まで

大寺・第十新田特定猟具使用禁止区域

板野郡板野町大寺の大寺橋南詰を起点とし、同所から旧吉野川右岸を南に進み徳島自動車道との交点に至り、同所から同川右岸を北西及び南西に進み第十樋門橋南詰に至り、同所から同樋門橋を北に進み同川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を北東及び南東に進み徳島自動車道との交点に至り、同所から同川左岸を北に進み宮川内谷川との交点に至り、同所から同川右岸を西に進み豊年橋との交点に至り、同所から同橋を北に進み同川左岸との交点に至り、同所から同川左岸を東に進み旧吉野川との交点に至り、同所から同川左岸を北及び東に進み大寺橋北詰に至り、同所から同橋を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四〇ヘクタール

川内特定猟具使用禁止区域

徳島市川内町鈴江南の一般国道一一号吉野川大橋北詰を起点とし、同所から同国道を北に進み今切川右岸との交点に至り、同所から同川右岸を南東に進み宮島江湖川との交点に至り、同所から県道鳴門徳島自転車道線との見通し線を南に約七〇メートル進み同県道との交点に至り、同所から同県道を東、南及び西に進み県道徳島環状線との交点に至り、同所から同県道を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

八四二ヘクタール

野上橋特定猟具使用禁止区域

徳島市多家良町川縁の野上橋西詰を起点とし、同所から県道新浜勝浦線を南に約六〇〇メートル進んだ地点に至り、同所から勝浦川に設置された固定せきの天端を通る見通し線を東に進み徳島市と小松島市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北に進み同橋との交点に至り、同所から同橋を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

九ヘクタール

豊岡・長原特定猟具使用禁止区域

板野郡松茂町豊岡の今切川左岸公共岸壁と県道鳴門徳島自転車道線との交点を起点とし、同所から同県道を北東及び南東に進み臨港道路長原埠頭線との交点に至り、同所から同臨港道路を北に進み町道松茂一八号線との交点に至り、同所から同町道を東に進み県道古川長原港線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み町道豊岡一二号線との交点に至り、同所から同町道を南に進み県道鳴門徳島自転車道線との交点に至り、同所から同県道を南に進み今切川左岸河口に至り、同所から同川左岸を北に進み長原港南側堤防及び北側堤防を経て起点に至る線で囲まれた一円の区域

九四ヘクタール

海南特定猟具使用禁止区域

牟岐町と海陽町との境界線と一般国道五五号との交点を起点とし、同所から南東に見える岬先端との見通し線を南東に進み同所に至り、同所から網代崎先端との見通し線を南に進み同所に至り、同所から海岸線を南西に進み大里松原海岸東端を経て海部川河口に至り、同所から同川左岸堤を西に進み一般国道五五号との交点に至り、同所から同国道を北及び北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一、〇八〇ヘクタール

阿波市市街地特定猟具使用禁止区域

阿波市阿波町西林の県道鳴門池田線と県道船戸切幡上板線との交点を起点とし、同所から同県道を東に進み同市市場町南大俣を経て下喜来橋西詰に至り、同所から日開谷川右岸堤防の私道を北に進み市道日開谷川線との交点に至り、同所から同市道を北に進み県道津田川島線との交点に至り、同所から同県道を東に進み市道奈良坂古田線との交点に至り、同所から同市道を東に進み県道船戸切幡上板線との交点に至り、同所から同県道を東に進み阿波市市場町と同市土成町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を南に進み県道鳴門池田線との交点に至り、同所から同県道を東に進み県道宮川内牛島停車場線との交点に至り、同所から同県道を北西に進み市道横道線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み市道小学校前線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道藤原工業団地線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み県道船戸切幡上板線との交点に至り、同所から同県道を東に進み宮川内谷川左岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を南東に進み市道古田大井線との交点に至り、同所から同市道を東に進み阿波市と上板町との境界線との交点に至り、同所から町道四八六号線を東に進み県道鳴門池田線との交点に至り、同所から宮川内谷川左岸堤防を東に進み上板町と阿波市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を東及び南南西に進み県道徳島吉野線との交点に至り、同所から同県道を西に進み一般国道三一八号との交点に至り、同所から同国道を南に進み県道香美吉野線との交点に至り、同所から同県道を西に進み国土交通省吉野川河川管理用道路との交点に至り、同所から同道路を西に進み市道西原日開谷橋線との交点に至り、同所から同市道を北に進み県道鳴門池田線日開谷橋東詰に至り、同所から同県道を西に進み県道仁賀木山瀬停車場線との交点に至り、同所から同県道を南西に進み市道大道南二号線との交点に至り、同所から同市道を西に進み県道鳴門池田線との交点に至り、同所から同県道を西に進み市道元町西原線との交点に至り、同所から同市道を西に進み県道鳴門池田線との交点に至り、同所から同県道を西に進み市道岩津川久保線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道乙岩津岩津線との交点に至り、同所から同市道を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

