○人事記録に関する規則
平成二十年三月七日
徳島県人事委員会規則三―二
人事記録に関する規則を次のように定める。
人事記録に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第一項第一号に規定する人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事記録カードの作成)
第二条 任命権者は、その任命に係る職員に関し、次に掲げる事項を記載した人事記録カード(以下「人事記録カード」という。)を作成するものとする。
一 氏名及び生年月日
二 学歴及び職歴に関する事項
三 試験及び資格に関する事項
四 勤務の記録に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(人事記録カード等の保管)
第三条 職員の人事記録カードは任命権者が保管するものとし、離職した職員に係る人事記録カードは当該職員が離職した際の任命権者が保管するものとする。
2 任命権者は、人事記録カードのほか、次に掲げる書類を保管するものとする。
一 職員が提出した履歴書
二 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの
三 免許、検定その他の資格を取得したことを証する証明書で任命権者が必要と認めるもの
四 採用時の健康診断書その他任命権者が必要と認める健康診断の結果の記録
五 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの
六 職員が提出した辞職の申出の書面
七 職員の意に反する処分に関して交付した説明書の写し
八 職員が署名した服務の宣誓書
九 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類
(人事記録の移管等)
第五条 職員が任命権者を異にして異動したときは、異動前の任命権者(以下「旧任命権者」という。)は、当該職員の人事記録カードを異動後の任命権者(以下「新任命権者」という。)に移管するものとする。ただし、新任命権者が人事記録カードの移管を必要としないと認めるときは、旧任命権者は、人事記録カードの写しの送付をもって、これに代えることができる。
2 前項の場合において、新任命権者から請求があったときは、旧任命権者は、当該職員の履歴書等を移管し、若しくは提示し、又は当該履歴書等の写しを送付するものとする。
3 職員が離職後再び採用された場合において、任命権者から請求があったときは、当該職員の人事記録を保管している任命権者は、当該職員の人事記録を移管し、若しくは提示し、又は当該人事記録の写しを送付するものとする。
(報告)
第六条 任命権者は、人事記録カードの様式を作成し、又は変更した場合には、速やかに人事委員会にその旨を報告しなければならない。
(調査)
第七条 人事委員会は、人事記録カードの作成、保管、移管等の状況について調査し、必要に応じてその是正を指示することができる。
(人事記録カードの写しの提出)
第八条 人事委員会は、任命権者の保管に係る人事記録カードについて、人事行政の遂行のため必要と認めるときは、任命権者に対して当該人事記録カードの写しの提出を求めることができる。
(令元、一一、二九人委規則・一部改正)
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、人事記録に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(規則の廃止)
2 人事異動報告に関する規則(昭和二十八年徳島県人事委員会規則三―一)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に任命権者の保管している人事記録は、この規則の規定により作成され、又は保管されている人事記録とみなす。
附則(令和元年一一月二九日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。