○徳島県2級建築士名簿等閲覧規程

平成21年1月13日

徳島県告示第28号

徳島県2級建築士名簿等閲覧規程を次のように定める。

徳島県2級建築士名簿等閲覧規程

(趣旨)

第1条 この規程は、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する2級建築士名簿及び木造建築士名簿並びに法第23条の9各号に掲げる書類(以下「2級建築士名簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31告示194・一部改正)

(閲覧の場所)

第2条 2級建築士名簿等を閲覧するための場所(以下「閲覧所」という。)は、徳島県県土整備部住宅課とする。

(平24告示254・令7告示210・一部改正)

(閲覧時間等)

第3条 2級建築士名簿等の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 2級建築士名簿等を閲覧することができない日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

3 知事は、2級建築士名簿等の整理その他必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に、閲覧時間を変更し、又は閲覧することができない日を定めることができる。

4 前項の場合には、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧手続)

第4条 2級建築士名簿等を閲覧しようとする者は、閲覧申込用紙に住所、氏名その他所定の事項を記入し、係員に提出しなければならない。

(持出禁止)

第5条 2級建築士名簿等は、これを閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。

(閲覧の制限)

第6条 係員は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(1) この規程の定めに従わない者

(2) 係員の指示に従わない者

(3) 2級建築士名簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがある者

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者

(指定登録機関が2級建築士等登録事務を行う場合における適用除外)

第7条 法第10条の20第1項の規定により知事が指定する者が同項に規定する2級建築士等登録事務を行う場合は、2級建築士名簿及び木造建築士名簿の閲覧については、この規程の規定は、適用しない。

(令2告示735・追加)

(指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用)

第8条 法第26条の3第1項の規定により知事が指定する者が同項に規定する事務所登録等事務を行う場合における第1条の規定の適用については、同条中「書類(」とあるのは「書類(同条第1号の登録簿及び法第26条の3第1項の国土交通省令で定める書類を除く。」とする。

(平31告示194・追加、令2告示735・旧第7条繰下)

この告示は、平成21年1月13日から施行する。

(平成24年告示第254号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年告示第194号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第735号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(令和7年告示第210号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

徳島県2級建築士名簿等閲覧規程

平成21年1月13日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)