三、一五一ヘクタール

西条大橋特定猟具使用禁止区域

阿波市吉野町西条の西条大橋北詰を起点とし、同所から国土交通省河川管理用道路を東北東へ約三〇〇メートル進んだ地点に至り、同所から同橋に平行に南南東に進み阿波市と吉野川市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を西南西に約六〇〇メートル進んだ地点に至り、同所から同橋に平行に北北西に進み国土交通省河川管理用道路との交点に至り、同所から同道路を東北東に約三〇〇メートル進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二五ヘクタール

熊谷特定猟具使用禁止区域

阿波市土成町土成の県道船戸切幡上板線と市道諏訪馬場線との交点を起点とし、同所から同市道を西に進み市道北原矢松線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道工業団地一号線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道大規模幹線農道線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道北原一号線との交点に至り、同所から同市道を北に進み里道との交点に至り、同所から同里道を北に進み鈴川ダム左岸との交点に至り、同所から熊谷寺本堂北側にある治山えん堤との見通し線を南東に進み同所に至り、同所から車谷池北端との見通し線を南東に進み同所に至り、同所から熊谷山の境の谷を北東に約八〇メートル進んだ地点に至り、同所から県道船戸切幡上板線との見通し線を南東に約一八〇メートル進み同県道との交点に至り、同所から同県道を南西及び南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

五八ヘクタール

上馬路特定猟具使用禁止区域

三好市池田町馬路の深川谷と一般国道一九二号との交点を起点とし、同所から同国道を西に進み藤黒谷との交点に至り、同所から同谷を北に進み徳島自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を東に進み深川谷との交点に至り、同所から同谷を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

五〇ヘクタール

辻・西井川特定猟具使用禁止区域

三好市井川町辻の県道昼間辻線と一般国道一九二号との交点を起点とし、同所から同国道を西に進み同市井川町と同市池田町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み三好市と東みよし町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を東に進み美濃田大橋との交点に至り、同所から同橋を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一三八ヘクタール

大原・上荒井特定猟具使用禁止区域

阿南市桑野町の県道羽ノ浦福井線と一般国道一九五号の分岐点を起点とし、同所から同国道を東に進み県道津乃峰筒崎線との交点に至り、同所から同県道を東に進みJR牟岐線の霜田踏切に至り、同所から同線を北東に進み阿波橘駅を経て橘第一踏切と市道東分長浜線との交点に至り、同所から同市道を西に進みため池沿いのアスファルト道との交点に至り、同所から採石場跡地西端との見通し線を北西に進み同所に至り、同所から長生参道を北東に進み津峯神社に至り、同所から同市長生町と同市見能林町との境界線を北に進み同市見能林町と同市宝田町との境界線との交点に至り、同所から同市宝田町と同市長生町との境界線を北西及び北に進み桑野川左岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を南西に進み長生橋に至り、同所から同橋を南に進み同川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を西及び南に進み明谷橋東詰に至り、同所から同橋を西に進み県道羽ノ浦福井線との交点に至り、同所から同県道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

