○違法駐車中の車両の移動に係る負担金として納付すべき金額を定める規則
平成二十年五月二十三日
徳島県規則第三十九号
違法駐車中の車両の移動に係る負担金として納付すべき金額を定める規則を次のように定める。
違法駐車中の車両の移動に係る負担金として納付すべき金額を定める規則
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条第二項、第三項又は第五項の規定により違法駐車中の車両を移動した場合において、同条第十五項の規定により当該車両の運転者等又は使用者等の負担とされる負担金のうち、車両の移動(車両又は移動用器材を使用するものに限る。)に要した費用に係るものとして納付すべき金額は、一台につき一万三千円とする。
附則
この規則は、平成二十年六月一日から施行する。