○徳島県二級建築士名簿等閲覧規程

平成二十一年一月十三日

徳島県告示第二十八号

徳島県二級建築士名簿等閲覧規程を次のように定める。

徳島県二級建築士名簿等閲覧規程

(趣旨)

第一条 この規程は、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する二級建築士名簿及び木造建築士名簿並びに法第二十三条の九各号に掲げる書類(以下「二級建築士名簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(平三一告示一九四・一部改正)

(閲覧の場所)

第二条 二級建築士名簿等を閲覧するための場所(以下「閲覧所」という。)は、徳島県県土整備部住宅課建築指導室とする。

(平二四告示二五四・一部改正)

(閲覧時間等)

第三条 二級建築士名簿等の閲覧時間は、午前九時から午後五時までとする。

2 二級建築士名簿等を閲覧することができない日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日とする。

3 知事は、二級建築士名簿等の整理その他必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、臨時に、閲覧時間を変更し、又は閲覧することができない日を定めることができる。

4 前項の場合には、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧手続)

第四条 二級建築士名簿等を閲覧しようとする者は、閲覧申込用紙に住所、氏名その他所定の事項を記入し、係員に提出しなければならない。

(持出禁止)

第五条 二級建築士名簿等は、これを閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。

(閲覧の制限)

第六条 係員は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

 この規程の定めに従わない者

 係員の指示に従わない者

 二級建築士名簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがある者

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者

(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における適用除外)

第七条 法第十条の二十第一項の規定により知事が指定する者が同項に規定する二級建築士等登録事務を行う場合は、二級建築士名簿及び木造建築士名簿の閲覧については、この規程の規定は、適用しない。

(令二告示七三五・追加)

(指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用)

第八条 法第二十六条の三第一項の規定により知事が指定する者が同項に規定する事務所登録等事務を行う場合における第一条の規定の適用については、同条中「書類(」とあるのは「書類(同条第一号の登録簿及び法第二十六条の三第一項の国土交通省令で定める書類を除く。」とする。

(平三一告示一九四・追加、令二告示七三五・旧第七条繰下)

この告示は、平成二十一年一月十三日から施行する。

(平成二四年告示第二五四号)

この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成三一年告示第一九四号)

この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年告示第七三五号)

この告示は、令和二年十二月一日から施行する。

徳島県二級建築士名簿等閲覧規程

平成21年1月13日 告示第28号

(令和2年12月1日施行)