七一六ヘクタール

――――――――――

令和五年十月三十一日

徳島県告示第四百九十六号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。

一 禁止に係る特定猟具の種類

銃器

二 特定猟具使用禁止区域の名称、区域、面積及び存続期間

名称

区域

面積

存続期間

鳴門特定猟具使用禁止区域

鳴門市鳴門町の鳴門公園孫崎灯台を起点とし、同所から兵庫県南あわじ市福良丙九六六番地西端門崎との見通し線を東に進み同見通し線と同県との境界線との交点に至り、同所から同境界線を南に進み鳴門市里浦町里浦字恵美寿地先粟津口と兵庫県南あわじ市沼島一番地(三ケ崎)との見通し線との交点に至り、同所から同見通し線を西に進み鳴門市里浦町里浦字恵美寿地先粟津口に至り、同所から旧吉野川左岸を西に進み大谷川との交点に至り、同所から同川左岸を西に進み県道徳島鳴門線との交点に至り、同所から同県道を南に進み県道津慈広島線との交点に至り、同所から同県道を西に進み市道第二大谷川東線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道土池川放水路北線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道堀江中央線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道高畑松村竹添線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道高畑居屋敷西中央線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道高畑居屋敷西一号線との交点に至り、同所から同市道を西に進みJR高徳線との交点に至り、同所から同線を西に横切り市道池谷浜田一号線の終点に至り、同所から同市道を北に進み市道池谷萩原春日橋線との交点に至り、同所から同市道を西に進み県道徳島北灘線との交点に至り、同所から同県道を南に進み市道板東南中央一号線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道板東南中央二号線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道津慈板東橋線との交点に至り、同所から同市道を南に進み市道桧北中央橋線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道桧北中央橋線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道桧東中央線との交点に至り、同所から同市道を西に進み県道鳴門池田線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み県道徳島北灘線との交点に至り、同所から同県道を北に進み大麻山鳥獣保護区の境界線との交点に至り、同所から同境界線を南東に進み大麻比古神社参道祓川橋北詰に至り、同所から同境界線を北東に進み林道西谷線との交点に至り、同所から同林道起点の橋を東に進み市道板東中谷線との交点に至り、同所から同市道を南に進み県道鳴門池田線との交点に至り、同所から同県道を東に進み市道池谷宝憧寺線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み宝憧寺に至り、同所からりょう線を北に進み高松自動車道との交点に至り、同所から同自動車道を北東に進み県道大谷櫛木線との交点に至り、同所から同県道を南に進み県道鳴門池田線との交点に至り、同所から同県道を東に進み市道姫田大谷東西線との交点に至り、同所から同市道を東に進み市道木津姫田線との交点に至り、同所から同市道を東に進み一般国道一一号との交点に至り、同所から同国道を北に進み県道亀浦港櫛木線との交点に至り、同所から同県道を東に進み市道明神日出線との交点に至り、同所から同市道を南に進み県道瀬戸港線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み瀬戸小学校北角に至り、同所から海岸線を北に進み小鳴門新橋との交点に至り、同所から同橋を東に進み島田島海岸線との交点に至り、同所から同海岸線を北に進み瀬方鼻に至り、同所から同海岸線を南東に進み堀越橋との交点に至り、同所から同橋を東に進み大毛島海岸線との交点に至り、同所から同海岸線を東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域(内海鳥獣保護区及び妙見山鳥獣保護区の区域を除く。)

八、三一五ヘクタール

令和五年十一月一日から令和十年十月三十一日まで

中池特定猟具使用禁止区域

鳴門市大麻町姫田の中池の区域

一ヘクタール

恩山寺特定猟具使用禁止区域

小松島市田野町字恩山寺谷の市道田野三号線母養橋を起点とし、同所から同市道を南及び南西に進み三界萬霊地蔵前に至り、同所から恩山寺参拝道駐車場に至る歩道を西及び北東に進み市道田野二号線との交点に至り、同所から同市道を西に進み同市道と私道との南北の分岐点に至り、同所から同私道を北及び東に進み修行大師御尊像前に至り、同所から恩山寺境内の墓地と民有地との境界線を北西及び北に進み恩山寺自然公園遊歩道との交点に至り、同所から同遊歩道を北東に進み休憩所(東屋)前との交点に至り、同所から同遊歩道を南東及び南に進み擁壁前の排水路との交点に至り、同所から同排水路及び谷を東に進み恩山寺参道との交点に至り、同所から同参道を北に進み恩山寺山門に至り、同所から歩道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四ヘクタール

鷲敷工業団地特定猟具使用禁止区域

那賀郡那賀町小仁宇の一般国道一九五号と町道小原線との交点を起点とし、同所から同町道を南東、南及び東に進みわじき工業団地と山林との境界線に至り、同所から同境界線を東、南及び西に進み通称三延の溜に至り、同所から一般国道一九五号と県道竹ガ谷鷲敷線との交点との見通し線を南西に進み同交点に至り、同所から同国道を北西及び北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

五四ヘクタール

鷲の里特定猟具使用禁止区域

那賀郡那賀町和喰郷字田野の町道和食田野線と県道阿南鷲敷日和佐線との交点を起点とし、同所から同県道を北に進み同町と阿南市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を東、南及び北東に進み四等三角点北地(標高四三九・九メートル)に至り、同所から南に派生するりょう線を南に進み大地谷川との交点に至り、同所から同川を下流に進み町道和食北地線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道和食田野線との交点に至り、同所から同町道を北に進み田野橋を経て起点に至る線で囲まれた一円の区域

