○徳島県2級建築士名簿等閲覧規程
平成21年1月13日
徳島県告示第28号
徳島県2級建築士名簿等閲覧規程を次のように定める。
徳島県2級建築士名簿等閲覧規程
(趣旨)
第1条 この規程は、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する2級建築士名簿及び木造建築士名簿並びに法第23条の9各号に掲げる書類(以下「2級建築士名簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31告示194・一部改正)
(閲覧の場所)
第2条 2級建築士名簿等を閲覧するための場所(以下「閲覧所」という。)は、徳島県県土整備部住宅課とする。
(平24告示254・令7告示210・一部改正)
(閲覧時間等)
第3条 2級建築士名簿等の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 2級建築士名簿等を閲覧することができない日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
3 知事は、2級建築士名簿等の整理その他必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に、閲覧時間を変更し、又は閲覧することができない日を定めることができる。
4 前項の場合には、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧手続)
第4条 2級建築士名簿等を閲覧しようとする者は、閲覧申込用紙に住所、氏名その他所定の事項を記入し、係員に提出しなければならない。
(持出禁止)
第5条 2級建築士名簿等は、これを閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の制限)
第6条 係員は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) この規程の定めに従わない者
(2) 係員の指示に従わない者
(3) 2級建築士名簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがある者
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者
(指定登録機関が2級建築士等登録事務を行う場合における適用除外)
第7条 法第10条の20第1項の規定により知事が指定する者が同項に規定する2級建築士等登録事務を行う場合は、2級建築士名簿及び木造建築士名簿の閲覧については、この規程の規定は、適用しない。
(令2告示735・追加)
(平31告示194・追加、令2告示735・旧第7条繰下)
附則
この告示は、平成21年1月13日から施行する。
附則(平成24年告示第254号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第194号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第735号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和7年告示第210号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。