○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則

平成20年3月31日

徳島県規則第28号

〔中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則〕を次のように定める。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則

(平26規則72・改称)

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)の施行については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平26規則72・一部改正)

(備付書類)

第2条 徳島県福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、被支援者(法第14条第1項の支援給付(以下「支援給付」という。)を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 支援給付台帳

(3) 支援給付決定調書

(4) 被支援者記録票

(5) 支援給付金品支給台帳

(6) 医療支援給付台帳

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 支援給付申請書受理簿

(2) 被支援者番号登載簿

(3) 医療券交付処理簿

(4) 介護券交付処理簿

3 第1項(第6号を除く。)及び前項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、法第15条第1項の配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(平26規則72・令8規則32・一部改正)

(通知)

第3条 要支援者(支援給付又は配偶者支援金を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の現在地を所管する福祉事務所長は、法第14条第4項(法第15条第3項において準用する場合を含む。以下この項、第6条第1項第7条第1項第9条第1項及び第10条において同じ。)の規定によりその例によることとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により支援給付(配偶者支援金の支給を含む。以下この条において同じ。)を実施したときは、速やかに前条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第5条第1項及び第2項に規定する書類の写しにより、当該被支援者又は受給者の居住地を所管する支援給付の実施機関(法第14条第4項の規定によりその例によることとされた保護法第19条第1項から第3項までの規定により支援給付を行うべき者をいう。以下同じ。)の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被支援者又は受給者がその居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域に移転したときは、速やかにその旨を当該支援給付の実施機関の長に通知しなければならない。

(平26規則72・令8規則32・一部改正)

(支援給付の申請)

第4条 支援給付の開始又は変更を申請する場合の書面は、支援給付申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、被支援者が葬祭支援給付を申請する場合の書面は、葬祭支援給付申請書(様式第2号)によらなければならない。

3 前2項の書面には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 収入申告書(様式第3号)

(2) 資産申告書(様式第4号)

(3) 同意書(様式第5号)

(4) 扶養義務者の状況申告書(様式第6号)

(5) 給与証明書(様式第7号)

(6) 家賃・間代・地代等証明書(様式第8号)

(7) 家屋補修計画書(様式第9号)

(8) 医療要否意見書(様式第10号)

(9) 精神疾患入院要否意見書(様式第11号)

(10) 生業計画書(様式第12号)

(令8規則32・一部改正)

(支援給付決定等の通知)

第5条 法第14条第4項の規定によりその例によることとされた保護法の次の各号に掲げる規定に規定する書面は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。) 支援給付決定通知書(様式第13号)又は支援給付申請却下通知書(様式第14号)

(2) 第25条第2項 支援給付決定通知書

(3) 第26条 支援給付廃止(停止)決定通知書(様式第15号)

2 法第15条第3項において準用する法第14条第4項の規定によりその例によることとされた保護法の次の各号に掲げる規定に規定する書面は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。) 配偶者支援金決定通知書(様式第15号の2)又は配偶者支援金申請却下通知書(様式第15号の3)

(2) 第26条 配偶者支援金廃止決定通知書(様式第15号の4)

3 福祉事務所長は、前2項の書面によって通知をしたときは、被支援者又は受給者の居住地又は現在地を管轄する町村長にその旨を通知しなければならない。

(平26規則55・平26規則72・令8規則32・一部改正)

(検診命令書等)

第6条 法第14条第4項の規定によりその例によることとされた保護法第28条第1項の規定により要支援者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第16号)によるものとする。

2 前項の規定により検診を命じたときは、当該命令により指定した医療機関に検診書・検診料請求書(様式第17号)を交付するものとする。

(調査依頼書等)

第7条 法第14条第4項の規定によりその例によることとされた保護法第29条第1項の規定により報告を求めるときは、調査依頼書(様式第18号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第19号)によるものとする。

(平26規則55・令8規則32・一部改正)

(入所養護委託書)

第8条 法第14条第4項の規定によりその例によることとされた保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を施設に入所させ、若しくは施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所(養護)委託書(様式第20号)によるものとする。

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)

第9条 福祉事務所長は、法第14条第4項の規定によりその例によることとされた保護法第19条第7項第3号の規定により被支援者又は受給者その他支援給付金品又は配偶者支援金の交付を受けるべき者に対する支援給付金品又は配偶者支援金の交付を町村長に依頼して行う場合においては、指定された交付の日の3日前までに支援給付等支給明細書(様式第21号)2部を当該町村長に送付するとともに当該交付に要する資金を当該町村の資金前渡担任者に交付しなければならない。

2 福祉事務所長は、被支援者又は受給者に対して1箇月分以内を限度として支援給付金品又は配偶者支援金を前渡するときは、毎月5日までに支給するものとする。

(平26規則72・令8規則32・一部改正)

(不服申立て)

第10条 法第14条第4項の規定によりその例によることとされた保護法に基づく処分に係る審査請求及び再審査請求は、審査(再審査)請求書(様式第22号)により行わなければならない。

(経理状況報告書)

第11条 福祉事務所長は、毎月支援給付費等経理状況報告書を作成し、翌月10日までに知事に提出しなければならない。

(平26規則72・令8規則32・一部改正)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第36号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第11号に相当する改正前の様式第11号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成26年規則第55号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年規則第72号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

2 改正後の様式第10号及び様式第11号に相当する改正前の様式第10号及び様式第11号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成27年規則第73号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和5年規則第33号)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の生活保護法施行細則様式第12号に相当する同条の規定による改正前の生活保護法施行細則様式第12号による用紙及び第5条の規定による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則様式第11号に相当する同条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則第11号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和6年規則第39号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平26規則55・平26規則72・平27規則73・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(平26規則72・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(平26規則72・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(平26規則72・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(平26規則55・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(平26規則55・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(平26規則72・令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(平26規則72・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(平26規則36・平26規則72・平30規則28・令3規則21・令5規則33・令6規則39・令8規則32・一部改正)

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(平26規則72・平28規則32・令8規則32・一部改正)

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(平26規則72・平28規則32・令8規則32・一部改正)

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(平26規則72・平28規則32・令8規則32・一部改正)

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(平26規則72・追加、平28規則32・令8規則32・一部改正)

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(平26規則72・追加、平28規則32・令8規則32・一部改正)

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(平26規則72・追加、平28規則32・令8規則32・一部改正)

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(平26規則55・平26規則72・令8規則32・一部改正)

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(令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(平26規則55・平26規則72・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(平26規則72・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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(令8規則32・一部改正)

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(平26規則72・令3規則21・一部改正)

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(平26規則72・平28規則32・令3規則21・令8規則32・一部改正)

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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支…

平成20年3月31日 規則第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第2章 保護・援護
沿革情報
平成20年3月31日 規則第28号
平成26年3月26日 規則第36号
平成26年6月30日 規則第55号
平成26年9月30日 規則第72号
平成27年12月25日 規則第73号
平成28年3月18日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年5月31日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第39号
令和8年3月31日 規則第32号