○児童虐待の防止等に関する法律に規定する証票の様式を定める規則
平成二十年三月三十一日
徳島県規則第十六号
児童虐待の防止等に関する法律に規定する証票の様式を定める規則を次のように定める。
児童虐待の防止等に関する法律に規定する証票の様式を定める規則
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「法」という。)に規定する証票の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一 法第八条の二第一項に規定する証票 様式第一号
二 法第九条第一項に規定する証票 様式第二号
三 法第九条の二第一項に規定する証票 様式第三号
四 法第九条の六に規定する証票 様式第四号
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第六五号)
この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則(令和五年規則第二五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令5規則25・一部改正)
(平28規則65・一部改正)