○徳島県企業局監察職員設置規程
平成21年3月31日
徳島県企業管理規程第5号
徳島県企業局監察職員設置規程を次のように定める。
徳島県企業局監察職員設置規程
(目的)
第1条 この規程は、監察職員を設置することにより、職員の職務執行の適正の確保に関する体制を強化し、もって企業局の処理する業務の適正な執行及び職員の服務規律の確立を図ることを目的とする。
(監察職員)
第2条 監察及びそれに関連する業務に従事させるため、監察職員を置く。
2 監察職員は、企業局に所属する職員の中から企業局長が指定する。
(監察職員の業務)
第3条 監察職員の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 職員の職務執行の適正を確保するための監察(経営企画課に属するものを除く。)に関すること。
(2) 企業局に対する公益通報(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報をいう。)その他の通報のうち、職員の職務執行の適正の確保に関するものの処理に関すること。
(3) 業務に関する要望等に対する職員の対応に関すること。
(4) 不当要求行為等の対策に関すること。
(平25企管規程9・令7企管規程4・一部改正)
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、監察職員に関し必要な事項は、企業局長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第9号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年企管規程第4号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。