○測量業者登録簿閲覧所の場所を定めた件

平成二十一年二月二十七日

徳島県告示第百二十八号

測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二十八条第一項の規定に基づき、測量業者登録簿閲覧所を次のとおり設けたので、同条第二項の規定により告示する。

名称

場所

徳島県測量業者登録簿閲覧所

徳島市万代町一丁目一番地

徳島県県土整備部用地対策課内

測量業者登録簿閲覧所の場所を定めた件

平成21年2月27日 告示第128号

(平成21年2月27日施行)

体系情報
第13編 木/第1章
沿革情報
平成21年2月27日 告示第128号