○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則

平成二十年三月三十一日

徳島県規則第二十八号

〔中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則〕を次のように定める。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則

(平二六規則七二・改称)

(趣旨)

第一条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「法」という。)の施行については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平二六規則七二・一部改正)

(備付書類)

第二条 徳島県総合県民局及び徳島県東部保健福祉局(以下「総合県民局等」という。)の長は、被支援者(法第十四条第一項の支援給付(以下「支援給付」という。)を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

 面接記録票

 支援給付台帳

 支援給付決定調書

 被支援者記録票

 支援給付金品支給台帳

 医療支援給付台帳

2 総合県民局等の長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

 支援給付申請書受理簿

 被支援者番号登載簿

 医療券交付処理簿

 介護券交付処理簿

3 第一項(第六号を除く。)及び前項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、法第十五条第一項の配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(平二六規則七二・一部改正)

(通知)

第三条 要支援者(支援給付又は配偶者支援金を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の現在地を所管する総合県民局等の長は、法第十四条第四項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。以下この項、第六条第一項第七条第一項第九条第一項及び第十条において同じ。)の規定によりその例によることとされた生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「保護法」という。)第十九条第二項の規定により支援給付(配偶者支援金の支給を含む。以下この条において同じ。)を実施したときは、速やかに前条第一項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しにより、当該被支援者又は受給者の居住地を所管する支援給付の実施機関(法第十四条第四項の規定によりその例によることとされた保護法第十九条第一項から第三項までの規定により支援給付を行うべき者をいう。以下同じ。)の長に通知しなければならない。

2 総合県民局等の長は、被支援者又は受給者がその居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域に移転したときは、速やかにその旨を当該支援給付の実施機関の長に通知しなければならない。

(平二六規則七二・一部改正)

(支援給付の申請)

第四条 支援給付の開始又は変更を申請する場合の書面は、支援給付申請書(様式第一号)によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、被支援者が葬祭支援給付を申請する場合の書面は、葬祭支援給付申請書(様式第二号)によらなければならない。

3 前二項の書面には、次に掲げる書類のうち、総合県民局等の長が必要と認めるものを添付しなければならない。

 収入申告書(様式第三号)

 資産申告書(様式第四号)

 同意書(様式第五号)

 扶養義務者の状況申告書(様式第六号)

 給与証明書(様式第七号)

 家賃・間代・地代等証明書(様式第八号)

 家屋補修計画書(様式第九号)

 医療要否意見書(様式第十号)

 精神疾患入院要否意見書(様式第十一号)

 生業計画書(様式第十二号)

(支援給付決定等の通知)

第五条 法第十四条第四項の規定によりその例によることとされた保護法の次の各号に掲げる規定に規定する書面は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

 第二十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。) 支援給付決定通知書(様式第十三号)又は支援給付申請却下通知書(様式第十四号)

 第二十五条第二項 支援給付決定通知書

 第二十六条 支援給付廃止(停止)決定通知書(様式第十五号)

2 法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項の規定によりその例によることとされた保護法の次の各号に掲げる規定に規定する書面は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

 第二十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。) 配偶者支援金決定通知書(様式第十五号の二)又は配偶者支援金申請却下通知書(様式第十五号の三)

 第二十六条 配偶者支援金廃止決定通知書(様式第十五号の四)

3 総合県民局等の長は、前二項の書面によって通知をしたときは、被支援者又は受給者の居住地又は現在地を管轄する町村長にその旨を通知しなければならない。

(平二六規則五五・平二六規則七二・一部改正)

(検診命令書等)

第六条 法第十四条第四項の規定によりその例によることとされた保護法第二十八条第一項の規定により要支援者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第十六号)によるものとする。

2 前項の規定により検診を命じたときは、当該命令により指定した医療機関に検診書・検診料請求書(様式第十七号)を交付するものとする。

(調査依頼書等)

第七条 法第十四条第四項の規定によりその例によることとされた保護法第二十九条第一項の規定により報告を求めるときは、調査依頼書(様式第十八号)によるものとする。

2 総合県民局等の長は、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第十九号)によるものとする。

(平二六規則五五・一部改正)

(入所養護委託書)

第八条 法第十四条第四項の規定によりその例によることとされた保護法第三十条第一項ただし書の規定により被支援者を施設に入所させ、若しくは施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所(養護)委託書(様式第二十号)によるものとする。

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)

第九条 総合県民局等の長は、法第十四条第四項の規定によりその例によることとされた保護法第十九条第七項第三号の規定により被支援者又は受給者その他支援給付金品又は配偶者支援金の交付を受けるべき者に対する支援給付金品又は配偶者支援金の交付を町村長に依頼して行う場合においては、指定された交付の日の三日前までに支援給付等支給明細書(様式第二十一号)二部を当該町村長に送付するとともに当該交付に要する資金を当該町村の資金前渡担任者に交付しなければならない。

2 総合県民局等の長は、被支援者又は受給者に対して一箇月分以内を限度として支援給付金品又は配偶者支援金を前渡するときは、毎月五日までに支給するものとする。

(平二六規則七二・一部改正)

(不服申立て)

第十条 法第十四条第四項の規定によりその例によることとされた保護法に基づく処分に係る審査請求及び再審査請求は、審査(再審査)請求書(様式第二十二号)により行わなければならない。

(経理状況報告書)

第十一条 総合県民局等の長は、毎月支援給付費等経理状況報告書を作成し、翌月十日までに知事に提出しなければならない。

(平二六規則七二・一部改正)

(雑則)

第十二条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第三六号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の様式第十一号に相当する改正前の様式第十一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二六年規則第五五号)

この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。

(平成二六年規則第七二号)

1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

2 改正後の様式第十号及び様式第十一号に相当する改正前の様式第十号及び様式第十一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二七年規則第七三号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第三二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第三三号)

1 この規則は、令和五年六月一日から施行する。

2 第四条の規定による改正後の生活保護法施行細則様式第十二号に相当する同条の規定による改正前の生活保護法施行細則様式第十二号による用紙及び第五条の規定による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則様式第十一号に相当する同条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則第十一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和六年規則第三九号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平26規則55・平26規則72・平27規則73・令3規則21・一部改正)

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(平26規則72・令3規則21・一部改正)

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(平26規則72・令3規則21・一部改正)

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(平26規則72・令3規則21・一部改正)

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(平26規則55・令3規則21・一部改正)

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(平26規則72・令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(平26規則72・令3規則21・一部改正)

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(平26規則36・平26規則72・平30規則28・令3規則21・令5規則33・令6規則39・一部改正)

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(平26規則72・平28規則32・一部改正)

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(平26規則72・平28規則32・一部改正)

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(平26規則72・平28規則32・一部改正)

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(平26規則72・追加、平28規則32・一部改正)

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(平26規則72・追加、平28規則32・一部改正)

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(平26規則72・追加、平28規則32・一部改正)

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(平26規則55・平26規則72・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(平26規則55・平26規則72・令3規則21・一部改正)

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(平26規則72・令3規則21・一部改正)

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(平26規則72・令3規則21・一部改正)

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(平26規則72・平28規則32・令3規則21・一部改正)

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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支…

平成20年3月31日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
平成20年3月31日 規則第28号
平成26年3月26日 規則第36号
平成26年6月30日 規則第55号
平成26年9月30日 規則第72号
平成27年12月25日 規則第73号
平成28年3月18日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第21号
令和5年5月31日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第39号