○銃砲刀剣類所持等取締法施行細則

平成19年12月14日

徳島県公安委員会規則第19号

銃砲刀剣類所持等取締法施行細則を次のように定める。

銃砲刀剣類所持等取締法施行細則

銃砲刀剣類所持等取締法施行細則(昭和53年徳島県公安委員会規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号。以下「令」という。)及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平27公委規則2)

(捕鯨用標識銃製造事業等の廃止の届出)

第3条 施行規則第4条第4項の規定による捕鯨用標識銃等の製造若しくは販売又は輸出のための刀剣類の製作の事業の廃止の届出は、銃砲刀剣類製造・販売・製作事業廃止届出書(別記様式第1号)を提出して行わなければならない。

(平21公委規則14・一部改正)

(人命救助等に従事する者届出済証明書の亡失等の届出)

第4条 施行規則第5条第3項において準用する施行規則第6条第5項の規定による人命救助等に従事する者届出済証明書の亡失、盗難又は滅失の届出は、人命救助等に従事する者届出済証明書亡失・盗難・滅失届出書(別記様式第2号)を提出して行わなければならない。

(平21公委規則14・一部改正)

(使用人届出済証明書の亡失等の届出)

第5条 施行規則第6条第5項の規定による使用人届出済証明書の亡失、盗難又は滅失の届出は、使用人届出済証明書亡失・盗難・滅失届出書(別記様式第3号)を提出して行わなければならない。

(平21公委規則14・一部改正)

(銃砲等又は刀剣類の所持の不許可の通知)

第6条 法第4条第1項又は法第6条第1項の規定による許可の申請があった場合において、これを許可をしないときは、その旨を当該許可の申請をした者に不許可通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(令4公委規則1・一部改正)

(射撃競技用拳銃等を所持しようとする者に対する許可の期間)

第7条 令第9条第1項の規定により公安委員会が定める許可の期間は、2年とする。

(平21公委規則14・令4公委規則1・令6公委規則12・一部改正)

(法人が業務のために所持させる旨を記載した証明書)

第8条 施行規則第11条第1項第16号の証明書は、別記様式第5号によるものとする。

(平21公委規則14・平25公委規則8・平27公委規則1・平27公委規則2・平27公委規則7・一部改正)

(認知機能検査)

第9条 法第4条の3第1項(法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の検査(以下「認知機能検査」という。)を受けようとする者は、認知機能検査申請書(別記様式第6号)を公安委員会に提出しなければならない。

2 認知機能検査を行ったときは、その結果を書面により通知するものとする。

(平21公委規則14・追加)

(認知症の診断に係る医師の指定)

第10条 法第4条の3第2項(法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による診断を行う医師の指定(以下この条において「医師の指定」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症(以下単に「認知症」という。)の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師のうちから行うものとする。

2 医師の指定の期間は3年以内とし、再指定を妨げないものとする。

3 医師の指定をしたときは、その氏名、勤務する病院の名称及び所在地を公示するものとする。

4 前項の公示は、公安委員会の掲示板への掲示その他の適切な方法により行うものとする。

(平21公委規則14・追加、平24公委規則2・平30公委規則1・一部改正)

(認知症の診断に係る受診等命令)

第11条 法第4条の3第2項(法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきことの命令は、受診等命令書(別記様式第7号)を交付して行うものとする。

(平21公委規則14・追加)

(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催の公表)

第12条 令第21条第2項の規定による法第5条の3第1項に規定する講習会(以下「猟銃等講習会」という。)の開催に関し必要な事項の公表は、徳島県報に登載して行うものとする。

(平21公委規則14・旧第9条繰下・一部改正、令4公委規則1・令6公委規則12・一部改正)

(猟銃等講習会の講習時間)

第13条 令第21条第3項の規定による猟銃等講習会における講習時間は、次の表の左欄に掲げる猟銃等講習会の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる講習事項ごとの時間とする。

猟銃等講習会の種別

講習事項

猟銃及び空気銃の所持に関する法令

猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱い

1 現に法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第5条の2第3項第2号又は第3号に掲げる者に対して行う猟銃等講習会

2時間

1時間

2 1に掲げる者以外の者に対して行う猟銃等講習会

3時間

2時間

(平21公委規則14・旧第10条繰下・一部改正、平27公委規則1・令4公委規則1・令6公委規則12・一部改正)

(考査の実施)

第14条 令第22条に規定する考査は、筆記試験、口述試験その他の方法により行うものとする。

(平21公委規則14・旧第11条繰下・一部改正、令6公委規則12・一部改正)