七〇ヘクタール

奥河内特定猟具使用禁止区域

海部郡美波町の町道嵐線の嵐橋南詰を起点とし、同所から同町道を北に進み町道桜町奥潟二号線との交点に至り、同所から同町道を西に進み一般国道五五号との交点に至り、同所から同国道を北に進み県道日和佐上那賀線との交点に至り、同所から同県道を西に進み永田橋との交点に至り、同所から同橋を北西に進み町道永田一号線との交点に至り、同所から同町道を北東に進み町道本村馬木線との交点に至り、同所から同町道を東に進み田々川橋北詰に至り、同所から日和佐川左岸堤防を東に進み一般国道五五号との交点に至り、同所から同国道を北に進み町道本村七号線との交点に至り、同所から同町道を西に約八〇メートル進みりょう線との交点に至り、同所から同りょう線を南西に進み標高一二〇メートルの地点を経て標高一一四メートルの地点に至り、同所からりょう線を西に進み標高一六九メートルの地点に至り、同所からりょう線を北西に進み標高二四九メートルの地点に至り、同所からりょう線を北東に進み四等三角点本村(標高一六六・三メートル)に至り、同所からりょう線を南東に進み一般国道五五号との交点に至り、同所から同国道を南に進み県道北河内奥河内線との交点に至り、同所から同県道を南東及び南に進み井ノ上橋との交点に至り、同所から同橋を経て東に進み町道井ノ上六号線との交点に至り、同所から同町道を南に進み町道井ノ上線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道宝木一号線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み県道北河内奥河内線との交点に至り、同所から同県道を南に進み県道日和佐小野線との交点に至り、同所から同県道を南に進み厄除橋を経て更に南に進み町道日和佐停車場線との交点に至り、同所から同町道を南に進み町道港町通り線との交点に至り、同所から同町道を南に進み内ヶ磯橋との交点に至り、同所から同橋を東に進み日和佐港の海岸線との交点に至り、同所から同海岸線を北に進み南阿波サンライン鳥獣保護区の境界線との交点に至り、同所から同境界線を東に進み日和佐城に至り、同所から同境界線を南に進み四等三角点大磯(標高一二八・六メートル)に至り、同所から起点との見通し線を北西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二二三ヘクタール

貞光特定猟具使用禁止区域

美馬郡つるぎ町貞光の一般国道一九二号と同町と美馬市との境界線との交点を起点とし、同所から同境界線を南に進みJR徳島線との交点に至り、同所から同線を西に進みJR徳島線貞光川橋りょうに至り、同所から一般国道四三八号を南に進み木綿麻橋を渡り北に進み源氏谷との交点に至り、同所から同谷を上り町道西山幹線との交点に至り、同所から同町道を北に進み県道半田貞光線との交点に至り、同所から同県道を西に進み同町貞光と同町半田との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北に進み一般国道一九二号との交点に至り、同所から同国道を東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一八〇ヘクタール

清水特定猟具使用禁止区域

美馬市と三好市との境界線と徳島自動車道との交点を起点とし、同所から同自動車道を北西に進み箸ヶ谷との交点に至り、同所から同谷を北東に進み山道との交点に至り、同所から同山道を東に進み農道山田線との交点に至り、同所から同農道を東に進み市道清水山田線との交点に至り、同所から同市道を北に進み山道との交点に至り、同所から同山道を北東に進み同市と美馬市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を南に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

二二ヘクタール

辻特定猟具使用禁止区域

三好市井川町の市道辻高なでしこ橋線と一般国道一九二号との南側の交点を起点とし、同所から同国道を北東に進み市道辻線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み蓬莱橋に至り、同所から市道辻高なでしこ橋線を西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一〇ヘクタール

拝原東・九反地特定猟具使用禁止区域

美馬市脇町字拝原の一般国道一九三号と県道鳴門池田線との南側の交点を起点とし、同所から同県道を東に進み同市と阿波市との境界線との交点に至り、同境界線を南に進み吉野川市と美馬市との境界線との交点に至り、同境界線を南東に進み一般国道一九二号との交点に至り、同所から同国道を西に進み一般国道一九三号との交点に至り、同所から同国道を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一六九ヘクタール

別所・小島特定猟具禁止区域

美馬市脇町野村の野村谷川橋を起点とし、同所から県道鳴門池田線を東に進み稲田橋を経て吉野川左岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を西に進み四国電力送電線との交点に至り、同所から同送電線を南に進み吉野川右岸堤防との交点に至り、同所から同堤防を西に進み、同市と美馬郡つるぎ町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み、吉野川との交点に至り、同所から野村谷川との見通し線を北に進み同川に至り、同所から同川を北に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

四一〇ヘクタール

特定猟具使用禁止区域を指定する件

令和元年10月31日 告示第473号

(令和30年10月31日施行)

体系情報
第10編 務/第1章
沿革情報
令和元年10月31日 告示第473号