○徳島県農林水産審議会設置条例
平成二十年十二月二十五日
徳島県条例第五十八号
徳島県農林水産審議会設置条例をここに公布する。
徳島県農林水産審議会設置条例
(設置)
第一条 知事の諮問に応じ、徳島県の農林水産に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として、徳島県農林水産審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第二条 審議会は、委員二十五人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第三条 審議会に、会長及び副会長各一人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第五条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第六条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長及び副部会長各一人を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 徳島県農政審議会設置条例(昭和五十九年徳島県条例第八号)
二 徳島県沿岸漁業等振興審議会設置条例(昭和六十年徳島県条例第十三号)