○徳島県教育委員会告示等公告式規程
平成二十年三月三十一日
徳島県教育委員会告示第八号
徳島県教育委員会告示等公告式規程を次のように定める。
徳島県教育委員会告示等公告式規程
(趣旨)
第一条 この規程は、教育委員会が行う告示(規程を除く。)その他教育委員会が徳島県報に登載することを適当と認めた事項(以下「告示等」という。)の公告に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示等の公告)
第二条 告示等は、年月日及び教育長名を記入して公告する。
2 告示等は、徳島県報に登載して公告する。ただし、天災その他やむを得ない事情で徳島県報に登載して公告することができないときは、法令等に特別の定めがある場合を除き、県庁の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。
(平二七教委告示四・一部改正)
附則
この告示は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委告示第四号)
1 この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長が在職する場合における徳島県教育委員会告示等公告式規程第一条に規定する告示等の公告については、なお従前の例による。