○徳島県こども女性相談センター設置条例
平成二十年十二月二十五日
徳島県条例第五十六号
徳島県こども女性相談センター設置条例をここに公布する。
徳島県こども女性相談センター設置条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項及び第二項の規定に基づき、児童、配偶者からの暴力を受けた者及び困難な問題を抱える女性に関する相談等に関する事務を分掌させるため、徳島県こども女性相談センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条第一項の規定に基づく児童相談所とする。
(平二一条例八三・令六条例一一・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第二条 センターの名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
徳島県中央こども女性相談センター | 徳島市昭和町五丁目 | 徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 勝浦郡 名東郡 名西郡 板野郡 |
徳島県南部こども女性相談センター | 阿南市領家町 | 阿南市 那賀郡 海部郡 |
徳島県西部こども女性相談センター | 美馬市穴吹町 | 美馬市 三好市 美馬郡 三好郡 |
(平二一条例八三・一部改正)
附則
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第八三号)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 徳島県児童相談所の名称、位置及び所管区域を定める条例(平成十二年徳島県条例第十八号)は、廃止する。
附則(令和六年条例第一一号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。