○徳島県後期高齢者医療財政安定化基金条例
平成二十年三月三十一日
徳島県条例第十五号
徳島県後期高齢者医療財政安定化基金条例をここに公布する。
徳島県後期高齢者医療財政安定化基金条例
(設置)
第一条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百十六条第一項の規定に基づき、後期高齢者医療の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、徳島県後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(拠出率)
第二条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第十九条第一項に規定する財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合は、十万分の四十一とする。
(平二六条例一九・平二八条例一六・平三〇条例一六・令二条例一九・令六条例一四・一部改正)
(積立額)
第三条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第七条 基金は、法第百十六条第一項各号に掲げる事業に係る交付金の交付及び貸付金の貸付けの財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(平二二条例三〇・旧附則・一部改正)
2 基金は、当分の間、第七条の規定にかかわらず、徳島県後期高齢者医療広域連合に対する保険料率の増加の抑制を図るための交付金の交付の財源に充てる場合に処分することができる。
(平二二条例三〇・追加)
(平二二条例三〇・追加)
附則(平成二二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一六号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一六号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一九号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一四号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。