○徳島県後期高齢者医療財政安定化基金条例

平成20年3月31日

徳島県条例第15号

徳島県後期高齢者医療財政安定化基金条例をここに公布する。

徳島県後期高齢者医療財政安定化基金条例

(設置)

第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第116条第1項の規定に基づき、後期高齢者医療の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、徳島県後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(拠出率)

第2条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第19条第1項に規定する基礎財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合は、10万分の38とする。

(平26条例19・平28条例16・平30条例16・令2条例19・令6条例14・令8条例10・一部改正)

(積立額)

第3条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、法第116条第1項各号に掲げる事業に係る交付金の交付及び貸付金の貸付けの財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平22条例30・旧附則・一部改正)

2 基金は、当分の間、第7条の規定にかかわらず、徳島県後期高齢者医療広域連合に対する保険料率の増加の抑制を図るための交付金の交付の財源に充てる場合に処分することができる。

(平22条例30・追加)

3 前項に規定する場合における第1条の規定の適用については、同条中「事業」とあるのは、「事業及び後期高齢者医療の保険料率の増加の抑制を図る事業」とする。

(平22条例30・追加)

(平成22年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年条例第10号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

徳島県後期高齢者医療財政安定化基金条例

平成20年3月31日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第6章
沿革情報
平成20年3月31日 条例第15号
平成22年7月12日 条例第30号
平成26年3月20日 条例第19号
平成28年3月18日 条例第16号
平成30年3月20日 条例第16号
令和2年3月17日 条例第19号
令和6年3月19日 条例第14号
令和8年3月19日 条例第10号