○児童虐待の防止等に関する法律に規定する証票の様式を定める規則
平成20年3月31日
徳島県規則第16号
児童虐待の防止等に関する法律に規定する証票の様式を定める規則を次のように定める。
児童虐待の防止等に関する法律に規定する証票の様式を定める規則
児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。)に規定する証票の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 法第8条の2第1項に規定する証票 様式第1号
(2) 法第9条第1項に規定する証票 様式第2号
(3) 法第9条の2第1項に規定する証票 様式第3号
(4) 法第9条の6に規定する証票 様式第4号
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第65号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則25・一部改正)



(平28規則65・一部改正)
