○徳島県流域下水道事業の設置等に関する条例

平成二十一年三月二十六日

徳島県条例第三十一号

〔徳島県流域下水道設置条例〕をここに公布する。

徳島県流域下水道事業の設置等に関する条例

(平二四条例二六・令元条例四〇・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)の規定に基づき、徳島県流域下水道事業(以下「流域下水道事業」という。)の設置及びその運営等に関し必要な事項を定めるとともに、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の規定に基づき、流域下水道事業の施設として設置する同法第二条第四号に規定する流域下水道(以下「流域下水道」という。)の構造の技術上の基準及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例四〇・全改)

(流域下水道事業の設置)

第二条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、流域下水道事業を設置する。

(令元条例四〇・全改)

(財務規定等の適用)

第三条 法第二条第三項及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第一条第二項の規定に基づき、流域下水道事業に法第二条第二項に規定する財務規定等を、令和二年四月一日から適用する。

(令元条例四〇・追加)

(経営の基本)

第四条 流域下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 流域下水道の名称、処理区及び下水道法第六条第五号に規定する流域関連公共下水道により下水を処理する区域の存する市町は、次のとおりとする。

名称

処理区

処理する区域の存する市町

旧吉野川流域下水道

旧吉野川処理区

鳴門市 松茂町 北島町 藍住町 板野町

(令元条例四〇・追加、令三条例四四・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第五条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない流域下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)の金額が七千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(令元条例四〇・追加)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第六条 法第三十四条の規定により読み替えて準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第八項の規定により流域下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が百万円以上である場合とする。

(令元条例四〇・追加、令六条例二六・一部改正)

(会計事務の処理)

第七条 法第三十四条の二ただし書の規定に基づき、流域下水道事業の出納その他の会計事務のうち収入及び支出の審査に関する事務に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(令元条例四〇・追加)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第八条 流域下水道事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定める負担付きの寄附又は贈与の受領及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定は、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が千万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が五百万円以上のものとする。

(令元条例四〇・追加)

(業務状況説明書類の作成)

第九条 知事は、流域下水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期日までに作成しなければならない。

 毎事業年度の四月一日から九月三十日までの期間における業務の状況を説明する書類 当該事業年度の十一月二十日

 毎事業年度の十月一日から三月三十一日までの期間における業務の状況を説明する書類 翌事業年度の五月二十一日

2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 事業の概要

 経理の状況

 資産、企業債及び一時借入金の現在高

 その他事業の経営の状況を明らかにするため知事が必要と認める事項

3 知事は、天災その他やむを得ない事故により第一項に規定する期日までに業務の状況を説明する書類を作成することができないときは、同項の規定にかかわらず、事故のやんだ日から一月以内にこれを作成するものとする。

(令元条例四〇・追加)

(構造の技術上の基準)

第十条 下水道法第二十五条の三十第一項において準用する同法第七条第二項の条例で定める技術上の基準については、下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第五条の八(第二号ただし書を除く。)、第五条の九(第六号を除く。)、第五条の十及び第五条の十一に定める基準の例による。

(平二四条例八二・追加、平二七条例五三・一部改正、令元条例四〇・旧第三条繰下・一部改正、令三条例四四・一部改正)

(終末処理場の維持管理)

第十一条 下水道法第二十五条の三十第一項において準用する同法第二十一条第二項の規定による終末処理場の維持管理は、下水道法施行令第十三条各号に定めるところにより行うものとする。

(平二四条例八二・追加、平二七条例五三・一部改正、令元条例四〇・旧第四条繰下・一部改正、令三条例四四・一部改正)

(指定管理者による管理)

第十二条 知事は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に流域下水道の管理を行わせるものとする。

2 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。

(平二四条例二六・追加、平二四条例八二・旧第三条繰下、令元条例四〇・旧第五条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第十三条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 流域下水道の終末処理場の運転に関する業務

 流域下水道の施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 その他流域下水道の管理に関し知事が必要と認める業務

(平二四条例二六・追加、平二四条例八二・旧第四条繰下、令元条例四〇・旧第六条繰下)

(管理の基準)

第十四条 指定管理者は、関係する法令、条例及び規則を遵守し、並びに知事が別に定める管理の基準に従って、管理の業務を行わなければならない。

(平二四条例二六・追加、平二四条例八二・旧第五条繰下、令元条例四〇・旧第七条繰下)

(委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、流域下水道事業の運営等及び流域下水道の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例四〇・追加)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第二六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第八二号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(徳島県特別会計設置条例の一部改正)

2 徳島県特別会計設置条例(昭和三十九年徳島県条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年条例第四四号)

この条例は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和三年一一月一日)

(令和六年条例第二六号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

徳島県流域下水道事業の設置等に関する条例

平成21年3月26日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)