(クロスボウの取扱いに関する講習会の開催の公表)

第14条の2 第12条の規定は、令第24条第2項の規定による法第5条の3の2第1項に規定する講習会(以下「クロスボウ講習会」という。)の開催に関し必要な事項の公表について準用する。

(令4公委規則1・追加、令6公委規則12・一部改正)

(クロスボウ講習会の講習時間)

第14条の3 令第24条第3項の規定によるクロスボウ講習会における講習時間は、次の表の左欄に掲げるクロスボウ講習会の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる講習事項ごとの時間とする。

クロスボウ講習会の種別

講習事項

クロスボウの所持に関する法令

クロスボウの使用、保管等の取扱い

1 現に法第4条第1項第1号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対して行うクロスボウ講習会

2時間

1時間

2 1に掲げる者以外の者に対して行うクロスボウ講習会

3時間

2時間

(令4公委規則1・追加、令6公委規則12・一部改正)

(考査の実施)

第14条の4 第14条の規定は、令第25条に規定する考査について準用する。

(令4公委規則1・追加、令6公委規則12・一部改正)

(技能検定の検定官)

第15条 法第5条の4第1項に規定する技能検定(以下単に「技能検定」という。)は、徳島県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が警察職員のうちから指定した者(以下「検定官」という。)に行わせるものとする。この場合において、検定官は、他の警察職員に当該技能検定に関する事務の補助をさせることができる。

(平21公委規則14・旧第12条繰下・一部改正)

(技能検定の受検の拒否の通知)

第16条 技能検定の受検の申請があった場合において、法第5条の4第1項ただし書の規定によりこれを拒否するときは、その旨を当該検定を申請した者に技能検定受検拒否通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(平21公委規則14・旧第13条繰下・一部改正)

(技能検定の通知時期)

第17条 令第27条第1項の規定による通知は、技能検定の実施の10日前までに行うものとする。

(平21公委規則14・旧第14条繰下・一部改正、令6公委規則12・一部改正)

第18条 削除

(平27公委規則2)

(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の不更新の通知)

第19条 法第7条の3第1項の規定による許可の更新の申請があった場合において、これを更新をしないときは、その旨を当該更新を申請した者に不更新通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(平21公委規則14・旧第17条繰下・一部改正、令4公委規則1・一部改正)

(猟銃等射撃指導員として必要な知識の有無の認定)

第20条 施行規則第42条第1項第4号の基準に適合する者であるか否かの認定は、考査により行うものとする。

2 第14条の規定は、前項の考査について準用する。

(平21公委規則14・旧第19条繰下・一部改正、平27公委規則2・令4公委規則1・一部改正)

(猟銃等射撃指導員の不指定の通知)

第21条 法第9条の3第1項の規定による猟銃等射撃指導員の指定の申請があった場合において、その指定を行わないときは、その旨を当該指定を申請した者に射撃指導員不指定通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(平22公委規則6・追加、令4公委規則1・一部改正)

(クロスボウ射撃指導員として必要な知識の有無の認定)

第21条の2 第20条の規定は、施行規則第42条の2第1項第4号の基準に適合する者であるか否かの認定について準用する。

(令4公委規則1・追加)

(クロスボウ射撃指導員の不指定の通知)

第21条の3 第21条の規定は、法第9条の3の2第1項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定の申請があった場合において、その指定を行わないときについて準用する。

(令4公委規則1・追加)

(射撃教習を受ける資格の不認定の通知)

第22条 法第9条の5第2項の規定による射撃教習を受ける資格の認定の申請があった場合において、その認定を行わないときは、その旨を当該認定を申請した者に教習資格不認定通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(平21公委規則14・旧第20条繰下・一部改正、平22公委規則6・旧第21条繰下・一部改正)

(教習資格認定証の有効期間)

第23条 令第33条第2項の規定により公安委員会が定める教習資格認定証の有効期間は、3月とする。

(平21公委規則14・旧第21条繰下・一部改正、平22公委規則6・旧第22条繰下、令6公委規則12・一部改正)

(教習用備付け銃の保管の設備等に係る改善命令等)

第24条 法第9条の7第3項の規定による教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法の改善の命令その他危害予防上必要な措置を執るべきことの命令は、教習用備付け銃保管状況改善等命令書(別記様式第12号)を交付して行うものとする。

(平21公委規則14・旧第22条繰下・一部改正、平22公委規則6・旧第23条繰下・一部改正)

(射撃練習を行う資格の不認定の通知)

第25条 法第9条の10第2項の規定による射撃練習を行う資格の認定の申請があった場合において、その認定を行わないときは、その旨を当該認定を申請した者に練習資格不認定通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

