○火薬類取締法の施行に関する細則

平成20年9月25日

徳島県公安委員会規則第7号

火薬類取締法の施行に関する細則を次のように定める。

火薬類取締法の施行に関する細則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可等(第3条・第4条)

第3章 緊急措置の手続(第5条)

第4章 意見の聴取(第6条―第14条)

第5章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和41年総理府令第46号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出する書類の部数)

第2条 府令第13条第2項の規定により徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が定める申請書、届出書その他の書類の部数は、府令の規定(第11条第1項の規定を除く。)中3通とあるのは2通と、2通とあるのは1通とする。

第2章 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可等

(猟銃用火薬類等の譲受許可数量)

第3条 法第17条第1項の規定により猟銃用火薬類等の譲受けの許可の申請があった場合における許可数量は、一の申請につき、おおむね次の各号に掲げる猟銃用火薬類等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量以下とする。ただし、特別の理由により公安委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 実包又は空包 合計800個

(2) 銃用雷管 2,000個

(3) 無煙火薬又は黒色猟用火薬 合計5キログラム

(不許可の通知)

第4条 法第17条第1項、法第24条第1項又は法第25条第1項の許可の申請があった場合において、これを許可しないときは、その旨を当該許可を申請した者に不許可通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。

第3章 緊急措置の手続

第5条 公安委員会は、法第45条の規定による措置をするときは、火薬類運搬・猟銃用火薬類等消費禁止・制限通知書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情で交付することができないときは、口頭で行うことができる。

第4章 意見の聴取

(意見聴取会の公告及び予告)

第6条 公安委員会は、法第55条第1項の意見の聴取(以下「意見聴取会」という。)をしようとするときは、その期日、場所及び事案の内容並びに意見申出の期限をその期限の日の7日前までに公安委員会の掲示板に掲示して公告しなければならない。

2 意見聴取会において意見を述べようとする者は、前項の規定により公告された期限までに、次に掲げる事項を記載した書面を公安委員会に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 職業及び略歴

(3) 意見の要旨及び理由

3 法第55条第1項の予告は、意見聴取会の期日の7日前までに、意見の聴取実施予告書(別記様式第3号)により通知して行うものとする。

(利害関係の疎明)

第7条 意見聴取会において利害関係人として意見を述べようとする者は、前条第2項の書面をもって、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

2 公安委員会は、前項の場合において、当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認めるときは、当該利害関係人に対して、その旨を意見聴取会の期日の2日前までに、利害関係人認定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(主宰者)

第8条 意見聴取会は、公安委員会が主宰する。

2 公安委員会は、必要があると認めるときは、公安委員会が指名する公安委員又は徳島県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が指名する警察職員(以下「意見聴取官」という。)に意見聴取会を主宰させることができる。

3 前項の意見聴取官の指名は、意見聴取会を主宰するについて必要な法律に関する知識及び経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員のうちから行うものとする。

(参考人)

第9条 主宰者は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。

(不服の要旨及び理由の陳述等)

第10条 意見聴取会においては、最初に不服申立人又はその代理人に不服の要旨及び理由を陳述させなければならない。

2 意見聴取会において不服申立人又はその代理人が出席しないときは、主宰者は、不服申立書の朗読をもってその陳述に代えることができる。

3 不服申立人若しくは利害関係人又はこれらの代理人であって、第6条第2項の規定により書面を提出した者は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。

(主宰者の議事整理権)

第11条 主宰者は、議事を整理するために必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提示を制限することができる。

2 主宰者は、意見聴取会の秩序を維持するために、聴聞等の秩序維持に関する規則(平成4年国家公安委員会規則第1号)の定める例により必要な措置をとることができる。

(意見聴取会の延期及び続行)

第12条 主宰者は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。

2 前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行をする場合においては、主宰者は、次回の期日及び場所を定め、これを不服申立人又はその代理人に対し、意見の聴取の延期・続行通知書(別記様式第5号)により通知するとともに、当該期日及び場所を公安委員会の掲示板に掲示して公告しなければならない。

(調書)

第13条 主宰者は、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。

2 前項の調書には、次の各号に掲げる事項を記載し、主宰者が記名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見聴取会の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 不服申立人又は出席したその代理人の氏名又は名称及び住所

(5) 出席した利害関係人又はその代理人の氏名又は名称及び住所

(6) 出席した行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名

(7) 弁論、陳述又はこれらの要旨

(8) 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目

(9) その他意見聴取会の経過に関する主要な事項

(記録の閲覧)

第14条 不服申立人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもって当該事案について利害関係のあることを疎明した者又はその代理人も同様とする。

第5章 雑則

(身分を示す証票)

第15条 法第43条第4項(法第45条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証票は、警察官にあっては警察手帳とし、警察官以外の警察職員にあっては徳島県警察職員の証(徳島県警察職員の証に関する訓令(平成14年徳島県警察本部訓令第36号)第2条に規定する徳島県警察職員の証をいう。)とする。

(警察本部長への委任)

第16条 この規則の実施のため必要な事項は、警察本部長が別に定める。

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成28年公委規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(平28公委規則6・令元公委規則2・一部改正)

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(令元公委規則2・一部改正)

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(令元公委規則2・一部改正)

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(令元公委規則2・一部改正)

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(令元公委規則2・一部改正)

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火薬類取締法の施行に関する細則

平成20年9月25日 公安委員会規則第7号

(令和元年7月1日施行)