○不動産鑑定業者登録簿閲覧所の場所を定めた件
平成二十一年二月二十六日
徳島県告示第百二十号
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第三条第二項の規定に基づき、不動産鑑定業者登録簿閲覧所の場所を次のように定め、平成二十一年二月二十六日から施行し、昭和三十九年徳島県告示第四百四十号(不動産鑑定業登録簿閲覧所の設置)は、同月二十五日限り、廃止する。
名称 | 場所 |
徳島県不動産鑑定業者登録簿閲覧所 | 徳島市万代町一丁目一番地 徳島県県土整備部用地対策課内 |
○不動産鑑定業者登録簿閲覧所の場所を定めた件
平成二十一年二月二十六日
徳島県告示第百二十号
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第三条第二項の規定に基づき、不動産鑑定業者登録簿閲覧所の場所を次のように定め、平成二十一年二月二十六日から施行し、昭和三十九年徳島県告示第四百四十号(不動産鑑定業登録簿閲覧所の設置)は、同月二十五日限り、廃止する。
名称 | 場所 |
徳島県不動産鑑定業者登録簿閲覧所 | 徳島市万代町一丁目一番地 徳島県県土整備部用地対策課内 |