○徳島県企業局監察職員設置規程
平成二十一年三月三十一日
徳島県企業管理規程第五号
徳島県企業局監察職員設置規程を次のように定める。
徳島県企業局監察職員設置規程
(目的)
第一条 この規程は、監察職員を設置することにより、職員の職務執行の適正の確保に関する体制を強化し、もって企業局の処理する業務の適正な執行及び職員の服務規律の確立を図ることを目的とする。
(監察職員)
第二条 監察及びそれに関連する業務に従事させるため、監察職員を置く。
2 監察職員は、企業局に所属する職員の中から企業局長が指定する。
(監察職員の業務)
第三条 監察職員の業務は、次に掲げるものとする。
一 職員の職務執行の適正を確保するための監察(経営企画戦略課に属するものを除く。)に関すること。
二 企業局に対する公益通報(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する公益通報をいう。)その他の通報のうち、職員の職務執行の適正の確保に関するものの処理に関すること。
三 業務に関する要望等に対する職員の対応に関すること。
四 不当要求行為等の対策に関すること。
(平二五企管規程九・一部改正)
(委任)
第四条 この規程に定めるもののほか、監察職員に関し必要な事項は、企業局長が別に定める。
附則
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年企管規程第九号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。