(平21公委規則14・旧第23条繰下・一部改正、平22公委規則6・旧第24条繰下・一部改正)

(練習用備付け銃の保管の設備等に係る改善命令等)

第26条 法第9条の11第2項において準用する法第9条の7第3項の規定による練習用備付け銃に係る保管の設備又は方法の改善の命令その他危害予防上必要な措置を執るべきことの命令は、練習用備付け銃保管状況改善等命令書(別記様式第14号)を交付して行うものとする。

(平21公委規則14・旧第24条繰下・一部改正、平22公委規則6・旧第25条繰下・一部改正)

(年少射撃資格の不認定の通知)

第27条 法第9条の13第1項の規定による資格の認定の申請があった場合において、その認定を行わないときは、その旨を当該認定を申請した者に年少射撃資格不認定通知書(別記様式第15号)により通知するものとする。

(平21公委規則14・追加、平22公委規則6・旧第26条繰下・一部改正)

(年少射撃資格の認定のための講習会の開催の公表)

第28条 第12条の規定は、令第36条第1項の規定による法第9条の14第1項に規定する講習会の開催に関し必要な事項の公表について準用する。

(令4公委規則1・全改、令6公委規則12・一部改正)

(年少射撃資格の認定のための講習会に係る考査の実施)

第29条 第14条の規定は、令第37条に規定する考査について準用する。

(令4公委規則1・全改、令6公委規則12・一部改正)

(クロスボウの射撃練習を行う資格の不認定の通知)

第30条 法第9条の16第1項の規定によるクロスボウの射撃の練習を行う資格の認定の申請があった場合において、その認定を行わないときは、その旨を当該認定を申請した者にクロスボウ射撃資格不認定通知書(別記様式第15号の2)により通知するものとする。

(令4公委規則1・全改)

(銃砲等及び実包等の保管状況の報告徴収)

第31条 法第10条の6第1項の規定による銃砲等及び実包等の保管状況の報告の徴収は、銃砲等及び実包等保管状況報告書(別記様式第16号)を提出させて行うものとする。

(平21公委規則14・旧第25条繰下・一部改正、平22公委規則6・旧第29条繰下・一部改正、令4公委規則1・一部改正)

(立入検査等の通告)

第32条 法第10条の6第3項の規定による立入検査の通告は、立入検査実施通告書(別記様式第17号)を交付して行うものとする。ただし、施行規則第88条ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。

(平21公委規則14・旧第26条繰下・一部改正、平22公委規則6・旧第30条繰下・一部改正、平27公委規則2・一部改正)

(銃砲の保管の設備等に係る改善命令等)

第33条 法第10条の6第6項において準用する法第9条の7第3項の規定による銃砲の保管の設備又は方法の改善の命令その他危害予防上必要な措置を執るべきことの命令は、銃砲保管状況改善等命令書(別記様式第18号)を交付して行うものとする。

(平21公委規則14・旧第27条繰下・一部改正、平22公委規則6・旧第31条繰下・一部改正)

(猟銃等の保管等に係る改善命令等)

第34条 法第10条の8第2項において準用する法第9条の7第3項の規定による猟銃又は空気銃の保管の設備又は方法の改善の命令その他危害予防上必要な措置を執るべきことの命令は、銃砲等保管業務改善等命令書(別記様式第19号)を交付して行うものとする。

(平21公委規則14・旧第28条繰下・一部改正、平22公委規則6・旧第32条繰下・一部改正、令4公委規則1・一部改正)

(クロスボウの保管等に係る改善命令等)

第34条の2 前条の規定は、法第10条の8の2第2項において準用する法第9条の7第3項の規定によるクロスボウの保管の設備又は方法の改善の命令その他危害予防上必要な措置を執るべきことの命令について準用する。

(令4公委規則1・追加、令8公委規則7・一部改正)

(許可の基準の適合状況の調査に係る報告徴収等)

第35条 法第12条の3の規定による許可の基準に適合しているかどうかの調査に係る報告の要求及び指定した医師の診断を受けるべきことの命令は、それぞれ報告徴収書(別記様式第20号)及び受診等命令書を交付して行うものとする。

(平21公委規則12・追加、平21公委規則14・旧第28条の2繰下・一部改正、平22公委規則6・旧第33条繰下・一部改正)

(医師の指定)

第36条 法第12条の3の規定による診断を行う医師の指定(以下「医師の指定」という。)は、次の表の左欄に掲げる診断の対象者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる医師のうちから行うものとする。

