○違法駐車中の車両の移動に係る負担金として納付すべき金額を定める規則

平成20年5月23日

徳島県規則第39号

違法駐車中の車両の移動に係る負担金として納付すべき金額を定める規則

道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条第2項、第3項又は第5項の規定により違法駐車中の車両を移動した場合において、同条第15項の規定により当該車両の運転者等又は使用者等の負担とされる負担金のうち、車両の移動(車両又は移動用器材を使用するものに限る。)に要した費用に係るものとして納付すべき金額は、1台につき1万3,000円とする。

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

違法駐車中の車両の移動に係る負担金として納付すべき金額を定める規則

平成20年5月23日 規則第39号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第15編 察/第5章
沿革情報
平成20年5月23日 規則第39号