○違法駐車中の車両の移動等に係る負担金等の徴収に関する規程
平成21年5月15日
徳島県警察本部告示第1号
違法駐車中の車両の移動等に係る負担金等の徴収に関する規程を次のように定める。
違法駐車中の車両の移動等に係る負担金等の徴収に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条第16項(同条第22項において準用する場合を含む。)に規定する負担金(以下単に「負担金」という。)及び同条第17項(同条第22項において準用する場合を含む。)に規定する延滞金(以下単に「延滞金」という。)の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(納付命令)
第2条 負担金の納付の命令(以下「納付命令」という。)は、納付命令書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 納付命令書に記載する負担金の納付の期限は、当該納付命令書を発する日から起算して15日以内とする。
(督促)
第3条 法第51条第17項の督促状(以下単に「督促状」という。)の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
2 法第51条第17項の規定による納付すべき期限の指定は、督促状を発する日から起算して10日以内とする。
3 法第51条第17項の規定による督促(以下単に「督促」という。)は、負担金の納付の期限が経過した日から起算して20日以内に行うものとする。
(延滞金の徴収)
第4条 督促をしたときは、次に掲げる場合を除き、納付すべき負担金の額に納付の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(1) 納付命令を受けた者が、災害により納付の期限までに納付できなかったとき。
(2) 前号のほか、納付命令を受けた者が納付の期限までに納付することができなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるとき。
2 前項の規定による延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
(滞納処分)
第5条 法第51条第18項の規定による地方税の滞納処分の例による負担金及び延滞金の徴収は、警察署長が指定した警察職員が行うものとする。
附則
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成28年警本告示第1号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年警本告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平28警本告示1・一部改正)
(平28警本告示1・令5警本告示4・一部改正)