診断の対象者

医師

法第5条第1項第3号の政令で定める病気(令第11条第3号に定めるものを除く。)にかかっている者並びに法第5条第1項第4号及び第5号に掲げる者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の精神保健指定医に指定されている医師

令第11条第3号に定める病気にかかっている者

左欄の病気の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師

認知症である者

左欄の認知症の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師

2 第10条第2項の規定は医師の指定の期間及び再指定について、同条第3項及び第4項の規定は医師の指定に係る公示について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「所在地」とあるのは「所在地並びに診断の対象者」と読み替えるものとする。

(平21公委規則12・追加、平21公委規則14・旧第28条の3繰下・一部改正、平22公委規則6・旧第34条繰下、令6公委規則12・一部改正)

(準空気銃製造事業等の廃止の届出)

第37条 施行規則第100条第4項の規定による準空気銃の製造又は輸出の事業の廃止の届出は、準空気銃製造・輸出事業廃止届出書(別記様式第21号)を提出して行わなければならない。

(平21公委規則14・旧第29条繰下・一部改正、平22公委規則6・旧第35条繰下・一部改正、平27公委規則2・一部改正)

(模造拳銃製造事業等の廃止の届出)

第38条 施行規則第102条第5項の規定による模造拳銃の製造又は輸出の事業の廃止の届出は、模造拳銃製造・輸出事業廃止届出書(別記様式第22号)を提出して行わなければならない。

(平21公委規則14・旧第30条繰下・一部改正、平22公委規則6・旧第36条繰下・一部改正、平27公委規則2・一部改正)

(模擬銃器製造事業等の廃止の届出)

第39条 施行規則第103条第2項において準用する施行規則第102条第5項の規定による模擬銃器の製造又は輸出の事業の廃止の届出は、模擬銃器製造・輸出事業廃止届出書(別記様式第23号)を提出して行わなければならない。

(平21公委規則14・旧第31条繰下・一部改正、平22公委規則6・旧第37条繰下・一部改正、平27公委規則2・一部改正)

(銃砲等又は刀剣類の発見の届出)

第40条 法第23条の規定による銃砲等又は刀剣類を発見した旨の届出は、古式銃砲・刀剣類発見届(別記様式第24号)を提出して行わなければならない。

(平21公委規則14・旧第32条繰下・一部改正、平22公委規則6・旧第38条繰下・一部改正、平31公委規則6・令4公委規則1・一部改正)

(一時保管した銃砲等若しくは刀剣類又は準空気銃の不返還の通知)

第41条 施行規則第107条の規定による通知は、不返還通知書(別記様式第25号)により行うものとする。

(平21公委規則14・旧第34条繰下・一部改正、平22公委規則6・旧第39条繰下・一部改正、平27公委規則2・令4公委規則1・一部改正)

(授受、運搬及び携帯の禁止又は制限の告示)

第42条 法第26条第1項の規定による告示は、徳島県報に登載して行うものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情で徳島県報に登載して告示することができないときは、公安委員会の掲示板に掲示して、これに代えることができる。

(平21公委規則14・旧第35条繰下、平22公委規則6・旧第40条繰下)

(身分を示す証明書)

第43条 法第10条の6第4項(法第27条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、警察官にあっては警察手帳(警察手帳規則(昭和29年国家公安委員会規則第4号)第2条に規定する警察手帳をいう。次項において同じ。)とし、警察官以外の警察職員にあっては警察本部長が定めるものとする。

2 法第24条第3項に規定する身分を示す証明書は、警察手帳とする。

(令8公委規則7・追加)

(警察本部長への委任)

第44条 この規則の実施のため必要な事項は、警察本部長が別に定める。

(平21公委規則14・旧第36条繰下、平22公委規則6・旧第41条繰下、令8公委規則7・旧第43条繰下)

附則

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附則(平成21年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年公委規則第14号)

この規則は、平成21年12月4日から施行する。

附則(平成22年公委規則第6号)

1 この規則は、平成22年7月9日から施行する。

2 改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行細則の様式に相当する改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(平成24年公委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年公委規則第8号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

附則(平成27年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年公委規則第2号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

附則(平成27年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年公委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年公委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年公委規則第6号)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

2 改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行細則の様式に相当する改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(令和元年公委規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和3年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則、徳島県道路交通法施行細則、指定講習機関の指定等に関する規則、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則の実施に関する規則、放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則、警備業法施行細則、銃砲刀剣類所持等取締法施行細則、徳島県暴力団排除条例施行規則及び徳島県公安委員会審査請求手続規則(この項及び次項において「金属くず取扱業に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は、改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。

