○徳島県告示等公告式規程

平成二十年三月七日

徳島県告示第百二十一号

徳島県告示等公告式規程を次のように定める。

徳島県告示等公告式規程

(趣旨)

第一条 この規程は、知事が行う告示(規程を除く。)その他知事が徳島県報に登載することを適当と認めた事項(以下「告示等」という。)の公告に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示等の公告)

第二条 告示等は、年月日及び知事名を記入して公告する。

2 告示等は、徳島県報に登載して公告する。ただし、天災その他やむを得ない事情で徳島県報に登載して公告することができないときは、法令等に特別の定めがある場合を除き、県庁の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

この告示は、平成二十年三月七日から施行する。

徳島県告示等公告式規程

平成20年3月7日 告示第121号

(平成20年3月7日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成20年3月7日 告示第121号