○指導改善研修の実施に関する規則

平成二十年三月三十一日

徳島県教育委員会規則第十一号

指導改善研修の実施に関する規則を次のように定める。

指導改善研修の実施に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号。以下「法」という。)第二十五条及び第二十五条の二の規定に基づき、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると徳島県教育委員会(以下「県教委」という。)が認定した教員に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るための研修(以下「指導改善研修」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令二教委規則五・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、教員とは、徳島県内の公立学校(市立高等学校及び幼稚園を除く。以下「学校」という。)に勤務する県教委の任命に係る教諭、養護教諭及び栄養教諭(ただし、条件付採用期間中の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第一項の規定に基づく停職中の者を除く。)をいう。

2 この規則において、指導が不適切である教員とは、次の各号のいずれかに該当する者のうち、研修によって指導の改善が見込まれる者であって、直ちに地方公務員法第二十八条の規定に基づく分限処分の対象とはならないものをいう。

 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない者

 指導方法が不適切であるため、学習指導を適切に行うことができない者

 児童等の心を理解する能力又は意欲に欠け、学級経営または生徒指導を適切に行うことができない者

 前三号に掲げるもののほか、教員として求められる資質能力に問題があり、日常的に児童等への指導を行わせることが適当でない者

(指導状況の把握等)

第三条 校長、市町村教育委員会(以下「市町村教委」という。)及び県教委は、指導主事又は管理主事による観察、面談等により、指導が不適切である教員の児童等に対する指導の状況を把握するものとする。

2 校長、市町村教委及び県教委は、指導が不適切である教員に対して、適切な指導助言を行うものとする。

(申請方法)

第四条 前条第二項の規定による指導助言にかかわらず、当該教員の状況に改善が見られない場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、指導が不適切である教員の認定に係る申請をしなければならない。

 市町村立学校

 校長は、市町村教委に、指導が不適切である教員に係る報告を書面により行う。この場合において、次項の規定により提出を受けた意見書を添付するものとする。

 市町村教委は、校長の報告内容が適正であると認めるときは、県教委に、指導が不適切である教員に係る申請を行うものとする。

 県立学校

校長は、県教委に、指導が不適切である教員に係る申請をする。この場合において、校長は次項の規定により提出を受けた意見書を添付するものとする。

2 校長は、前項の規定による報告又は申請をするときは、あらかじめ、当該教員に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 県教委は、第一項第一号ロ又は同項第二号の規定による申請がない場合であっても、必要と認めるときは、市町村教委又は県立学校の校長に対して、第一項第一号ロ又は同項第二号の規定による申請を求めることができる。

(指導が不適切である教員の認定)

第五条 県教委は、前条の規定による申請があったときは、指導が不適切である教員に係る判定委員会(以下「判定委員会」という。)の意見を聴き、当該申請に係る教員が、指導が不適切である教員に該当する場合には、その旨の認定を行わなければならない。

2 県教委は、前項の認定等の結果について、速やかに、その旨及びその理由を前条の規定による申請をした者及び当該認定等を受けた者に通知するものとする。ただし、市町村立学校にあっては、所管する市町村教委を経由して行うものとする。

(判定委員会)

第六条 県教委は前条第一項第八条第一項及び第九条第一項に規定する認定をするに当たっての意見を聴くため、判定委員会を設置する。

2 判定委員会の委員(以下「委員」という。)は教育学、医学、心理学、その他児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び県内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)並びに県教委事務局職員のうちから県教委が委嘱する。

3 委員は、判定委員会で知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 前項に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(指導改善研修)

第七条 県教委は、指導が不適切であると認定した教員(以下「指導不適切教員」という。)に対して、指導改善研修の受講を命ずるものとする。

2 県教委は、当該指導不適切教員が所属する学校(以下「所属校」という。)及び徳島県立総合教育センター(以下「センター」という。)において、指導改善研修を実施する。

3 指導改善研修の期間は一年を超えない範囲とする。ただし、指導改善研修終了時に、児童等に対する指導が不適切であるが、さらに指導改善研修を行えば、適切に指導を行える程度までの改善が見込まれると県教委が認めるときは、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内でこれを延長することができる。

4 所属校の校長(以下「所属長」という。)及びセンター所長は、それぞれ所属校及びセンターで行われる指導改善研修について、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じた計画を作成し、遅滞なく、県教委に提出しなければならない。ただし、市町村立学校にあっては、所管する市町村教委を経由して行うものとする。

5 所属長及びセンター所長は、それぞれ所属校及びセンターで行われた指導改善研修終了時において実施報告書を作成するとともに、次項の規定により、提出を受けた当該指導不適切教員の意見書を添付し、遅滞なく、県教委に提出しなければならない。ただし、市町村立学校にあっては、所管する市町村教委を経由して行うものとする。

6 所属長は、前項による実施報告書の提出をするときは、あらかじめ、当該指導不適切教員に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

(指導改善研修期間中の分限休職者等の取扱い)

第八条 県教委は、指導改善研修実施中に、一定期間の分限休職処分、育児休業、介護休暇、産前産後休暇及び病気休暇の承認等(以下「処分等」という。)を行う場合には、原則として、その時点において指導改善研修を中止し、処分等の期間終了後に、新たに指導が不適切であることの認定を行い、新たな指導改善研修を実施するものとする。

2 前項において、指導改善研修を中止するに当たっては、前条第一項の規定による研修の受講命令を解除する措置を講ずるものとする。

3 第一項で定める認定は、原則として、当初認定を行った際の情報と処分等を行う時点までの研修成果に基づいて行うものとする。ただし、処分等の期間中に指導の改善を伺わせる事情が見られる場合には、その事情を考慮して認定を行うことができる。

4 第一項で定める新たな指導改善研修は、処分等を行うまでに指導改善研修を実施した期間及び新たな指導改善研修の実施期間の合計が原則一年、延長を認めた場合には二年を超えない範囲内で期間を設定するものとする。

5 県教委は、処分等を行う時点において、処分等の期間終了後、法第二十五条に基づく研修期間の範囲内で十分な研修を実施できると判断した場合には、第一項による中止の手続を行わず、処分等の期間終了後に研修を継続するものとする。

6 前項において、処分等の期間中に、研修期間が終了する場合は、その終了前に指導の改善の程度に関する認定を行うものとする。その結果、指導改善研修の再受講が必要と判断した場合には、当初指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内でこれを延長し、処分等の終了後に研修を実施するものとする。

(令二教委規則五・一部改正)

(指導改善研修終了時の認定)

第九条 県教委は、指導改善研修終了時において、第七条第五項の規定による実施報告書に基づき、指導不適切教員の指導の改善の程度に関する認定を行うものとする。

2 県教委は、前項の認定に基づき、当該教員に対して次の各号のいずれかの措置を講ずるものとする。

 学校の通常業務への復帰

 第七条第三項の規定による指導改善研修の期間延長

 地方公務員法第二十八条の規定に基づく免職又は同法第十七条第一項の規定に基づく転任

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の二の規定に基づく県費負担教職員の免職及び県の職への採用

3 県教委は、第一項の規定による認定及び第二項の規定による措置を決定したときは、速やかに、その旨を所属長及び当該決定を受けた者に通知するものとする。ただし、市町村立学校にあっては、所管する市町村教委を経由して行うものとする。

(補則)

第十条 この規則に定めるもののほか、指導改善研修の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

指導改善研修の実施に関する規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第11号

(令和2年4月1日施行)