3 この規則による改正前の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については、この規則による改正後の金属くず取扱業に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、改正後の様式において押印が省略されているものについては、改正前の様式においても同様とする。

附則(令和4年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行細則の規定に基づいて提出されている書面は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行細則の規定に基づいて提出された書面とみなす。

3 この規則による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行細則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行細則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、改正後の様式において押印が省略されているものについては、改正前の様式においても同様とする。

附則(令和4年公委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記様式第6号に相当する改正前の別記様式第6号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

附則(令和6年公委規則第12号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年公委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年公委規則第1号)

この規則は、令和7年3月1日から施行する。

附則(令和8年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3公委規則1・全改)

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(令3公委規則1・全改、令4公委規則1・一部改正)

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(令3公委規則1・全改、令4公委規則1・一部改正)

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(令4公委規則1・全改)

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(令元公委規則2・令4公委規則1・一部改正)

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(令3公委規則1・全改、令4公委規則11・一部改正)

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(平21公委規則14・追加、平22公委規則6・平28公委規則6・令元公委規則2・一部改正)

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(平21公委規則14・旧別記様式第6号繰下・一部改正、平22公委規則6・平28公委規則6・令元公委規則2・一部改正)

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(令4公委規則1・全改)

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(令4公委規則1・全改)

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(平21公委規則14・旧別記様式第9号繰下・一部改正、平22公委規則6・旧別記様式第10号繰下・一部改正、平28公委規則6・令元公委規則2・一部改正)

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(平21公委規則14・旧別記様式第10号繰下・一部改正、平22公委規則6・旧別記様式第11号繰下・一部改正、平28公委規則6・令元公委規則2・一部改正)

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(平21公委規則14・旧別記様式第11号繰下・一部改正、平22公委規則6・旧別記様式第12号繰下・一部改正、平28公委規則6・令元公委規則2・一部改正)

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(平21公委規則14・旧別記様式第12号繰下・一部改正、平22公委規則6・旧別記様式第13号繰下・一部改正、平28公委規則6・令元公委規則2・一部改正)

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(平21公委規則14・追加、平22公委規則6・旧別記様式第14号繰下・一部改正、平28公委規則6・令元公委規則2・一部改正)

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(令4公委規則1・追加)

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(令7公委規則1・全改)

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(平21公委規則14・旧別記様式第14号繰下・一部改正、平22公委規則6・旧別記様式第16号繰下・一部改正、令元公委規則2・一部改正)

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(平21公委規則14・旧別記様式第15号繰下・一部改正、平22公委規則6・旧別記様式第17号繰下・一部改正、平28公委規則6・令元公委規則2・一部改正)

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(令4公委規則1・全改)

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(平21公委規則12・追加、平21公委規則14・旧別記様式第16号の2繰下・一部改正、平22公委規則6・旧別記様式第19号繰下・一部改正、平28公委規則6・令元公委規則2・一部改正)

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(令3公委規則1・全改)

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(令3公委規則1・全改)

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(令3公委規則1・全改)

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(令6公委規則17・全改)

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(平21公委規則14・旧別記様式第22号繰下・一部改正、平22公委規則6・旧別記様式第24号繰下・一部改正、令元公委規則2・一部改正)

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銃砲刀剣類所持等取締法施行細則

平成19年12月14日 公安委員会規則第19号

(令和8年4月28日施行)

体系情報
第15編 警察/第3章 生活安全
沿革情報
◆ 平成19年12月14日 公安委員会規則第19号
◇ 平成21年6月17日 公安委員会規則第12号
◇ 平成21年11月20日 公安委員会規則第14号
◇ 平成22年7月2日 公安委員会規則第6号
◇ 平成24年3月16日 公安委員会規則第2号
◇ 平成25年8月16日 公安委員会規則第8号
◇ 平成27年1月8日 公安委員会規則第1号
◇ 平成27年2月20日 公安委員会規則第2号
◇ 平成27年4月1日 公安委員会規則第7号
◇ 平成28年3月31日 公安委員会規則第6号
◇ 平成30年2月26日 公安委員会規則第1号
◇ 平成31年4月26日 公安委員会規則第6号
◇ 令和元年6月28日 公安委員会規則第2号
◇ 令和3年1月8日 公安委員会規則第1号
◇ 令和4年3月8日 公安委員会規則第1号
◇ 令和4年7月15日 公安委員会規則第11号
◇ 令和6年8月20日 公安委員会規則第12号
◇ 令和6年12月6日 公安委員会規則第17号
◇ 令和7年2月25日 公安委員会規則第1号
◇ 令和8年4月28日 公安委員会規則第7号